運行情報
(続報2)米国宛て郵便物の引受再開に関するお知らせ
2026年4月14日(火)から、米国および米国海外領土宛ての一部郵便物について、指定郵便局での引受けを再開しております。
このたび、米国税関・国境警備局(CBP)の新たな規則で、2026年7月24日(金)から、関税の事前支払いの対象となる郵便物の内容品価格上限が従来の800USドルから2,500USドルへ引き上げられることとなりましたので、差出条件を変更させていただきます。
内容品価格が2,500USドル以下の場合は、当社推奨の事業者(認定事業者)が提供するアプリケーション等にて、関税の事前支払い登録等を行った上、同アプリケーション等で作成したラベルを用いて差し出すことができます。
なお、書類や100USドル以下の個人間の贈答品は、これまで通り免税であることから、関税の事前支払い登録等を行わずに差し出すことができます。
【差出条件】2026年7月24日(金)以降
※変更となる箇所は赤字です。
表を横にスクロールで閲覧できます。
| 内容品価格 | 内容品種別 | 引受局 | 関税の事前支払い | ラベルの表示 |
|---|---|---|---|---|
| 100USドル以下 |
|
全局(※1) | 不要 | 不要 |
| 上記以外 |
指定郵便局 (※2) |
必要(※3) | DDP | |
|
100USドル超 ~2,500USドル以下 |
全種別 |
指定郵便局 (※2) |
必要(※3) | DDP |
| 2,500USドル超 | 全種別 |
指定郵便局 (※2) |
不要 | 不要 |
- 国際郵便を取り扱わない簡易郵便局を除きます。
- 指定郵便局は以下のリンクでご確認ください。
(全国版 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州・沖縄)
なお、指定郵便局は順次拡大予定です。 - CBPが認証した事業者のうち、当社推奨の事業者(認定事業者)のアプリケーション等を利用し、お客さまご自身で米国税関にお支払いください。
注)内容品価格が20万円超(約1,250USドル超)となる場合、上記とは別に日本税関への輸出申告が必要となります。
(参照)内容品の合計価格が20万円を超える郵便物を海外へ発送されるお客さまへ
