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運行情報

(続報2)米国宛て郵便物の引受再開に関するお知らせ

2026年4月14日(火)から、米国および米国海外領土宛ての一部郵便物について、指定郵便局での引受けを再開しております。
このたび、米国税関・国境警備局(CBP)の新たな規則で、2026年7月24日(金)から、関税の事前支払いの対象となる郵便物の内容品価格上限が従来の800USドルから2,500USドルへ引き上げられることとなりましたので、差出条件を変更させていただきます。
内容品価格が2,500USドル以下の場合は、当社推奨の事業者(認定事業者)が提供するアプリケーション等にて、関税の事前支払い登録等を行った上、同アプリケーション等で作成したラベルを用いて差し出すことができます。
なお、書類や100USドル以下の個人間の贈答品は、これまで通り免税であることから、関税の事前支払い登録等を行わずに差し出すことができます。

【差出条件】2026年7月24日(金)以降 
※変更となる箇所は赤字です。

表を横にスクロールで閲覧できます。

内容品価格 内容品種別 引受局 関税の事前支払い ラベルの表示
100USドル以下
  • 書状、はがき、印刷物、EMS(書類)
  • 個人間の贈答品
全局(※1) 不要 不要
上記以外 指定郵便局
(※2)
必要(※3) DDP
100USドル超
~2,500USドル以下
全種別 指定郵便局
(※2)
必要(※3) DDP
2,500USドル超 全種別 指定郵便局
(※2)
不要 不要
  1. 国際郵便を取り扱わない簡易郵便局を除きます。
  2. 指定郵便局は以下のリンクでご確認ください。
    (全国版 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州・沖縄)
    なお、指定郵便局は順次拡大予定です。
  3. CBPが認証した事業者のうち、当社推奨の事業者(認定事業者)のアプリケーション等を利用し、お客さまご自身で米国税関にお支払いください。

注)内容品価格が20万円超(約1,250USドル超)となる場合、上記とは別に日本税関への輸出申告が必要となります。
(参照)内容品の合計価格が20万円を超える郵便物を海外へ発送されるお客さまへ