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お知らせ

(続報3)【更新】【周知】EUの150ユーロ未満免税措置の撤廃について

6月23日、7月1日および7月13日の掲載を次のとおり更新します。

1 概要

欧州議会およびEU理事会は、2026年7月1日からEUに輸入される内容品合計額が150ユーロ未満の免税措置を撤廃し、次のとおり関税を課することを決定しました。

表を横にスクロールで閲覧できます。

取引形態\内容品合計額 45ユーロ未満 45ユーロ以上
150ユーロ未満
150ユーロ以上
BtoC(ネット通販)※1 内容品ごとに3ユーロ 内容品ごとに3ユーロ EU共通税率
CtoC(個人間の贈答品) 免税 EU共通税率 EU共通税率
BtoB等(上記以外) EU共通税率 EU共通税率 EU共通税率
  1. 差出人が販売する者である場合をいい、個人・法人を問いません。

2 対象国・地域

アイルランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ガドループ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、仏領ギアナ、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、マルチニーク、モナコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルクおよびレユニオン

3 内容品ごとに3ユーロの関税の計算方法

内容品ごとに3ユーロの関税が課されます(HSコードごとではありません)。

4 IOSS制度を利用する国際郵便物の送達条件

次の国あてのIOSS制度を利用する国際郵便物については、名あて国の税関および郵便事業体の判断によって返送する旨の通報がありました。
ついては、7月24日以降、当該国際郵便物を差し出すことが出来ません(8月を目途に、差し出すことが再開できる見込みです。再開時期が確定次第、あらためてお知らせいたします)。
(7月1日以降、EUに到着した郵便物のうち、返送されているケースが散見されますので、ご注意ください。)
なお、発生した遅延・返送による郵便料金の返還は行いませんので予めご了承ください。

オーストリア、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガルおよびルクセンブルク

IOSS制度

IOSS制度は、EU域内の消費者に商品を販売する事業者(差出人が個人・法人問わず)向けの制度であることから、IOSS制度を利用する場合は送り状作成時に内容品種別は「ネット販売品(通販)」を選択する必要があります。

5 UGXによる送付

項番4の名あて国向け(ポルトガルを除く)は、国際宅配便「UGX(ゆうグローバルエクスプレス)」での送付が可能です。
UGXのご利用を希望されるお客さま(個人事業主さまを含む)は、ご利用申込・ご相談フォーム※2よりお申し込みください。

  1. お問い合わせ種別は「【海外】国際郵便・UGX」を選択してください