1.地帯・取扱地域 | (地帯) | ||||
---|---|---|---|---|---|
第2地帯 | |||||
2.SAL便取扱 | ○ |
||||
3.大きさ及び重量の最高限度 | 郵便種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大 | 最小 | ||||
はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25g | ||||
印刷物 | 5kg |
||||
盲人用郵便物 | 7kg | ||||
小形包装物 | 2kg |
||||
特別郵袋印刷物 | 30kg |
- | |||
4.必要な記載、税関用紙等 | (1)
課税品包有郵便物
![]() 税金がかかる可能性のある物品が入っている郵便物のことです。 |
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取り扱いの有無 | ○ 税関告知書CN22を付さなければならない。 |
||||
(2)小形包装物及び課税品包有通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||||
税関告知書CN22
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
|||||
税関告知書CN23
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 1枚 内容品の価格が300SDR以下の場合には不要。 注意……通関及び税金の計算を容易にし、郵便物の配達の遅延を防止するため、税関告知書CN23に送り状又はその写し(仮送り状又は税関用送り状は適当でない。)を2部添付することが望ましい。 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語、ドイツ語 | ||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||||
5.特殊取扱 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × | ||
その他包有 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
保険付書状
![]() 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
![]() SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
4000 | ||
円 | 627,868 | ||||
6.取り戻し・あて名変更 | 取り扱いの有無 | ○ |
|||
あてるべき官署 | 名あて局 | ||||
7.名あて国における保管期間 | 到着の日から起算して3回目の月曜日まで | ||||
8.追跡の可否 (書留郵便物及び保険付書状(取扱いのある場合)に限ります。) |
航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
9.特別な条件 | 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 |
1.小包の種類 | 連合小包 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2.地帯・取扱地域 | (1)地帯 | ||||
第3地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
3.SAL便取扱 | ○ |
||||
4.大きさ及び重量の最高限度 | 航空便 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kg | ||||
SAL便 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kg | ||||
船便 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kg | ||||
5.必要な記載、税関用紙等 |
税関告知書CN23
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 2枚 |
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CN23及び送状の記載言語 | ドイツ語、英語 | ||||
インボイス | 商品 | 2枚 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 |
|||
商品見本 | 2枚 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 |
||||
その他 | 2枚 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 |
||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
6.特殊取扱 | 普通小包に対する
受取通知
![]() 郵便物が受取人に配達されたことを確かめることができます。 |
○ |
|||
保険付小包
![]() 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
|||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 627,868 | ||||
SAL便 | SDR | 4000 | |||
円 | 627,868 | ||||
船便 | SDR | 4000 | |||
円 | 627,868 | ||||
7.配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|||
窓口での交付 | ○ |
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条件など | 配達人による配達及び窓口交付(地方の小規模局においては、2キログラム以上の小包を除く。) | ||||
8.取り戻し・あて名変更 | 取り扱いの有無 | × |
|||
あてるべき官署 | - | ||||
9.名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | ||||
普通の場合 | 2週間 | ||||
例外の場合 | 3週間 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包 | |||||
期間 | 普通の場合……2週間 例外の場合……3週間 |
||||
10.追跡の可否 | 航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
船便 | ○ | ||||
11.特別な条件 | (1) 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 (2) 税関告知書CN22又はCN23は、内容品に価値がない場合であっても、英語又はドイツ語で完全に記載しなければならない。商業物品を包有する郵便物の場合は、HSコードもあわせて記載しなければならない。 (※ 編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもの、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。) |
1.地帯・取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第2-2地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 |
|||
2.大きさ及び重量の最高限度 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kg | ||
3.必要な記載、税関用紙等 | (1)業務用書類等を送る場合 | ||
税関告知書CN22
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
0枚 | ||
ただしEMSラベルに「Business Papers」の記載 | |||
(2)その他の物品を送る場合 | |||
税関告知書CN22
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
1枚 | ||
税関告知書CN22又は税関告知書CN23 (1) 税関告知書には、ドイツ語、英語又はフランス語で内容品(可能であればHSコード)の詳細な記載をする。 (2) できる限り、差出人及び受取人の電話番号、FAX番号を記載すること。 |
|||
税関告知書CN23
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
1枚 | ||
税関告知書CN22又は税関告知書CN23 (1) 税関告知書には、ドイツ語、英語又はフランス語で内容品(可能であればHSコード)の詳細な記載をする。 (2) できる限り、差出人及び受取人の電話番号、FAX番号を記載すること。 |
|||
インボイス
![]() 通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
商品 | 3枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
|
商品見本 | 3枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
その他 | 3枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
その他必要書類 | 1 | 場合により原産地証明書 | |
2 | − | ||
3 | − | ||
(3)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語、フランス語、ドイツ語 | |||
4.配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | ○ 大都市のみ |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
||
水 | ○ |
||
木 | ○ |
||
金 | ○ |
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土 | ○ 午前 |
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祝日の配達 | ○ 大都市のみ |
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5.配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
私書箱への配達 | ○ 受取人から特別な申入れがあった場合に限る |
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窓口での交付 | ○ 受取人から特別な申入れがあった場合に限る |
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6.追跡の可否 | ○ | ||
7.特別な条件 | 税関告知書CN22又はCN23は、内容品に価値がない場合であっても、英語又はドイツ語で完全に記載しなければならない。商業物品を包有する郵便物の場合は、HSコードもあわせて記載しなければならない。 |