国際郵便条件表(国・地域別情報)

パラオ

※引受停止の情報をご確認ください。

Palau,(Palaos)

配達遅延・引受停止情報等

現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。

国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。

送達条件(項目別比較表)

大きさ・重量

通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
小包 航空便 20kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
SAL 20kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
船便 20kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
EMS   0kg
取り扱いなし

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必要書類

通常
(1) 税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付書状含む)
取り扱いの有無 ○
CN23又はCN22を付さなければならない。(注意:商品を包有する郵便物に貼付された税関告知書CN22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。)
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物( 保険付書状含む )の必要書類等
税関告知書CN22 注意……商品を包有する郵便物に貼付された税関告知書CN 22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある
税関告知書CN23 枚数 1枚
注意……商品を包有する郵便物に貼付された税関告知書CN 22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1 注意……商品を包有する郵便物に貼付された緑色の票符 CN 22に内容品の5価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
小包
税関告知書CN23
枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商用物品・ネット販売品 0枚
その他(商品見本の場合) 0枚
上記以外 0枚
その他必要書類 1
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
-
税関告知書CN23 0枚
-
インボイス 商用物品・ネット販売品 0枚
その他(商品見本の場合) 0枚
上記以外 0枚
その他必要書類 1 -
2 -
3 -
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
-

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特殊取扱

通常 書留の取扱の有無 貴重品以外の物を包有 ○
航空便及びSAL便に限る。
貴重品を包有 ○
航空書留通常郵便物に限る。
保険付書状   取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便
SDR
-
円 -
  -
小包
保険付小包
  取り扱いの有無 ○
注意事項
保険金額の最高限 航空便
SDR
3708
円 740,269
 
SAL便
SDR
3708
円 740,269
 
船便
SDR
3708
円 740,269
 

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地帯

通常 第2地帯
小包 (1)地帯
第2地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第2地帯
(2)取扱地域
全地域

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配達情報

通常 名あて国における保管期間 30日
小包 配達方法 あて所への配達 ○
窓口での交付 ○
条件など -
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 1か月
例外の場合 2か月
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 1か月
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
日 ×
月 ×
火 ×
水 ×
木 ×
金 ×
土 ×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達 ×
私書箱への配達 ×
窓口での交付 ×
追跡の可否 ×

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取戻し・あて名変更

通常 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署
小包 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署

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特別条件

通常 (1) 内容品価格が2,500米ドル以下の郵便物(書状(定形・定形外・グリーティングカード)・郵便葉書を除く)については、当社推奨の事業者(米国通関・国境警備局(CBP)が認証した事業者で当社が推奨する事業者をいう。以下同じ。)(※)が提供するアプリケーション等による事前申告登録及び必要に応じて関税等の支払処理を行い、「DDP-(13桁の申告番号)」の記載のあるラベルを作成した場合に限り差し出すことができる。
(2) 内容品価格が2,500米ドル超の郵便物については、米国で申告納税(Formal Entry)となるため、当社推奨の事業者が提供するアプリケーション等による事前申告登録を行う必要はなく差し出すことができる。

(※)当社推奨の事業者(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_02.pdf)
小包 (1) 内容品価格が2,500米ドル以下の郵便物(書状(定形・定形外・グリーティングカード)・郵便葉書を除く)については、当社推奨の事業者(米国通関・国境警備局(CBP)が認証した事業者で当社が推奨する事業者をいう。以下同じ。)(※)が提供するアプリケーション等による事前申告登録及び必要に応じて関税等の支払処理を行い、「DDP-(13桁の申告番号)」の記載のあるラベルを作成した場合に限り差し出すことができる。
(2) 内容品価格が2,500米ドル超の郵便物については、米国で申告納税(Formal Entry)となるため、当社推奨の事業者が提供するアプリケーション等による事前申告登録を行う必要はなく差し出すことができる。

(※)当社推奨の事業者(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_02.pdf)
EMS -

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国別で調べる


国・地域別の送達条件のほか、以下もご確認ください。