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国際郵便条件表(国・地域別情報)
ニュージーランド
※引受停止の情報をご確認ください。
New Zealand,(Nouvelle-Zélande)ニウエ、トケラウ諸島及びロスを含む。
including Niue, Tokelau Island, Ross(Niue, Tokelau, Ross)
送達条件(郵便種別ごと)
通常郵便物
第3地帯
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 種類 | 重量 | 大きさ | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大限 | 最小限 | |||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
|
| 書状 | 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
| 定形外郵便物 | 2kgまで |
長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
|
| グリーティングカード | 25gまで | |||
| 印刷物 | 5kgまで | |||
|
盲人用郵便物
[ご注意] 書留は、書類を内容とするもののみ取り扱います。 |
7kgまで | |||
|
小形包装物
[ご注意] 書留は取り扱いません。 |
2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
||
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
||
|---|---|---|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
|
| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | ||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 1枚 |
| 添付方法 | 郵便物の外部 | |
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| その他必要書類 | 1 | 通常郵便物によりニュージーランドにあてて商品を送付する場合の条件について、商品を包有するものは、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。 -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品 -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。 -使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手 -古銭類 |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
(1)書留の取扱いの有無
[ご注意] 小形包装物及び物品を内容とする盲人用郵便物は取り扱いません。 ○:取り扱う。 |
ア 貴重品を包有するもの
[ご注意] 白金、金又は銀、珠玉、宝石等の物品は取り扱いません。 |
× | ||
|---|---|---|---|---|
| イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | |||
| 航空便及びSAL便に限る。 |
||||
|
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
130 | |
| 円 | 25,953 | |||
|
(3)国際特定記録の取扱いの有無
国際eパケットライト郵便物 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | ||||
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | - |
書留21日、保険付21日(留置郵便物については、2か月)
○
(1) 通常郵便物によりニュージーランドにあてて商品を送付する場合の条件については、
① 商品を包有する郵便物は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。
-価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品
-価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。
-使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手
-古銭類
② 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。
(2) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4)
(3) 輸入されるすべての物品には付加価値税等が課される。
(4) オンライン販売された1,000ニュージーランド・ドル以下の物品に課される物品サービス税GST(Goods & Services Tax)はオンライン販売事業者を通じて納税される。通関の際の二重課税を防ぐために、GST 番号及びGST が支払い済みであることを明記した領収書又は商業インボイスを郵便物に入れることを推奨する。内容品が1,000 ニュージーランド・ドルを超える郵便物に関するGSTは通関の際に税関当局が課す。
なお、アルコール製品及びたばこ製品については、商品価格に関係なく通関の際に税関当局によって関税等が課される。
小包郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第3地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|---|
| 重量 | 30kgまで | |
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|
||
| 重量 | 30kgまで | |
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
| 重量 | 30kgまで | |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
|---|---|---|
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 |
| (2) 商品見本 |
0枚 |
|
| (3) (1)及び(2)以外の内容品 |
0枚 |
|
| その他必要書類 | 1 | 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。 -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品 -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。 -使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手 -古銭類 |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ | ||
|---|---|---|---|---|
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 800 | |
| 円 | 159,713 | |||
| SAL便 | SDR | 800 | ||
| 円 | 159,713 | |||
| 船便 | SDR | 0 | ||
| 円 | ||||
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 窓口での交付 |
○ |
| 備考 | - |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | Customer Service Centre (CSC), Private Bag 208038, New Zealand Post International, Highbrook, Auckland 2161, New Zealand |
| (1)到着が受取人に通知されたもの | |
|---|---|
| 普通の場合 | 1か月 |
| 例外の場合 | 6週間 |
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |
| 期間 | 普通の場合……1か月 例外の場合……6週間 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
(1) 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。
-価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品
-価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。
-使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手
-古銭類
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。
(3) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4)
(4) 輸入されるすべての物品には付加価値税等が課される。
(5) オンライン販売された1,000ニュージーランド・ドル以下の物品に課される物品サービス税GST(Goods & Services Tax)はオンライン販売事業者を通じて納税される。通関の際の二重課税を防ぐために、GST 番号及びGST が支払い済みであることを明記した領収書又は商業インボイスを郵便物に入れることを推奨する。内容品が1,000 ニュージーランド・ドルを超える郵便物に関するGSTは通関の際に税関当局が課す。
なお、アルコール製品及びたばこ製品については、商品価格に関係なく通関の際に税関当局によって関税等が課される。
(6) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。
EMS郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第3地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
一部地域 (ニウエ、トケラウ諸島及びロスを除く地域に限る。) |
| 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|
| 重量 | 30kgまで |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
| (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
|---|---|---|
|
CN22の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
| 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 | ||
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
| - | ||
|
インボイスの必要枚数
通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商品 |
1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) |
| イ 商品見本 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) |
|
| ウ ア及びイ以外のもの | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) |
|
| その他必要書類 | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | ||
| 英語(推奨)又はフランス語 | ||
|
配達日
○:配達する。 |
|
|---|---|
| 日曜日 |
× |
| 月曜日 |
○ |
| 火曜日 |
○ |
| 水曜日 |
○ |
| 木曜日 |
○ |
| 金曜日 |
○ |
| 土曜日 |
○ |
| 祝日 |
× |
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 私書箱への配達 |
○ |
| 窓口での交付 |
○ |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ |
|---|
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
引受の日の翌日から起算して4か月以内
(1) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4)
(2) 物品を送付する場合の条件については、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」を参照。
