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国際郵便条件表(国・地域別情報)
中国(中華人民共和国)
China,(Chine)
送達条件(郵便種別ごと)
通常郵便物
第1地帯
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 種類 | 重量 | 大きさ | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大限 | 最小限 | |||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
|
| 書状 | 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
| 定形外郵便物 | 2kgまで |
長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
|
| グリーティングカード | 25gまで | |||
| 印刷物 | 5kgまで | |||
|
盲人用郵便物
[ご注意] 書留は、書類を内容とするもののみ取り扱います。 |
7kgまで | |||
|
小形包装物
[ご注意] 書留は取り扱いません。 |
2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
||
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
||
|---|---|---|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
|
| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | ||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 1枚 |
| 添付方法 | 郵便物の外部 | |
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| その他必要書類 | 1 | 針葉樹材による梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容品とする郵便物には、(社)全国植物検疫協会が発行する「植物検疫証明書(Certificate of Treatment)の添付が必要となる。 |
| 2 | 非針葉樹材の木製梱包材を使用した郵便物には、「非針葉樹材である旨の申告書(Declaration of non-coniferous wood packing material)」の添付が必要となる。 | |
| 3 | ベニヤ、合板による梱包材を使用した郵便物には、「非木製梱包材である旨の申告書(Declaration of no-wood packing material)」 の添付が推奨される。 | |
|
(1)書留の取扱いの有無
[ご注意] 小形包装物及び物品を内容とする盲人用郵便物は取り扱いません。 ○:取り扱う。 |
ア 貴重品を包有するもの
[ご注意] 白金、金又は銀、珠玉、宝石等の物品は取り扱いません。 |
× | ||
|---|---|---|---|---|
| イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | |||
| 航空便及びSAL便に限る。 |
||||
|
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
876 | |
| 円 | 174,885 | |||
|
(3)国際特定記録の取扱いの有無
国際エアパケット郵便物 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | ||||
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ 宛名変更又は訂正の対象は、受取人の住所及び電話番号に限る。また、変更又は訂正後の受取人の住所は、変更又は訂正前のそれと同じ市でなければならず、電話番号のみの変更又は訂正は、受理できない。 |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | 名あて交換局 |
書留1か月、保険付1か月(留置郵便物については、1か月)
○
(1) 中華人民共和国あて郵便物のあて名に「中華人民共和国」(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 又は PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)又は「中華人民共和国」(CHINE 又は CHINA)以外の国名を有するものは、返送される。
(2) 針葉樹材による梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容品とする郵便物には、(社)全国植物検疫協会が発行する「植物検疫証明書(Certificate of Treatment)の添付が必要となる。
・非針葉樹材の木製梱包材を使用した郵便物には、「非針葉樹材である旨の申告書(Declaration of non-coniferous wood packing material)」の添付が必要となる。
・ベニヤ、合板による梱包材を使用した郵便物には、「非木製梱包材である旨の申告書(Declaration of no-wood packing material)」 の添付が推奨される。
(3) 配達又は返送できない郵便物の取扱い
受取拒否された郵便物、必要な税関書類が添付されていない郵便物及び保管期間経過の郵便物で配達することも返送することもできない郵便物について、並びに航空危険物が包有され返送できない郵便物については、税関当局によって処分される。
(4) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。
(5) 郵便物には、受取人の携帯電話番号をできる限り記載すること。
小包郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第1地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|---|
| 重量 | 30kgまで | |
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|
||
| 重量 | 30kgまで | |
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
| 重量 | 30kgまで | |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
2枚 | |
|---|---|---|
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| インボイスの必要枚数 | (1) 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) | 0枚 |
| (2) その他(商品見本の場合) |
0枚 |
|
| (3) (1)及び(2)以外のもの |
0枚 |
|
| その他必要書類 | 1 | 針葉樹材による梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容品とする郵便物には、(社)全国植物検疫協会が発行する「植物検疫証明書(Certificate of Treatment)の添付が必要となる。 |
