国際郵便条件表(国・地域別情報)

モルドバ

※引受停止の情報をご確認ください。

Moldova,(Moldavie)

配達遅延・引受停止情報等

現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。

国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。

送達条件(項目別比較表)

大きさ・重量

通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
小包 航空便 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
SAL 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
船便 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
EMS   0kg
取り扱いなし

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必要書類

通常
(1) 税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付書状含む)
取り扱いの有無
保険付書状に限る。CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物( 保険付書状含む )の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 2枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1 内容品の価格が2,000米ドルを超える商品を送る場合には、インボイス1通及び原産地証明書1通を添付しなければならない。
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
小包
税関告知書CN23
枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商用物品・ネット販売品 0枚
内容品の価格が2,000米ドルを超える商品を送る場合には、インボイス1通及び原産地証明書1通を添付しなければならない。
その他(商品見本の場合) 0枚
上記以外 0枚
その他必要書類 1 内容品の価格が2,000米ドルを超える商品を送る場合には、インボイス1通及び原産地証明書1通を添付しなければならない。
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
-
税関告知書CN23 0枚
-
インボイス 商用物品・ネット販売品 0枚
その他(商品見本の場合) 0枚
上記以外 0枚
その他必要書類 1 -
2 -
3 -
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語

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特殊取扱

通常 書留の取扱の有無 貴重品以外の物を包有
航空便に限る。
貴重品を包有 ×
保険付書状   取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便
SDR
2000
399,282
   
小包
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便
SDR
2000
399,282
 
SAL便
SDR
2000
399,282
 
船便
SDR
2000
399,282
 

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地帯

通常 第3地帯
小包 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域

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配達情報

通常 名あて国における保管期間 書留30日、保険付30日 (留置郵便物については、30日)
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付
条件など -
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 30日
例外の場合 60日
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 普通の場合……30日
例外の場合……60日
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×
×
×
×
×
×
×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達 ×
私書箱への配達 ×
窓口での交付 ×
追跡の可否 ×

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取戻し・あて名変更

通常 取り扱いの有無
あてるべき官署 S.E. "Posta Moldovei", Claims and Inquiries Service, Piata Garii, 3, MD-2000, CHISINAU, MOLDOVA
小包 取り扱いの有無
あてるべき官署 Head of Claims and Inquiries Service, S.E. "Posta Moldovei", Piata Garii, 3, MD-2000, Chisinau, MOLDOVA

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特別条件

通常 (1) 税関告知書CN23には、郵便物の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。
(2) 内容品の価格が2,000米ドルを超える商品を送る場合には、インボイス1通及び原産地証明書1通を添付しなければならない。
小包 (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。
(2) 内容品の価格が2,000米ドルを超える商品を送る場合には、インボイス1通及び原産地証明書1通を添付しなければならない。
(3)輸入免税範囲は次のとおり:
- 個人あて郵便物:
事業者からのもの 200 ユーロ
個人からのもの (航空便)430 ユーロ、(船便又はSAL便)300 ユーロ
- 事業者あて郵便物: 100 ユーロ
(4) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。
EMS

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国別で調べる


国・地域別の送達条件のほか、以下もご確認ください。