郵便局
進化するぬくもり。

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ドイツ
Germany,(Allemagne)
配達遅延・引受停止情報
現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。
国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。
更新情報


郵便種別ごと
  • 通常郵便物
  • 小包郵便物
  • EMS
通常郵便物
通常郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯 第3地帯
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 種類 重量 大きさ
最大限 最小限
郵便葉書 - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形郵便物 50gまで 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外郵便物 2kgまで 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25gまで
印刷物 5kgまで
盲人用郵便物 7kgまで
小形包装物 2kgまで
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kgまで
-  
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
取扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類
CN22
CN23 必要な枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
CN23及びCN22の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
その他必要書類 1
2
3
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること ×
税関検査に付される場合のみ可
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 郵袋の外部及び郵袋に納められた郵便物
5 特殊取扱 (1)書留の取扱いの有無 ア 貴重品を包有するもの ×
 
イ ア以外の内容品を包有するもの
航空便に限る。
ウ 特別郵袋印刷物
航空便に限る。
(2)保険付とする書状の取扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
宛てるべき官署 -
7 名宛国における保管期間 書留7日(留置郵便物については、7日)
8 追跡の有無
(書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。)
航空便 試験通信
SAL便 ×
9 特別な条件 (1) 特殊取扱としない印刷物及び小形包装物は、Packstation (小形包装物、小包等を差し出し、又は受領することができる無人の設備)宛てに送付することができる。Packstation を宛先とする場合は、受取人の氏名、登録番号(6桁から10桁の数字)、「Packstation」の文字並びにPackstation の識別番号(3桁の数字)、郵便番号及び都市名を記載すること。
(2) 商品を包有する郵便物には、税関手続を容易にするため、できる限りインボイスを添付することが望ましい。
(3) 課税対象の郵便物には通関料が課せられる。
(4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
小包郵便物
小包郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 航空便 大きさの最大限 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 30kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 30kgまで
 
船便 大きさの最大限 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 30kgまで
 
4 税関告知書CN23その他必要書類 CN23の必要枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商品 2枚
同国あての商品包有郵便物には、インボイスを税関告知書CN23又は郵便物に2通添付しなければならない。
(2) 商品見本 0枚
(3) (1)及び(2)以外の内容品 0枚
その他必要書類 1
検疫証明書が必要とされる場合には、差出人は、これを税関告知書CN23に添付しなければならない。受取人は、輸入許可証その他の承認書(例えば麻酔剤、武器等に対する輸入許可証等)を関係税関に提出しなければならない。
2
3
5 特殊取扱 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
保険付 取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 400
73,888
 
SAL便 SDR 400
73,888
 
船便 SDR 400
73,888
 
6 配達方法 宛所への配達
窓口での交付
備考 -
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
宛てるべき官署 -
8 名宛国における保管期間 (1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 2週間
例外の場合 2週間
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間 2週間
9 追跡の有無 航空便
SAL便
船便
10 特別な条件 (1) 検疫証明書が必要とされる場合には、差出人は、これを税関告知書CN23に添付しなければならない。受取人は、輸入許可証その他の承認書(例えば麻酔剤、武器等に対する輸入許可証等)を関係税関に提出しなければならない。
(2) すべての産業上及び商業上の輸入に際しては、名あて国の輸入規則を遵守しなければならない。
(3) 同国あての商品包有郵便物には、インボイスを税関告知書CN23又は郵便物に2通添付しなければならない。
(4) Packstations(小形包装物、小包等を差し出し、又は受領することができる無人の設備)をあて先とする際は、受取人の氏名、登録番号(6桁から10桁の数字)、「Packstation」の文字並びにPackstationの識別番号(3桁の数字)、郵便番号、都市名を記載すること。
(5) 課税対象の郵便物には通関料が課せられる。
(6) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
EMS郵便物
EMSを印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
2 大きさ及び重量の制限 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
CN22の必要枚数 0枚
-
CN23の必要枚数 2枚
内容品が、危険物に当たる疑いのある物品(化学薬品など)の場合、英語又はドイツ語の安全データシート(SDS: Safety Data Sheet)を添付すること。
インボイスの必要枚数 ア 商品 1枚
イ 商品見本 1枚
ウ ア及びイ以外のもの 1枚
その他必要書類 1 -
2 -
3 -
(2)CN23又はCN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語
4 配達に関する情報 配達日
日曜日 ×
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
祝日 ×
5 配達方法 宛所への配達
ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。
私書箱への配達 ×
窓口での交付 ×
6 取戻請求 取扱いの有無 ×
7 宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
8 追跡の有無
9 追跡請求期間 引受の日の翌日から起算して3か月以内
10 特別な条件 (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物を宛てることができる(禁制品2.1.3.2『蜜蜂』参照)。ただし、名宛国において検疫検査に付され、受取人は受領時に検査料を支払う必要がある。
なお、差出国に返送された場合は、差出人に検査料が課される。
・蜜蜂、水ひる及び蚕
・害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。