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国際郵便条件表(国・地域別情報)
アメリカ合衆国(グアム、サイパン、プエルト・リコ、米領ヴァージン諸島を含む。)
United States of America(incl. Guam, Saipan, Puerto Rico, Virgin Islands of the United States.)
(Etats-Unis d'Amérique y compris Guam, Saipan, Porto-Rico, Iles Vierges des Etats-Unis)
北マリアナ諸島、米領サモア、ウェーキ、ミッドウェイ諸島を含む。
(incl. the Northern Mariana Islands, American Samoa, Wake Island, Midway Atoll)
(y compris Iles Mariannes du Nord, Samoa americaines, Wake, Iles Midway)
(米国)
送達条件(郵便種別ごと)
通常郵便物
第4地帯
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 種類 | 重量 | 大きさ | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大限 | 最小限 | |||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
|
| 書状 | 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
| 定形外郵便物 | 2kgまで |
長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
|
| グリーティングカード | 25gまで | |||
| 印刷物 | 5kgまで | |||
|
盲人用郵便物
[ご注意] 書留は、書類を内容とするもののみ取り扱います。 |
7kgまで | |||
|
小形包装物
[ご注意] 書留は取り扱いません。 |
2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
||
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
||
|---|---|---|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
|
| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | ||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
商品を包有する郵便物に貼付された緑色の票符 CN 22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。 | |
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 1枚 商品を包有する郵便物に貼付された緑色の票符 CN 22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。 |
| 添付方法 | 郵便物の外部 | |
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| その他必要書類 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
(1)書留の取扱いの有無
[ご注意] 小形包装物及び物品を内容とする盲人用郵便物は取り扱いません。 ○:取り扱う。 |
ア 貴重品を包有するもの
[ご注意] 白金、金又は銀、珠玉、宝石等の物品は取り扱いません。 |
× | ||
|---|---|---|---|---|
| イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | |||
| 航空便及びSAL便に限る。 |
||||
|
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 ○:取り扱う。 |
× | |||
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | |
| 円 | - | |||
| - | ||||
|
(3)国際特定記録の取扱いの有無
国際エアパケット郵便物 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | 調査請求は取り扱わない。 | |||
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | - |
書留15日(留置郵便物については、30日)
○
(1) 印刷物の名あて国における差出人又はその代理人の名あてが記載されたカード、封筒又は包装紙を添付して当該印刷物を発送することを認めない。(施終16.2)
(2) 物品を包有する無記録の国際郵便物について、UPU標準に適合する13桁の、適正かつ使用を許可された番号を符号化したバーコードを正しく表示したものに限り送ることができる。
(3) 販売品、法人が差し出す物品又は内容品価格が100米ドル超800米ドル以下の物品を包有する郵便物については、米国通関・国境警備局(CBP)が認定する事業者で当社推奨の事業者(※1)が提供するアプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行い、当社指定の郵便局(※2)に差し出すものに限り送ることができる。
(4) 書類や100米ドル以下の個人間の贈り物を包有する郵便物については、アプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行う必要はなく、国際郵便を取り扱うすべての郵便局で差し出すことができる。
(5) 800米ドル超の内容品を包有する郵便物については、米国で申告納税又は別途課税等となるため、アプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行う必要はないが、当社指定の郵便局(※2)に差し出すものに限り送ることができる。
(※1)当社推奨の事業者(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_02.pdf)
(※2)当社指定の郵便局(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_01.pdf)
小包郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第4地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
|---|---|---|
| 重量 | 30kgまで | |
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
|
||
| 重量 | 30kgまで | |
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
| 重量 | 30kgまで | |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
|---|---|---|
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| インボイスの必要枚数 | (1) 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) | 0枚 |
| (2) その他(商品見本の場合) |
0枚 |
|
| (3) (1)及び(2)以外のもの |
0枚 |
|
| その他必要書類 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ | ||
|---|---|---|---|---|
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 3448 | |
| 円 | 688,363 | |||
| SAL便 | SDR | 3448 | ||
| 円 | 688,363 | |||
| 船便 | SDR | 3448 | ||
| 円 | 688,363 | |||
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 窓口での交付 |
○ |
| 備考 | - |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | - |
| (1)到着が受取人に通知されたもの | |
|---|---|
| 普通の場合 | 30日 |
| 例外の場合 | - |
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |
| 期間 | - |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
(1) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。
(2) 販売品、法人が差し出す物品又は内容品価格が100米ドル超800米ドル以下の物品を包有する郵便物については、米国通関・国境警備局(CBP)が認定する事業者で当社推奨の事業者(※1)が提供するアプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行い、当社指定の郵便局(※2)に差し出すものに限り送ることができる。
(3) 書類や100米ドル以下の個人間の贈り物を包有する郵便物については、アプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行う必要はなく、国際郵便を取り扱うすべての郵便局で差し出すことができる。
(4) 800米ドル超の内容品を包有する郵便物については、米国で申告納税又は別途課税等となるため、アプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行う必要はないが、当社指定の郵便局(※2)に差し出すものに限り送ることができる。
(※1)当社推奨の事業者(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_02.pdf)
(※2)当社指定の郵便局(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_01.pdf)
EMS郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第4地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 グアム、サイパン、プエルト・リコ及び米領ヴァージン諸島以外の海外領土並びに郵便番号の上3桁が090-098、962-966及び340で始まるアメリカの軍事基地(APO、FPO、DPO)を除く。 |
| 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計2.75m |
|---|---|
| 重量 | 30kgまで |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
| (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
|---|---|---|
|
CN22の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
| 税関告知書CN22又は税関告知書CN23(商品の場合は、税関告知書CN23) | ||
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
| 商品の場合 | ||
|
インボイスの必要枚数
通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) |
2枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) |
| イ その他(商品見本の場合) | 0枚 |
|
| ウ ア及びイ以外のもの | 0枚 |
|
| その他必要書類 | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | ||
| 英語(推奨)又はフランス語 | ||
|
配達日
○:配達する。 |
|
|---|---|
| 日曜日 |
× |
| 月曜日 |
○ |
| 火曜日 |
○ |
| 水曜日 |
○ |
| 木曜日 |
○ |
| 金曜日 |
○ |
| 土曜日 |
○ |
| 祝日 |
× |
| 宛所への配達 |
○ ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。 |
|---|---|
| 私書箱への配達 |
○ |
| 窓口での交付 |
○ |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
引受けの日の翌日から起算して6か月以内
(1) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。
・ 蜜蜂(※)、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(※)成長した生きた蜜蜂は、実験用として、名あて国の農務省農業研究センター (Bee Disease Laboratory, Agricultural Research Center, U. S. Department of Agriculture, Beltsville, Maryland 20705) にあてる場合に限り許される。
(2) 販売品、法人が差し出す物品又は内容品価格が100米ドル超800米ドル以下の物品を包有する郵便物については、米国通関・国境警備局(CBP)が認定する事業者で当社推奨の事業者(※1)が提供するアプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行い、当社指定の郵便局(※2)に差し出すものに限り送ることができる。
(3) 書類や100米ドル以下の個人間の贈り物を包有する郵便物については、アプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行う必要はなく、国際郵便を取り扱うすべての郵便局で差し出すことができる。
(4) 800米ドル超の内容品を包有する郵便物については、米国で申告納税又は別途課税等となるため、アプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行う必要はないが、当社指定の郵便局(※2)に差し出すものに限り送ることができる。
(※1)当社推奨の事業者(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_02.pdf)
(※2)当社指定の郵便局(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_01.pdf)
