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国際郵便条件表(国・地域別情報)
オーストリア
Austria,(Autriche)
送達条件(郵便種別ごと)
通常郵便物
第3地帯
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 種類 | 重量 | 大きさ | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大限 | 最小限 | |||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
|
| 書状 | 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
| 定形外郵便物 | 2kgまで |
長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
|
| グリーティングカード | 25gまで | |||
| 印刷物 | 5kgまで | |||
|
盲人用郵便物
[ご注意] 書留は、書類を内容とするもののみ取り扱います。 |
7kgまで | |||
|
小形包装物
[ご注意] 書留は取り扱いません。 |
2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
||
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
||
|---|---|---|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
|
| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | ||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 1枚 注意……通関及び税金の計算を容易にし、郵便物の配達の遅延を防止するため、税関告知書CN23に送り状又はその写し(仮送り状又は税関用送り状は適当でない。)を2部添付することが望ましい。 |
| 添付方法 | 郵便物の外部 | |
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| その他必要書類 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
(1)書留の取扱いの有無
[ご注意] 小形包装物及び物品を内容とする盲人用郵便物は取り扱いません。 ○:取り扱う。 |
ア 貴重品を包有するもの
[ご注意] 白金、金又は銀、珠玉、宝石等の物品は取り扱いません。 |
× | ||
|---|---|---|---|---|
| イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | |||
| 航空便及びSAL便に限る。 |
||||
|
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
4000 | |
| 円 | 798,565 | |||
|
(3)国際特定記録の取扱いの有無
国際エアパケット郵便物 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | ||||
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|---|
| 宛てるべき官署 |
書留15日、保険付15日(留置郵便物については、15日)
○
(1) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。(条終 11)
(2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
小包郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第3地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|---|
| 重量 | 30kgまで | |
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|
||
| 重量 | 30kgまで | |
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
| 重量 | 30kgまで | |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
|---|---|---|
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| インボイスの必要枚数 | (1) 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) | 2枚 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 |
| (2) その他(商品見本の場合) |
2枚 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 |
|
| (3) (1)及び(2)以外のもの |
2枚 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 |
|
| その他必要書類 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ | ||
|---|---|---|---|---|
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | |
| 円 | 798,565 | |||
| SAL便 | SDR | 4000 | ||
| 円 | 798,565 | |||
| 船便 | SDR | 4000 | ||
| 円 | 798,565 | |||
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 窓口での交付 |
○ |
| 備考 |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | - |
| (1)到着が受取人に通知されたもの | |
|---|---|
| 普通の場合 | 2週間 |
| 例外の場合 | 3週間 |
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |
| 期間 | 普通の場合……2週間 例外の場合……3週間 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
(1) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。(条終11)
(2) 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。
(3) 税関告知書CN22又はCN23は、内容品に価値がない場合であっても、英語又はドイツ語で完全に記載しなければならない。商業物品を包有する郵便物の場合は、HSコードもあわせて記載しなければならない。
(※ 編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもの、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。)
(4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
(5) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。
EMS郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第3地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
一部地域 全地域 (ただし、Zip code が1502 AUTCON/EUFOR - FPO、1503 AUTCON/KFOR - FPO及び1504 UNFIL/AUTCON- FPOの地域は除く。) |
| 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|
| 重量 | 30kgまで |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
| (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
|---|---|---|
|
CN22の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
| 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 (1) 税関告知書には、ドイツ語、英語又はフランス語で内容品(可能であればHSコード)の詳細な記載をする。 (2) できる限り、差出人及び受取人の電話番号、FAX番号を記載すること。 |
||
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
| 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 (1) 税関告知書には、ドイツ語、英語又はフランス語で内容品(可能であればHSコード)の詳細な記載をする。 (2) できる限り、差出人及び受取人の電話番号、FAX番号を記載すること。 |
||
|
インボイスの必要枚数
通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) |
3枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) |
| イ その他(商品見本の場合) | 3枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) |
|
| ウ ア及びイ以外のもの | 3枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) |
|
| その他必要書類 | 1 | 場合により原産地証明書 |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | ||
| 英語(推奨)又はフランス語 | ||
|
配達日
○:配達する。 |
|
|---|---|
| 日曜日 |
× |
| 月曜日 |
○ |
| 火曜日 |
○ |
| 水曜日 |
○ |
| 木曜日 |
○ |
| 金曜日 |
○ |
| 土曜日 |
× |
| 祝日 |
× |
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 私書箱への配達 |
○ |
| 窓口での交付 |
○ |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
引受けの日の翌日から起算して4か月以内(2025年7月31日以前に差し出されたものは、3か月以内。)
(1) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。(条終11)
(2) 税関告知書CN22 又はCN23 は、内容品に価値がない場合であっても、英語又はドイツ語で完全に記載しなければならない。商業物品を包有する郵便物の場合は、HS コードもあわせて記載しなければならない。
(3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
