インボイスに関するQ&A
郵便局の窓口でお支払いいただく場合(切手別納、料金計器別納およびキャッシュレス決済を含みます。)
簡易郵便局またはゆうパック取扱所(コンビニエンスストア等)で荷物を差し出される場合
郵便局アプリ(ゆうパックスマホ割サービス)をご利用される場合
郵便局の窓口でお支払いいただく場合(切手別納、料金計器別納およびキャッシュレス決済を含みます。)
領収書(レシート、A4用紙、手書き等)がインボイスとなります(宛名の記載がない領収書については簡易インボイスとなります。)。
お客さまから、ゆうパック等の送り状のご依頼主控をインボイスとして利用したい旨のお申出をいただいた場合、送り状のご依頼主控が簡易インボイスとなります(この場合、領収書のお渡しはございません。)。
領収書の画像はこちらに掲載しています。
料金後納でお支払いいただく場合
請求書(口座振替払の場合は「次回口座振替のお知らせ」)がインボイスとなります。
料金後納の請求書の画像はこちらに掲載しています。
料金後納をご利用の場合、請求書がインボイスとなります。ご利用明細は、請求書に記載された請求金額の内訳を確認いただくためのものであり、インボイスとはなりません。
料金後納の請求書については、「料金後納確認インターネットサービス」からPDF形式によるダウンロードが可能です。
お客さまのご利用に当たっては、お申し込みが必要となりますので、料金後納をご契約いただいている郵便局にお申出ください。
簡易郵便局またはゆうパック取扱所(コンビニエンスストア等)で荷物を差し出される場合
簡易郵便局で差し出された場合は、送り状のご依頼主控または日本郵便の手書き領収書がインボイスとなります。
ゆうパック取扱所(コンビニエンスストア等)で差し出された場合は、送り状のご依頼主控がインボイスとなります。
ゆうパックの送り状の画像はこちらに掲載しています。
代金引換をご利用される場合
代金引換において、差出人様にインボイスをお渡しする対象は、差出人様からお支払いいただく①運賃・料金および代金引換・セキュリティ料金、⑤差出人様に引換金(品代金)を送金する際に差し引く印紙代相当額(引換金額が消費税抜きで5万円以上の場合)および送金手数料となります。
- 都度送金を利用される場合のイメージ図となります。
運賃・料金および代金引換・セキュリティ料については、郵便局の窓口で郵便物・荷物を差し出される場合にお渡しする領収書および送り状のご依頼主控が簡易インボイスとなります。料金後納をご利用される場合は請求書がインボイスとなり、まとめ送金サービスをご利用される場合は精算書がインボイスとなります。
印紙代相当額および送金手数料に関するインボイスをご希望されるお客さまには、手書きの領収書をお渡しいたします。郵便物・荷物を差し出された郵便局に送り状のご依頼主控および貯金通帳等の引換金が入金されたことが証明できるものをご提示ください。
まとめ送金サービスをご利用される場合は、精算書が印紙代相当額および送金手数料に関するインボイスとなります。
引換金受領証は、弊社が引換金をお預かりしたことを証明するためにお渡しする書面であり、内容品に関するインボイスにはなりません。
引換金受領証には、インボイスではない旨が記載されますので、郵便物・荷物の内容品に関するインボイスは、差出人様にお問い合わせください。
郵便局アプリ(ゆうパックスマホ割サービス)をご利用される場合
クレジットカード会社が発行する「利用明細書」等はインボイスになりません。
アプリ画面上に表示される明細が簡易インボイスになりますので、スクリーンショットするなどの方法により保存をお願いいたします。
アプリ画面の画像はこちらに掲載しています。
クリックポストをご利用される場合
クレジットカード会社が発行する「利用明細書」等はインボイスになりません。
Web画面上に表示される利用控が簡易インボイスになりますので、スクリーンショットするなどの方法により保存をお願いいたします。
Web画面の画像はこちらに掲載しています。
Webゆうびん/e内容証明をご利用される場合
クレジットカード会社が発行する「利用明細書」等はインボイスになりません。
Web画面上のご利用履歴一覧からダウンロードできる領収書が簡易インボイスとなります。
領収書の画像はこちらに掲載しています。
郵便切手、郵便はがき、レターパック等を購入される場合
インボイスのお渡しはございません。現在と同様、消費税率および消費税額の記載がない領収書をお渡しいたします。
お渡しする領収書はインボイスに該当しませんが、法人税および所得税の計算において必要となりますので、保存いただきますようお願いいたします。
郵便切手類(郵便切手、郵便はがき、レターパック、スマートレターおよびミニレター)の購入は、現在と同様に、購入時においては、原則非課税取引(消費税が課されない取引)に該当するためです。
なお、郵便切手が貼付された郵便物および荷物ならびに料額印面の付いた郵便はがき、レターパック、スマートレターおよびミニレターの郵便ポストへの投函は、課税取引(消費税が課される取引)に該当しますが、一定の事項が記載された帳簿の保存のみにより消費税の仕入税額控除の適用を受けることができますので、領収書、請求書およびその他インボイスに該当する書面のお渡しはございません。
追加料金をお支払いただく場合、書留、特定記録等の特殊取扱いが必要となる場合は、インボイスをお渡しいたします。
郵便局において特殊取扱い等が発生しない場合は、郵便ポストに投函された場合と同様に、インボイスのお渡しはございません。
その他
現在と同じく、領収書、送り状のご依頼主控等の再発行はいたしかねます。







