国際郵便条件表(国・地域別情報)

北マケドニア

North Macedonia (Macédonie du Nord)

配達遅延・引受停止情報等

現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。

国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。

更新情報

送達条件(項目別比較表)

大きさ・重量

通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
小包 航空便 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
SAL 0kg

船便 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
EMS   30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m

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必要書類

通常
(1) 税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付書状含む)
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物( 保険付書状含む )の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1 インボイス1枚
2 内容品の価格を証明できるものを添付しない場合、受取人は、名宛国の税関から支払に関する書類の提出を求められる。
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
小包
税関告知書CN23
枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商用物品・ネット販売品 1枚
その他(商品見本の場合) 1枚
上記以外 1枚
その他必要書類 1 内容品の価格を証明できるものを添付しない場合、受取人は、名宛国の税関から支払に関する書類の提出が求められる。
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
-
税関告知書CN23 1枚
-
インボイス 商用物品・ネット販売品 1枚
その他(商品見本の場合) 1枚
上記以外 1枚
その他必要書類 1 内容品の価格を証明できるものを添付しない場合、受取人は、名宛国の税関から支払に関する書類の提出が求められる。
2 -
3 -
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語

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特殊取扱

通常 書留の取扱の有無 貴重品以外の物を包有
航空便に限る。
貴重品を包有 ×
保険付書状   取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便
SDR
1633
326,014
   
小包
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便
SDR
1633
326,014
 
SAL便
SDR
0
SAL便取扱無し。
船便
SDR
1633
326,014
 

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地帯

通常 第3地帯
小包 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域

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配達情報

通常 名あて国における保管期間 書留7日、保険付7日(留置郵便物については、30日)
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付
条件など -
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 30日
例外の場合 60日
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 普通の場合……30日
例外の場合……60日
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×






祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達
私書箱への配達
窓口での交付
追跡の可否

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取戻し・あて名変更

通常 取り扱いの有無
あてるべき官署 O.E 1003 Skopje, st. "Nikola Karev"-22, 1000
Skopje, Republic of North Macedonia
小包 取り扱いの有無
あてるべき官署 JSC "Makedonska Posta", "Orce Nikolov" str. 46,
1000 Skopje, Republic of North Macedonia

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特別条件

通常
小包 個人にあてた郵便物について次のことが要求される。
 (1) 旅行に必要な身の回り品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。
 (2) 国際的なスポーツ又はその他の行事で獲得した物品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。
 (3) 薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれらの器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。
 (4) 名あて国の法律に従って、文化、芸術、音楽、演劇、彫刻等の活動をする権限を与えられた個人にあてた、このような活動に必要な物品を包有する郵便物の差出人は、当該郵便物がこれらの物品の輸入を認められた個人にあてたものであることを税関告知書CN23に正確に記載すること。
EMS

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国別で調べる


国・地域別の送達条件のほか、以下もご確認ください。