国際郵便条件表(国・地域別情報)

ノルウェー

Norway(Norvège)
スヴァールバル諸島及びヤンマイエン島を含む。

配達遅延・引受停止情報等

現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。

国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。

更新情報

送達条件(郵便種別ごと)

通常郵便物

1 地帯

第3地帯

2 SAL便の取扱いの有無

3 大きさ及び重量の制限
種類 重量 大きさ
最大限 最小限
郵便葉書 - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
書状 定形郵便物 50gまで 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外郵便物 2kgまで 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=30.4cm
ただし、長さの最小は21cm
グリーティングカード 25gまで
印刷物 5kgまで
盲人用郵便物
7kgまで
小形包装物
2kgまで 長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=30.4cm
ただし、長さの最小は21cm
4 税関告知書 CN23、CN22その他必要書類
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
取扱いの有無

CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類
CN22
CN23
必要な枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
CN23及びCN22の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
その他必要書類 1
2
3
5 特殊取扱
(1)書留の取扱いの有無
ア 貴重品を包有するもの
×
 
イ ア以外の内容品を包有するもの
航空便に限る。
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便
SDR
4000
798,565
 
(3)国際特定記録の取扱いの有無
注意事項
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求
取扱いの有無
×

宛てるべき官署
7 名宛国における保管期間

書留14日、保険付14日(留置郵便物については、14日)

8 追跡の有無

9 特別な条件

(1) すべての物品及び商品には付加価値税等が課される。
(2) 3,000ノルウェー・クローネ未満の物品をオンライン等で販売する事業者は、ノルウェー税務当局のウェブサイト(www.skatteetaten.no/voec)で登録することで付与されるVOEC(VAT on e-commerce)の登録番号を、ノルウェー税関に提供すること(※)。提供されない場合は、付加価値税等が二重に課税されたり通関料が課されたりすることがあり、また、通関が遅延することがある。
(※) 通関電子データの一部として、「差出人参照番号」欄に2又は3で始まる数字7桁のみを入力してください。
(3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
(4) ノルウェーにおいて、迅速かつ効率的な通関処理を確保し、誤った課税や通関不可といったリスクを回避する目的で、各郵便物は個別に手続きが行われるため、複数個口とする郵便物の送付は認められない。

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小包郵便物

1 地帯及び取扱地域
(1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無

3 大きさ及び重量の制限
航空便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m

 

重量 30kgまで
 
船便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
4 税関告知書
CN23その他必要書類
CN23の必要枚数
1枚

CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) 0枚

(2) その他(商品見本の場合) 0枚

(3) (1)及び(2)以外のもの 0枚

その他必要書類 1
2
3
5 特殊取扱
保険付
取扱いの有無
×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
SAL便 SDR -
-
-
船便 SDR -
-
  -
6 配達方法
宛所への配達 ×

窓口での交付

備考 -
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求
取扱いの有無

宛てるべき官署 Posten and Bring Customer Service Kristiansand, Posten Norge AS, Kjøita, 4630 Kristiansand, Norway
8 名宛国における保管期間
(1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 7日
例外の場合 7日
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間 7日
9 追跡の有無
10 特別な条件

(1) 商品を包有する郵便物には次のことを記載した書類2部を添付しなければならない。
 -販売者及び購入者の氏名及び住所
 -当該書類の発行場所及び発行日付
 -発注日又は購入日
 -内容品の数、性質、重量、マーク及び番号
 -内容品の種別、形状、品質、品番号及び各品目ごとの正味数量
 -1個ごとの価格及びその価格を表示した貨幣の単位
(2) 内容物がぜい弱な小包は取り扱わない。
(3) 輸入されるすべての物品には付加価値税等が課される。
(4) 3,000ノルウェー・クローネ未満の物品をオンライン等で販売する事業者は、ノルウェー税務当局のウェブサイト(www.skatteetaten.no/voec)で登録することで付与されるVOEC(VAT on e-commerce)の登録番号を、ノルウェー税関に提供すること(※)。提供されない場合は、付加価値税等が二重に課税されたり通関料が課されたりすることがあり、また、通関が遅延することがある。
(※) 通関電子データの一部として、「差出人参照番号」欄に2又は3で始まる数字7桁のみを入力してください。
(5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
(6) ノルウェーにおいて、迅速かつ効率的な通関処理を確保し、誤った課税や通関不可といったリスクを回避する目的で、各郵便物は個別に手続きが行われるため、複数個口とする郵便物の送付は認められない。

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EMS郵便物

1 地帯及び取扱地域
(1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
2 大きさ及び重量の制限
大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
3 税関告知書
CN23、CN22その他必要書類
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
CN22の必要枚数
1枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23
CN23の必要枚数
1枚
-
インボイスの必要枚数
ア 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) 2枚

見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。

イ その他(商品見本の場合) 2枚

見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。

ウ ア及びイ以外のもの 2枚

見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。

その他必要書類 1 -
2 -
3 -
(2)CN23又はCN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語
4 配達に関する情報
配達日
日曜日 ×

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日 ×

祝日 ×

5 配達方法
宛所への配達

私書箱への配達 ×

窓口での交付

6 取戻請求
取扱いの有無
×
7 宛名変更又は訂正請求
取扱いの有無
×
8 追跡の有無

9 追跡請求期間

引受けの日の翌日から起算して4か月以内(2025年12月31日以前に差し出されたものは、12か月以内。)

10 特別な条件

(1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。
・ 蜜蜂、水ひる及び蚕。ただし、水ひるについては、受取人があらかじめ名あて国の関係当局(Ministry of the Environment)に必要書類について確認をとらなければならない。
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(2) すべての物品及び商品には付加価値税等が課される。
(3) 3,000ノルウェー・クローネ未満の物品をオンライン等で販売する事業者は、ノルウェー税務当局のウェブサイト(www.skatteetaten.no/voec)で登録することで付与されるVOEC(VAT on e-commerce)の登録番号を、ノルウェー税関に提供すること(※)。提供されない場合は、付加価値税等が二重に課税されたり通関料が課されたりすることがあり、また、通関が遅延することがある。
(※) 通関電子データの一部として、「差出人参照番号」欄に2又は3で始まる数字7桁のみを入力してください。
(4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
(5) ノルウェーにおいて、迅速かつ効率的な通関処理を確保し、誤った課税や通関不可といったリスクを回避する目的で、各郵便物は個別に手続きが行われるため、複数個口とする郵便物の送付は認められない。

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国・地域別の送達条件のほか、以下もご確認ください。