国際郵便条件表(国・地域別情報)

ウクライナ

※引受停止の情報をご確認ください。

Ukraine

配達遅延・引受停止情報等

現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。

国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。

更新情報

送達条件(項目別比較表)

大きさ・重量

通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
小包 航空便 30kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
SAL 30kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
船便 30kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
EMS   30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m

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必要書類

通常
(1) 税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付書状含む)
取り扱いの有無
保険付書状に限る。CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物( 保険付書状含む )の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 2枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
小包
税関告知書CN23
枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商用物品・ネット販売品 0枚
その他(商品見本の場合) 0枚
上記以外 0枚
その他必要書類 1
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
郵便物には、できる限り差出人及び受取人の電話番号及びテレックス番号を記入する。
税関告知書CN23 3枚
郵便物には、できる限り差出人及び受取人の電話番号及びテレックス番号を記入する。
インボイス 商用物品・ネット販売品 2枚
物品を送る場合
その他(商品見本の場合) 2枚
物品を送る場合
上記以外 2枚
物品を送る場合
その他必要書類 1 見積りインボイス(Proforma invoice)、適合性証明書など輸入に必要な書類。
2
3
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語

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特殊取扱

通常 書留の取扱の有無 貴重品以外の物を包有
航空便及びSAL便に限る。
貴重品を包有 ×
保険付書状   取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便
SDR
4000
798,565
   
小包
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便
SDR
4000
798,565
外国通貨の場合は130SDR
SAL便
SDR
4000
798,565
外国通貨の場合は130SDR
船便
SDR
4000
798,565
外国通貨の場合は130SDR

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地帯

通常 第3地帯
小包 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
一部地域
名宛国の郵便事業体の非管理地域を除く。
EMS (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
一部地域
次の地域を除く。
(郵便番号)(地域名)
07270 Chernobyl
70717-72999 Zaporizhya
73000-75999 Kherson
83000-87999 Donetsk
91000-94999 Luhansk
95000-99999 Crimea peninsula

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配達情報

通常 名あて国における保管期間 書留1か月、保険付1か月(留置郵便物については、1か月)
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付
条件など
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 1か月
例外の場合 2か月
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 普通の場合……1か月
例外の場合……2か月
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×





×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達
私書箱への配達 ×
窓口での交付
追跡の可否

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取戻し・あて名変更

通常 取り扱いの有無
あてるべき官署 Reclamations Division, Heorhiya Kyrpy St., 2,
KIEV, 03999, UKRAINE
小包 取り扱いの有無
あてるべき官署 Claims Division, Heorhiya Kyrpy st. 2, KIEV 03999, UKRAINE

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特別条件

通常 (1) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(施終16.6)
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2)
(3) 税関告知書CN23には、郵便物の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。
(4) 書留郵便物、保険付書状の名あて面に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。
(5) クリミア及びセバストポリあては取り扱わない。
小包 (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1)
(3) 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。
(4) クリミア及びセバストポリあては取り扱わない。
EMS (1) クリミア及びセバストポリあては取り扱わない。
(2) 受取人の住所欄に、できる限り受取人の郵便番号、電話番号、携帯電話番号を記載すること。

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国別で調べる


国・地域別の送達条件のほか、以下もご確認ください。