お知らせ
国際郵便条件表の変更について
2026年7月1日(水)に、国際郵便条件表を一部変更いたします。主な変更点は以下のとおりです。
詳細は、変更日以降の国際郵便条件表をご覧ください。
なお、EU加盟国・フランス等およびアメリカ合衆国の改正内容の詳細は以下をご参照ください。
- EU加盟国・フランス等(送達条件):「【周知】EUの150ユーロ未満免税措置の撤廃について」
- アメリカ合衆国(禁制品):「米国消費者製品安全委員会(CPSC)規制の対応について」
各国・地域からの通報による改正
送達条件
表を横にスクロールで閲覧できます。
| No. | 国・地域 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | EU加盟国(アイルランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニアおよびルクセンブルク) | 150ユーロ未満の物品を包有する全ての郵便物には、付加価値税(VAT)およびその他内容品に応じて課される税金に加えて、内容品のHSコードごとに3ユーロの関税(Duty)と税関管理手数料(Small Parcel Tax)が課される旨を追記。
|
| 2 | フランス、ガドループ、仏領ギアナ、マルチニーク、モナコ、レユニオン | 150ユーロ未満の物品を包有する全ての郵便物には、付加価値税(VAT)およびその他内容品に応じて課される税金に加えて、内容品のHSコードごとに2ユーロの税関管理手数料(Small Parcel Tax)だけでなく、3ユーロの関税(Duty)が課される旨を追記。
|
| 3 | アフガニスタン、アルゼンチン、アルバニア、ウクライナ、ウズベキスタン、クロアチア、スロベニア、マルタ、モザンビーク、ルクセンブルク | 小包郵便物:配達不能となった場合の取扱方法について、差出しの際に行うべき指示事項として「最も経済的な線路」を選択した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない旨を追記。 |
| 4 | アラブ首長国連邦 | 通常郵便物:CN23の必要枚数および保管期間を変更。 小包郵便物:CN23の必要枚数を変更。 |
| 5 | アンギラ | 通常郵便物:貴重品を包有する書留を取り扱わないことおよび取戻請求をすることに変更。また、保管期間を変更。 |
| 6 | 英領ヴァージン諸島 | 通常郵便物:取戻請求をすることに変更。また、保管期間を変更。 小包郵便物:取戻請求をしないことに変更。また、追跡の有無を変更。 |
| 7 | エクアドル | 全ての郵便物:特別な条件に、物品を包有する郵便物には、受取人の身分証明書番号(国民ID、法人税番号/納税者登録番号(RUC)又はパスポート番号)を提供する必要がある(※)旨を追記。 (※)通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力すること。 |
| 8 | エスワティニ | 通常郵便物:保険金額の最高限を変更。 |
| 9 | エリトリア | 通常郵便物:保管期間および追跡の有無を変更。 |
| 10 | オマーン、セントビンセント(グレナディーン諸島を含む) | 通常郵便物:CN23の必要枚数および貴重品を包有する書留を取り扱うことに変更。また、保管期間を変更。 |
| 11 | オランダ、サウジアラビア | EMS郵便物:CN23の必要枚数を変更。 |
| 12 | カタール、シンガポール | 通常郵便物:保管期間を変更。 |
| 13 | コートジボワール | 通常郵便物:貴重品を包有する書留を取り扱うことに変更。 |
| 14 | コンゴ民主共和国 | 通常郵便物:CN23の必要枚数および保管期間を変更。 |
| 15 | ジブラルタル | 通常郵便物:保険付とする書状を取り扱わないことおよび取戻請求をすることに変更。また、保管期間を変更。 小包郵便物:取戻請求をすることに変更。また、保管期間を変更。 |
| 16 | タイ | 全ての郵便物:特別な条件に、郵便物に所定の項目を入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある旨を追記。 |
| 17 | チリ | 全ての郵便物:特別な条件に、物品を包有する郵便物について、差出人がチリの税務番号(Rol Único Tributario)を取得している場合は、到着後の円滑な通関のために提供する必要がある(※)旨を追記。 (※)通関電子データの一部として、「差出人参照番号」欄に入力すること。 |
| 18 | ツバル | 通常郵便物:CN23の必要枚数および貴重品を包有する書留を取り扱うことに変更。 |
| 19 | ネパール | EMS郵便物:日曜日の配達有無を変更。 |
| 20 | パナマ | 通常郵便物:CN23の必要枚数を変更。 |
| 21 | パラグアイ | 全ての郵便物:特別な条件に、物品を包有する郵便物には、受取人の身分証明書番号または納税者登録番号(RUC番号)を提供する必要がある(※)旨を追記。 (※)通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力すること。 小包郵便物:インボイスの必要枚数を変更。 |
| 22 | ピトケアン(オエノ、デュシー、ヘンダーソンを含む) | 小包郵便物:宛所への配達をすることに変更。また、保管期間および追跡の有無を変更。 |
| 23 | ベリーズ | 小包郵便物:保管期間を変更。 |
| 24 | マリ | 通常郵便物:貴重品を包有する書留を取り扱わないことに変更。 |
| 25 | モントセラト | 通常郵便物:追跡の有無を変更。 |
禁制品
表を横にスクロールで閲覧できます。
| No. | 国・地域 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国(グアム、サイパン、プエルト・リコ、米領ヴァージン諸島を含む。) | 条件付許容物品に「子ども用製品」、「家庭用品及び家具」、「家電製品及び電化製品」、「家庭用補修用品及びレクリエーション製品」および「CPSC規則で規制される繊維・アパレル」を追加。
|
| 2 | イラン | 条件付許容物品の「携帯電話」に輸入台数の上限を追記。 |
| 3 | パナマ | 条件付許容物品に「化粧品」および「医薬品」を追加。 |
| 4 | モルドバ |
|
