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運行情報

(続報)米国宛て郵便物の引受け対象の拡大

2026年10月15日(木)から、米国税関・国境警備局(CBP)による事前申告登録対象の郵便物の範囲の拡大に伴い、原則として全ての郵便局で引き受けを再開しましたが、CBPから、新たに「書類」および「100米ドル以下の個人間の贈答品」については、2027年1月19日(火)までは事前申告登録を任意とする旨の通達がありましたので、これによる変更点等についてお知らせします。

変更点等

書類や100米ドル以下の個人間の贈り物を包有する郵便物の事前申告登録について

10月15日(木)以降、2,500USドル以下の物品を包有する全ての郵便物※1に対して、CBPへの事前申告が必要となる旨の通達があったことに伴い、CBPが認証した認証事業者(Qualified Party)のうち、当社が推奨する事業者(認定事業者)※2を通じた、アプリケーション等(アプリなど)による事前申告登録が必要となる旨、お知らせしていたところです。
2026年10月15日(木)に、CBPから、書類や100米ドル以下の個人間の贈り物を包有する郵便物に限っては、2027年1月19日(火)まで事前申告登録は任意とする旨、通達がありました。
なお、事前申告登録が任意となる期間においては、米国での輸入通関をスムーズに行うため、事前申告登録を行うことが推奨されているものです。
本件通達に伴い、差し出し条件等の変更および一部見直しを行います。変更後の内容については、下表をご確認ください。

  1. 書状(定形・定形外・グリーティングカード)、郵便葉書、盲人用郵便物、印刷物、EMS(書類)を除きます。
  2. 認定事業者はZonos、SafePackageの2社です。

1 2026年10月23日(金)からの差出条件

表を横にスクロールで閲覧できます。

郵便種別 内容品価格 内容品 アプリなどによる事前申告登録
(関税等の事前支払い)
課税/免税※1 ラベルへの記載
書状(定形・定形外・
グリーティングカード)・
郵便葉書、盲人用郵便物、
印刷物※2、
EMS(書類)※2
- 不要 免税 不要
上記以外 100USドル以下 個人間の贈答品 任意(推奨)※3 DDP-(13桁の申告番号)※4
(事前申告した場合のみ)
個人間の贈答品以外 必要※3 課税 DDP-(13桁の申告番号)※4
100USドル超~2,500USドル以下
2,500USドル超 不要 名宛地で課税
(輸入者が負担)
不要
  1. 最終的な課税/免税の判断は米国税関にて行われます。事前の申告登録を行うと課税額が表示されますので、関税などの事前支払いが必要です。
  2. 税関検査の対象とされる書籍・カレンダー・ゲームカード等は、印刷物およびEMS(書類)ではなく、小形包装物およびEMS(物品)等で差し出してください。
  3. CBPが認証した事業者のうち、当社が推奨する事業者(認定事業者)のアプリなどの利用に限ります。
  4. ラベル上部の余白に自動印字されない場合、手書きで「DDP-(13桁の申告番号)」を記入してください。

2 アプリなどによる事前申告登録した場合の宛名ラベルへの「DDP」表示場所


なお、ラベル上部の余白に自動印字されない場合、手書きで「DDP-(13桁の申告番号)」と記入してください。

3 関税の事前支払い方法

(1)アプリのダウンロード

①Zonos

②SafePackage

  • iPhoneはApple Inc.の登録商標です。
  • AndroidはGoogle LLCの登録商標です。

(2)ウェブサイト(アプリの使い方動画やFAQが掲載されています。)

①Zonos

②SafePackage

(3)使用方法

Zonosアプリ
https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/0413_01_10.pdf

SafePackageアプリ
https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/1014_01_01.pdf

(4)大口機能について(Zonosのみ)

Web版(CSVアップロード)、API版をご利用いただけます。
ご利用方法は、関税等の事前支払い方法(大口用ダッシュボード)をご確認ください。

  • 現在、当社が推奨する認定事業者はZonos社とSafepackage社の2社となります。
  • アプリ等を利用して事前申告登録を行う際には事業者が定める手数料がかかります。(免税の場合も手数料の支払いが必要となります。)
  • 支払い後のキャンセル規定等は各事業者にご確認いただくようお願いいたします。

4 その他

  1. 本ご案内でご紹介する関税等の事前支払い手続きは、認定事業者と差出人さまとの間で行われるお取引となります。
    当社は、これらの手続きそのものには関与しておらず、当社の責任範囲は国際郵便約款に基づく業務に限られます。
    誠に恐れ入りますが、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
    また、関税の事前支払いに係るアプリケーションの操作方法につきましては、郵便局ではご案内および操作のお手伝いをいたしかねます。お手数ですが、操作に関するご質問は、アプリケーションを通じて各事業者にお問い合わせください。
  2. 国際郵便条件表の改正について
    上記の内容に併せ、米国など宛てについて国際郵便条件表の一部を11月1日に改正しますので、改正日以降は国際郵便条件表をご覧ください。
    なお、改正日までは、次を参照ください(太文字が追加/修正された箇所です。)。

    表を横にスクロールで閲覧できます。

    国・地域 内容
    アメリカ合衆国(グアム、サイパン、プエルト・リコ、米領ヴァージン諸島を含む。)、パラオ、マーシャル、ミクロネシア 全ての郵便物の特別な条件に記載の文言を、以下のとおり追記/修正します。
    (2)内容品価格が2,500米ドル以下の郵便物(書状(定形・定形外・グリーティングカード)・郵便葉書・盲人用郵便物・印刷物※1・EMS(書類)※1を除く)については、当社推奨の事業者(米国通関・国境警備局(CBP)が認証した事業者で当社が推奨する事業者をいう。以下同じ。)※2が提供するアプリケーション等による事前申告登録および必要に応じて関税等の支払処理を行い、「DDP-(13桁の申告番号)」の記載のあるラベルを作成した場合に限り差し出すことができる。
    なお、100米ドル以下の個人間の贈り物を包有する郵便物に限っては、事前申告登録は任意であり、アプリケーション等による事前申告登録することなく差し出すことができるが、米国での輸入通関をスムーズに行うため、事前申告登録を行うことが推奨される。
    (3)内容品価格が2,500米ドル超の郵便物については、米国で申告納税(Formal Entry)となるため、当社推奨の事業者が提供するアプリケーション等による事前申告登録を行う必要はなく差し出すことができる。
    1. 税関検査の対象とされる書籍・カレンダー・ゲームカード等は、印刷物およびEMS(書類)ではなく、小形包装物およびEMS(物品)等で差し出すものとする。
    2. 当社推奨の事業者(https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/0413_01_02.pdf)
  3. 国際宅配サービス UGX(ゆうグローバルエクスプレス)について
    2025年8月27日以降、国際郵便の代替としてご案内しておりましたUGXにつきましても、引き続きご利用いただけます。
    UGXのご案内については以下のWebサイトをご覧ください。
    UGX(ゆうグローバルエクスプレス)