郵便局
進化するぬくもり。

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デンマーク
Denmark,(Danemark)
配達遅延・引受停止情報
配達遅延・引受停止・重要なお知らせ等については、以下のリンクをご参照ください。


郵便種別ごと
  • 通常郵便物
  • 小包郵便物
  • EMS
通常郵便物
通常郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1.地帯・取扱地域 (地帯)
第2地帯
2.SAL便取扱
3.大きさ及び重量の最高限度 郵便種類 重量 大きさ
最大 最小
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kg
-  
4.必要な記載、税関用紙等 (1) 税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 (保険付書状含む)
取り扱いの有無
税関告知書CN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 1枚
内容品の価格が300SDR以下の場合には不要
添付方法 郵便物の外部
CN22及びCN23の記載言語 英語又はデンマーク語
その他必要書類 1
2
3
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋の外部
5.特殊取扱 書留の取り扱いの有無 貴重品包有
航空書留郵便物に限る。
書留通常郵便物に包有することができる貴重品の価格の最高限……100SDR(施終3.3)
その他包有
航空便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 4000
678,493
 
6.取り戻し・あて名変更 取り扱いの有無
あてるべき官署 PostNord Danmark, Kundelinjen, Contact Center
Excellence (CCE), Oliefabriksvej 49, 2770 Kastrup,
Denmark
7.名あて国における保管期間 書留14日、保険付14日(留置郵便物については、14日)
8.追跡の可否
 (書留郵便物及び保険付書状(取扱いのある場合)に限ります。)
航空便
SAL便 ×
9.特別な条件 (1) 書留もしくは保険付とした通常郵便物に対する受取通知は取り扱わない。
(2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が適正な事前の通関電子データを入力したものに限り送ることができる。
小包郵便物
小包郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1.小包の種類 連合小包
2.地帯・取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
3.SAL便取扱
4.大きさ及び重量の最高限度 航空便 大きさ 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 20kg
 
SAL便 大きさ 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 20kg
 
船便 大きさ 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 20kg
 
5.必要な記載、税関用紙等 税関告知書CN23 枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語又はフランス語
インボイス 商品 0枚
輸入に対し、従価税を課される商品を包有する小包については、差出人は、あらかじめ受取人に送り状を送付しておかなければならない。
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1
2
3
6.特殊取扱 普通小包に対する 受取通知 ×
保険付小包に対する受取通知は取り扱わない
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 4000
678,493
 
SAL便 SDR 4000
678,493
 
船便 SDR 4000
678,493
 
7.配達方法 あて所への配達
窓口での交付 ×
条件など -
8.取り戻し・あて名変更 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署
9.名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 14日
例外の場合 -
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
期間 小包……14日
10.追跡の可否 航空便
SAL便
船便
11.特別な条件 (1) 輸入に対し、従価税を課される商品を包有する小包については、差出人は、あらかじめ受取人に送り状を送付しておかなければならない。
(2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が適正な事前の通関電子データを入力したものに限り送ることができる。
EMS
EMSを印刷国の全送達条件を印刷
1.地帯・取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
ただし、郵便番号:0100-0970(フェロー諸島)及び3900-3980(グリーンランド)を除く。
2.大きさ及び重量の最高限度 大きさ 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 20kg
 
3.必要な記載、税関用紙等 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 1枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23
税関告知書CN23 2枚
-
インボイス 商品 1枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
商品見本 1枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
その他 1枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
その他必要書類 1 場合により輸入許可証、原産地証明書、製品安全証明書
2 -
3 -
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語又はフランス語
4.配達に関する情報 (1)配達日
×





×
祝日の配達 ×
5.配達方法 あて所への配達
私書箱への配達
受取人の希望による
窓口での交付
6.取り戻し 取扱の有無
7.あて名変更 取扱の有無 ×
8.追跡の可否
9.追跡請求期間 引受の日の翌日から起算して6か月以内
10.特別な条件 (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物を宛てることができる。
・蜜蜂、水ひる及び蚕
・害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が適正な事前の通関電子データを入力したものに限り送ることができる。