貨物自動車運送事業法第12条第1項に規定する真荷主の定義は、どのようになっているのでしょうか?
貨物自動車運送事業法第12条第1項に規定する真荷主とは、
- 自らの事業に関して
- 貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、
- 貨物自動車運送事業者以外のもの
であり、一般消費者は真荷主には含まれないこととされています。

であり、一般消費者は真荷主には含まれないこととされています。

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