通信教育用郵便物利用開始届を提出している学校または法人は、資料請求者に送付する受講案内(パンプレット)のようなものでも通信教育用郵便物として送付することができますか?
いいえ。通信教育用郵便物として送付することができるものは、学校または法人との受講者との間で通信教育を行うために発受する教材、質問書用紙等に限られます。
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通信教育の受講案内(パンフレット)、卒業証書などは、通信教育を行うための教材等には当たらないため、 通信教育用郵便物で 送付することはできません。
なお、内容品の表紙または表面の上部または右側部に「(認可又は認定監督庁名)認可(又は認定)通信教育」の文字を明瞭に記載するなど、所定の表示条件があります。







