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国際郵便条件表(国・地域別情報)
エジプト
※引受停止の情報をご確認ください。
Egypt,(Egypte)
送達条件(郵便種別ごと)
通常郵便物
第5地帯
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 種類 | 重量 | 大きさ | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大限 | 最小限 | |||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
|
| 書状 | 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
| 定形外郵便物 | 2kgまで |
長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
|
| グリーティングカード | 25gまで | |||
| 印刷物 | 5kgまで | |||
|
盲人用郵便物
[ご注意] 書留は、書類を内容とするもののみ取り扱います。 |
7kgまで | |||
|
小形包装物
[ご注意] 書留は取り扱いません。 |
2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
||
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
||
|---|---|---|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
|
| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | ||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 3枚 |
| 添付方法 | 郵便物の外部 | |
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| その他必要書類 | 1 | 商品を包有した郵便物については、あらかじめ輸入許可証を取得し許可番号を郵便物面及び関係書類に記載していなければならない。この条件を満たしていない郵便物は、内国法制により没収される。 |
| 2 | 個人的使用に供され、商品の性格を有さない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される | |
| 3 | ||
|
(1)書留の取扱いの有無
[ご注意] 小形包装物及び物品を内容とする盲人用郵便物は取り扱いません。 ○:取り扱う。 |
ア 貴重品を包有するもの
[ご注意] 白金、金又は銀、珠玉、宝石等の物品は取り扱いません。 |
× | ||
|---|---|---|---|---|
| イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | |||
| 航空便及びSAL便に限る。 |
||||
|
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
1000 | |
| 円 | 199,641 | |||
|
(3)国際特定記録の取扱いの有無
国際エアパケット郵便物 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | ||||
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | Foreign Inquiries Section, Ramsis Traffic Centers, Ramsis Square, Cairo |
書留30日(留置郵便物については、30日)
○
(1) 贈物又は個人的使用に供され、かつ、商業的価値を有しないもの(一般に、音楽及び宗教上のレコード、盲人用の録音テープ及びレコード)は、輸入許可証を必要としない。
(2) (1)の条件に適合しないもの又は商業上の目的で輸入されるものは、公共企業の仲介により、輸入許可証に代えて課金を支払う場合に限り輸入することができる。
(3) エジプトあて通常郵便物で、通信文その他無価値の書類以外の物品を包有するものは、その内容品の価格のいかんにかかわらず、必ず郵便物面に税関告知書CN22をはり付けなければならない。これに違反するときは、名あて国において、当該郵便物に課された関税の2倍に相当する金額の罰金を課されることがある。
(4) 商品を包有した郵便物については、あらかじめ輸入許可証を取得し許可番号を郵便物面及び関係書類に記載していなければならない。この条件を満たしていない郵便物は、内国法制により没収される。
(5) 次の物品を包有した郵便物は、輸入許可証を必要としない。
-旅行者の個人用品
-個人の利用に供するための贈物及び物品
-科学に関する書籍、雑誌、印刷物及び回報
-公海の船舶及び航空機あての機材及び予備品
-海運会社及び航空会社が自己のために使用する宣伝用の物品
-郵便切手
-個人の利用に供するための船舶あての食糧品
(6) 個人的使用に供され、商品の性格を有さない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される。
小包郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第5地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|---|
| 重量 | 30kgまで | |
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|
||
| 重量 | 30kgまで | |
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
| 重量 | 30kgまで | |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
|---|---|---|
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| インボイスの必要枚数 | (1) 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) | 0枚 商品を包有する小包は、あらかじめ輸入許可書を収得して、その許可番号を小包面及び関係書類に記載し、かつ、送り状を入れて発送しなければならない。この条件を満たしていない小包は、名あて国の法律により没収される。 |
| (2) その他(商品見本の場合) |
0枚 |
|
| (3) (1)及び(2)以外のもの |
0枚 |
|
| その他必要書類 | 1 | 内容品の価格が100エジプト・ポンドを超える小包は、受取人が事前に輸入許可書を得ている場合に限り許される |
| 2 | 商品を包有する小包は、あらかじめ輸入許可書を収得して、その許可番号を小包面及び関係書類に記載し、かつ、送り状を入れて発送しなければならない。この条件を満たしていない小包は、名あて国の法律により没収される。 | |
| 3 | 個人的使用に供され、商品の性格を有しない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される | |
|
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ | ||
|---|---|---|---|---|
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 1250 | |
| 円 | 249,551 | |||
| SAL便 | SDR | 1250 | ||
| 円 | 249,551 | |||
| 船便 | SDR | 1250 | ||
| 円 | 249,551 | |||
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 窓口での交付 |
○ |
| 備考 | - |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | Head sector, Head of sector parcel, Cairo Traffic Center-Parcel Unit, Cairo-ramses sq, EGYPTE |
| (1)到着が受取人に通知されたもの | |
|---|---|
| 普通の場合 | 30日 |
| 例外の場合 | - |
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |
| 期間 | 30日 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
(1) 内容品の価格が100エジプト・ポンドを超える小包は、受取人が事前に輸入許可書を得ている場合に限り許される。
(2) 商品を包有する小包は、あらかじめ輸入許可書を収得して、その許可番号を小包面及び関係書類に記載し、かつ、送り状を入れて発送しなければならない。この条件を満たしていない小包は、名あて国の法律により没収される。
(3) 次の物品を包有した小包は、輸入許可証を必要としない。
-旅行者の個人用品
-個人の利用に供するための贈物及び物品
-科学に関する書籍、雑誌、印刷物及び回報
-公海の船舶及び航空機あての器材及び予備品
-海運会社及び航空会社が自己のために使用する宣伝用の物品
-郵便切手
-個人の利用に供するための船舶あての食糧品
(4) 容積、重量又は品質について税関告知書CN23に虚偽の記載をした小包は、名あて国の法律により罰金が課される。
(5) 個人的使用に供され、商品の性格を有しない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される。
(6) 小包には、できる限り、受取人の電話番号及びメールアドレスを記入しなければならない。
EMS郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第5地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
| 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|
| 重量 | 30kgまで |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
| (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
|---|---|---|
|
CN22の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
| 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 | ||
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
| - | ||
|
インボイスの必要枚数
通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) |
1枚 |
| イ その他(商品見本の場合) | 1枚 |
|
| ウ ア及びイ以外のもの | 0枚 |
|
| その他必要書類 | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | ||
| 英語(推奨)又はフランス語 | ||
|
配達日
○:配達する。 |
|
|---|---|
| 日曜日 |
○ |
| 月曜日 |
○ |
| 火曜日 |
○ |
| 水曜日 |
○ |
| 木曜日 |
○ |
| 金曜日 |
× |
| 土曜日 |
× |
| 祝日 |
× |
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 私書箱への配達 |
× |
| 窓口での交付 |
○ |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
引受の日の翌日から起算して4か月以内
