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運行情報

(続報2)米国宛て郵便物の引受再開に関するお知らせ

2026年4月14日(火)から、米国および米国海外領土宛ての一部郵便物について、指定郵便局での引受けを再開しております。
このたび、米国税関・国境警備局(CBP)の新たな規則で、2026年7月24日(金)から、関税の事前支払いの対象となる郵便物の内容品価格上限が従来の800USドルから2,500USドルへ引き上げられることとなりましたので、差出条件を変更させていただきます。
内容品価格が2,500USドル以下の場合は、当社推奨の事業者(認定事業者)が提供するアプリケーション等にて、関税の事前支払い登録等を行った上、同アプリケーション等で作成したラベルを用いて差し出すことができます。
なお、書類や100USドル以下の個人間の贈答品は、これまで通り免税であることから、関税の事前支払い登録等を行わずに差し出すことができます。

【差出条件】2026年7月24日(金)以降 
※変更となる箇所は赤字です。

表を横にスクロールで閲覧できます。

内容品価格 内容品種別 引受局 関税の事前支払い ラベルの表示
100USドル以下
  • 書状、はがき、印刷物、EMS(書類)
  • 個人間の贈答品
全局(※1) 不要 不要
上記以外 指定郵便局
(※2)
必要(※3) DDP
100USドル超
2,500USドル以下
全種別 指定郵便局
(※2)
必要(※3) DDP
2,500USドル超 全種別 指定郵便局
(※2)
不要 不要
  1. 国際郵便を取り扱わない簡易郵便局を除きます。
  2. 指定郵便局は以下のリンクでご確認ください。
    全国版 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州・沖縄
    なお、指定郵便局は順次拡大予定です。
  3. CBPが認証した事業者のうち、当社推奨の事業者(認定事業者)のアプリケーション等を利用し、お客さまご自身で米国税関にお支払いください。

注)内容品価格が20万円超(約1,250USドル超)となる場合、上記とは別に日本税関への輸出申告が必要となります。
(参照)内容品の合計価格が20万円を超える郵便物を海外へ発送されるお客さまへ