お知らせ
国際郵便条件表の変更について
2026年7月24日(金)に、国際郵便条件表を一部変更いたします。主な変更点は以下のとおりです。
詳細は、変更日以降に国際郵便条件表をご覧ください。
なお、EU加盟国・フランス等およびアメリカ合衆国の改正内容の詳細は以下をご参照ください。
- EU加盟国(送達条件):「(続報2)【更新】【周知】EUの150ユーロ未満免税措置の撤廃について」
- アメリカ合衆国(送達条件):「(続報2)米国宛て郵便物の引受再開に関するお知らせ」
各国・地域からの通報による改正
送達条件
表を横にスクロールで閲覧できます。
| No. | 国・地域 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | オーストリア、デンマーク、ドイツ、フィンランド、ベルギー、ポルトガルおよびルクセンブルク | 全ての郵便物:特別な条件に、150ユーロ未満の物品を包有し、IOSS制度を利用する国際郵便物は引受できない旨を追記。 また、EUの150ユーロ未満免税措置撤廃に関する参照リンクを追記。 |
| 2 | フランス、ガドループ、仏領ギアナ、マルチニーク、モナコおよびレユニオン | 全ての郵便物:特別な条件に、150ユーロ未満の物品を包有し、IOSS制度を利用する国際郵便物は引受できない旨およびEUの150ユーロ未満免税措置撤廃に関する参照リンクを追記。また、郵便事業体による税関管理手数料(Small Parcel Tax)の徴収を停止する旨の通知に伴い、同手数料の記載を削除。 |
| 3 | アイルランド、イタリア、エストニア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、マルタ、ラトビア、リトアニアおよびルーマニア | 全ての郵便物:特別な条件に、EUの150ユーロ未満免税措置撤廃に関する参照リンクを追記。 |
| 4 | アメリカ合衆国(グアム、サイパン、プエルト・リコ、米領ヴァージン諸島を含む。)、パラオ、マーシャルおよびミクロネシア | 全ての郵便物:特別な条件に記載している関税事前払いの対象となる郵便物の上限について、米国税関・国境警備局(CBP)よる新たな通達に伴い、従来の800米ドルから2,500米ドルへ変更。 |
