1.地帯・取扱地域 | (地帯) | ||||
---|---|---|---|---|---|
第2地帯 | |||||
2.SAL便取扱 | ○ |
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3.大きさ及び重量の最高限度 | 郵便種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大 | 最小 | ||||
はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25g | ||||
印刷物 | 5kg |
||||
盲人用郵便物 | 7kg | ||||
小形包装物 | 2kg |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 20kg |
- | |||
4.必要な記載、税関用紙等 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
![]() 税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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取り扱いの有無 | ○ 税関告知書CN22を付さなければならない。 注 意……商品又は商品見本を包有する書状及び小形包装物には、内容品が関税を課すべきものであると否とを問わず、差出人の署名及び日付が記載された税関告知書CN22をはり付けるか、又は税関告知書CN22の上部のみをはり付けたうえ税関告知書CN231通を添付しなければならない。税関告知書CN22を使用する際は、差出人の完全な名前及び住所を郵便物の表面に明確に記載しなければならない。なお、商品の発送については、 (1) 税関告知書CN23には、内容品の品質、正味重量及び価格を明細に記載しなければならない。税関告知書CN23の記載と実際の内容品とが相違する郵便物及び関税を課されることがある物品を包有した郵便物で、税関告知書CN23を添付していないものは、法令に違反して輸入されたものとみなされ、税関によって没収される。 (2) 従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、名あて面には「Contient une facture」(「送り状在中」の意)と記載しなければならない。 (3) 商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたって次のことを確認することが望ましい。 -受取人が関係当局 (The Department of Trade & Industry) によって発行された必要な許可証を得ているか、又は得ることができるか。 -いかなる許可証も必要とされないか。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||||
税関告知書CN22
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
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税関告知書CN23
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 1枚 内容品の価格が300SDR以下の場合には不要 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語又はフランス語(ただし、ジャージーあては、英語のみ。) | ||||
その他必要書類 | 1 | 従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、小包の名あて面には「Contient une facture」(「送り状在中」の意)と記載しなければならない。 |
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2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋に納められた郵便物 | ||||
5.特殊取扱 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × | ||
その他包有 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
保険付書状
![]() 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取り扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
![]() SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | ||
円 | - | ||||
- | |||||
6.取り戻し・あて名変更 | 取り扱いの有無 | × |
|||
あてるべき官署 | - | ||||
7.名あて国における保管期間 | 書留18日 (留置郵便物については、1か月) | ||||
8.追跡の可否 (書留郵便物及び保険付書状(取扱いのある場合)に限ります。) |
航空便 | × | |||
SAL便 | 試験通信 | ||||
9.特別な条件 | (1) 放射性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (2) 書留通常郵便物に対する受取通知は取り扱わない。 (3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が適正な事前の通関電子データを入力したものに限り送ることができる。 |
||||
1.小包の種類 | 連合小包 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2.地帯・取扱地域 | (1)地帯 | ||||
第3地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
3.SAL便取扱 | ○ |
||||
4.大きさ及び重量の最高限度 | 航空便 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kg | ||||
SAL便 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kg | ||||
船便 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kg | ||||
5.必要な記載、税関用紙等 |
税関告知書CN23
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 2枚 |
||
CN23及び送状の記載言語 | 英語 | ||||
インボイス | 商品 | 0枚 従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、小包の名あて面には「Contient une facture」(「送り状在中」の意)と記載しなければならない。 |
|||
商品見本 | 0枚 |
||||
その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
6.特殊取扱 | 普通小包に対する
受取通知
![]() 郵便物が受取人に配達されたことを確かめることができます。 |
× (1) 普通小包に対する受取通知……取り扱わない。
(2) 保険付小包に対する受取通知……取り扱わない。 |
|||
保険付小包
![]() 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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取り扱いの有無 | × | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
SAL便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
船便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
7.配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|||
窓口での交付 | ○ ただし、ジャージーでは行わない。 |
||||
条件など | - | ||||
8.取り戻し・あて名変更 | 取り扱いの有無 | × |
|||
あてるべき官署 | - | ||||
9.名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | ||||
普通の場合 | 21日 | ||||
例外の場合 | - | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包 | |||||
期間 | - | ||||
10.追跡の可否 | 航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
船便 | ○ | ||||
11.特別な条件 | (1) 税関告知書CN23には、内容品の品質、正味重量及び価格を明細に記載しなければならない。税関告知書CN23の記載と実際の内容品とが相違する小包及び関税を課されることがある物品を包有した小包で、税関告知書CN23を添付していないものは、法令に違反して輸入されたものとみなされ、税関によって没収される。 (2) 従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、小包の名あて面には「Contient une facture」(「送り状在中」の意)と記載しなければならない。 (3) 商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたって次のことを確認することが望ましい。 -受取人が関係当局 (The Department of Trade & Industry) によって発行された必要な許可証を得ているか、又は得ることができるか。 -いかなる許可証も必要とされないか。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が適正な事前の通関電子データを入力したものに限り送ることができる。 |
||||
1.地帯・取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第3地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 海外領土を除く
|
|||
2.大きさ及び重量の最高限度 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kg | ||
3.必要な記載、税関用紙等 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
3枚 | ||
税関告知書CN22又は税関告知書CN23 | |||
税関告知書CN23
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
3枚 | ||
ただし、ジャージーあては、2 枚 | |||
インボイス
![]() 通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
商品 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
|
商品見本 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
その他 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語 | |||
4.配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
||
木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | × |
||
祝日の配達 | × |
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5.配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
私書箱への配達 | × ただし、ジャージーでは行う |
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窓口での交付 | ○ |
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6.取り戻し | 取扱の有無 | × | |
7.あて名変更 | 取扱の有無 | ○ | |
備考 | (2021年6月30日以前に差し出したものは取り扱わない。)。 ただし、ジャージー宛てについては取り扱わない。 |
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8.追跡の可否 | ○ | ||
9.追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して3か月以内(ただし、ジャージーあてについては引受の日の翌日から起算して6か月以内。) | ||
10.特別な条件 | (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物を宛てることができる(禁制品2.1.3.2『蜜蜂』参照)。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設 の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で 交換されるもの (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が適正な事前の通関電子データを入力したものに限り送ることができる。 |
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