| 2 | 非針葉樹材の木製梱包材を使用した郵便物には、「非針葉樹材である旨の申告書(Declaration of non-coniferous wood packing material)」の添付が必要となる。 | |
| 3 | ベニヤ、合板による梱包材を使用した郵便物には、「非木製梱包材である旨の申告書(Declaration of no-wood packing material)」 の添付が推奨される。 | |
|
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ | ||
|---|---|---|---|---|
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 838 | |
| 円 | 167,299 | |||
| SAL便 | SDR | 838 | ||
| 円 | 167,299 | |||
| 船便 | SDR | 838 | ||
| 円 | 167,299 | |||
| 宛所への配達 |
○ 税関で保留された場合、小包が損傷をしていた場合は窓口交付 |
|---|---|
| 窓口での交付 |
○ |
| 備考 | - |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ 宛名変更又は訂正の対象は、受取人の住所及び電話番号に限る。また、変更又は訂正後の受取人の住所は、変更又は訂正前のそれと同じ市でなければならず、電話番号のみの変更又は訂正は、受理できない。 |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | Beijing OE, Beijing EMS& Logistics ,100050,Yongan Road,Xicheng District Beijing ,China |
| (1)到着が受取人に通知されたもの | |
|---|---|
| 普通の場合 | 7日 |
| 例外の場合 | - |
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |
| 期間 | 30日 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
(1) 小包及びその関係書類のあて名に「中華人民共和国」(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 又は PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA) 又は「中華人民共和国」(CHINE 又は CHINA)以外の国名を有するものは、返送される。
(2) 小包郵便物により木製梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容とする郵便物を送付する場合の条件については、針葉樹材による梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容品とする郵便物には、(社)全国植物検疫協会が発行する「植物検疫証明書(Certificate of Treatment)の添付が必要となる。
・非針葉樹材の木製梱包材を使用した郵便物には、「非針葉樹材である旨の申告書(Declaration of non-coniferous wood packing material)」の添付が必要となる。
・ベニヤ、合板による梱包材を使用した郵便物には、「非木製梱包材である旨の申告書(Declaration of no-wood packing material)」 の添付が推奨される。
(3) 配達又は返送できない郵便物の取扱い
受取拒否された郵便物、必要な税関書類が添付されていない郵便物及び保管期間経過の郵便物で配達することも返送することもできない郵便物について、並びに航空危険物が包有され返送できない郵便物については、税関当局によって処分される。
(4) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。
(5) 郵便物には、受取人の携帯電話番号をできる限り記載すること。
EMS郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第1地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
| 大きさの最大限 | 長さ1.8m 長さと横周の合計3m |
|---|---|
| 重量 | 30kgまで |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
| (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
|---|---|---|
|
CN22の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
| 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 | ||
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
| - | ||
|
インボイスの必要枚数
通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) |
1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) |
| イ その他(商品見本の場合) | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) |
|
| ウ ア及びイ以外のもの | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) |
|
| その他必要書類 | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | ||
| 英語(推奨)又はフランス語 | ||
|
配達日
○:配達する。 |
|
|---|---|
| 日曜日 |
○ 税付となった場合は除く |
| 月曜日 |
○ |
| 火曜日 |
○ |
| 水曜日 |
○ |
| 木曜日 |
○ |
| 金曜日 |
○ |
| 土曜日 |
○ 税付となった場合は除く |
| 祝日 |
× |
| 宛所への配達 |
○ ただし、税付となった場合は税関窓口での交付となる場合がある |
|---|---|
| 私書箱への配達 |
× |
| 窓口での交付 |
× |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ |
|---|
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ | |
|---|---|---|
| 備考 | 宛名変更又は訂正の対象は、受取人の住所及び電話番号に限る。また、変更又は訂正後の受取人の住所は、変更又は訂正前のそれと同じ市でなければならず、電話番号のみの変更又は訂正は、受理できない。 | |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
引受の日の翌日から起算して4か月以内
(1) 受取拒否された郵便物、必要な税関書類が添付されていない郵便物及び保管期間経過の郵便物で配達することも返送することもできない郵便物について、並びに航空危険物が包有され返送できない郵便物については、税関当局によって処分される。
(2) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。
(3) 郵便物には、受取人の携帯電話番号をできる限り記載すること。
