国際郵便条件表(国・地域別情報)

ミクロネシア

※引受停止の情報をご確認ください。

Federated States of Micronesia
,(Micronésie (États fédérés de))

配達遅延・引受停止情報等

現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。

国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。

送達条件(項目別比較表)

大きさ・重量

通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
小包 航空便 20kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
SAL 20kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
船便 20kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
EMS   0kg
取り扱いなし

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必要書類

通常
(1) 税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付書状含む)
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
注意……商品を包有する郵便物に貼付された税関告知書CN22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物( 保険付書状含む )の必要書類等
税関告知書CN22 注意……商品を包有する郵便物に貼付された税関告知書CN22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。
税関告知書CN23 枚数 1枚
注意……商品を包有する郵便物に貼付された税関告知書CN22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1 注意……商品を包有する郵便物に貼付された緑色の票符CN22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
小包
税関告知書CN23
枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商用物品・ネット販売品 0枚
その他(商品見本の場合) 0枚
上記以外 0枚
その他必要書類 1
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
-
税関告知書CN23 0枚
-
インボイス 商用物品・ネット販売品 0枚
その他(商品見本の場合) 0枚
上記以外 0枚
その他必要書類 1 -
2 -
3 -
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語

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特殊取扱

通常 書留の取扱の有無 貴重品以外の物を包有 ×
書留郵便物は取り扱わない
貴重品を包有 ×
保険付書状   取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便
SDR
-
-
  -
小包
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便
SDR
396
79,057
 
SAL便
SDR
396
79,057
 
船便
SDR
396
79,057
 

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地帯

通常 第2地帯
小包 (1)地帯
第2地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第2地帯
(2)取扱地域
全地域

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配達情報

通常 名あて国における保管期間 30日
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付
条件など -
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 30日
例外の場合 40日
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 30日
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×
×
×
×
×
×
×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達 ×
私書箱への配達 ×
窓口での交付 ×
追跡の可否 ×

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取戻し・あて名変更

通常 取り扱いの有無
あてるべき官署 United State Postal Service International Claims and Inquiries Office, Post Office Box 7837 SAN FRANCISCO, CA 94120-7837
小包 取り扱いの有無
あてるべき官署 United State Postal Service, International Claims and Inquiries Office,1300Evans Ave, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94188-9995

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特別条件

通常 (1) 販売品、法人が差し出す物品又は内容品価格が100米ドル超800米ドル以下の物品を包有する郵便物については、米国通関・国境警備局(CBP)が認定する事業者で当社推奨の事業者(※1)が提供するアプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行い、当社指定の郵便局(※2)に差し出すものに限り送ることができる。
(2) 書類や100米ドル以下の個人間の贈り物を包有する郵便物については、アプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行う必要はなく、国際郵便を取り扱うすべての郵便局で差し出すことができる。
(3) 800米ドル超の内容品を包有する郵便物については、米国で申告納税又は別途課税等となるため、アプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行う必要はないが、当社指定の郵便局(※2)に差し出すものに限り送ることができる。

(※1)当社推奨の事業者(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_02.pdf)
(※2)当社指定の郵便局(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_01.pdf)
小包 (1) 販売品、法人が差し出す物品又は内容品価格が100米ドル超800米ドル以下の物品を包有する郵便物については、米国通関・国境警備局(CBP)が認定する事業者で当社推奨の事業者(※1)が提供するアプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行い、当社指定の郵便局(※2)に差し出すものに限り送ることができる。
(2) 書類や100米ドル以下の個人間の贈り物を包有する郵便物については、アプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行う必要はなく、国際郵便を取り扱うすべての郵便局で差し出すことができる。
(3) 800米ドル超の内容品を包有する郵便物については、米国で申告納税又は別途課税等となるため、アプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行う必要はないが、当社指定の郵便局(※2)に差し出すものに限り送ることができる。

(※1)当社推奨の事業者(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_02.pdf)
(※2)当社指定の郵便局(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_01.pdf)
EMS

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国別で調べる


国・地域別の送達条件のほか、以下もご確認ください。