1.地帯・取扱地域 | (地帯) | ||||
---|---|---|---|---|---|
第1地帯 | |||||
2.SAL便取扱 | ○ |
||||
3.大きさ及び重量の最高限度 | 郵便種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大 | 最小 | ||||
はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25g | ||||
印刷物 | 5kg |
||||
盲人用郵便物 | 7kg | ||||
小形包装物 | 2kg |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 30kg |
- | |||
4.必要な記載、税関用紙等 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
![]() 税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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取り扱いの有無 | ○ 税関告知書CN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||||
税関告知書CN22
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
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税関告知書CN23
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 1枚 内容品の価格が300SDR以下の場合には不要 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN22及びCN23の記載言語 | 中国語、英語 | ||||
その他必要書類 | 1 | 針葉樹材による梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容品とする郵便物には、(社)全国植物検疫協会が発行する「植物検疫証明書(Certificate of Treatment)の添付が必要となる。 | |||
2 | 非針葉樹材の木製梱包材を使用した郵便物には、「非針葉樹材である旨の申告書(Declaration of non-coniferous wood packing material)」の添付が必要となる。 | ||||
3 | ベニヤ、合板による梱包材を使用した郵便物には、「非木製梱包材である旨の申告書(Declaration of no-wood packing material)」 の添付が必要となる。 | ||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | × 税関検査に付される場合のみ可
|
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋に納められた郵便物 | ||||
5.特殊取扱 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × | ||
その他包有 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
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保険付書状
![]() 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
![]() SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
876 | ||
円 | 148,590 | ||||
6.取り戻し・あて名変更 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | 名あて交換局 | ||||
7.名あて国における保管期間 | 書留1か月、保険付1か月(留置郵便物については、1か月) | ||||
8.追跡の可否 (書留郵便物及び保険付書状(取扱いのある場合)に限ります。) |
航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
9.特別な条件 | (1) 中華人民共和国あて郵便物のあて名に「中華人民共和国」(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 又は PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)又は「中華人民共和国」(CHINE 又は CHINA)以外の国名を有するものは、返送される。 (2) 針葉樹材による梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容品とする郵便物には、(社)全国植物検疫協会が発行する「植物検疫証明書(Certificate of Treatment)の添付が必要となる。 ・非針葉樹材の木製梱包材を使用した郵便物には、「非針葉樹材である旨の申告書(Declaration of non-coniferous wood packing material)」の添付が必要となる。 ・ベニヤ、合板による梱包材を使用した郵便物には、「非木製梱包材である旨の申告書(Declaration of no-wood packing material)」 の添付が推奨される。 (3) 配達又は返送できない郵便物の取扱い 受取拒否された郵便物、必要な税関書類が添付されていない郵便物及び保管期間経過の郵便物で配達することも返送することもできない郵便物について、並びに航空危険物が包有され返送できない郵便物については、税関当局によって処分される。 (4) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |
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1.小包の種類 | 連合小包 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2.地帯・取扱地域 | (1)地帯 | ||||
第1地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
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3.SAL便取扱 | ○ |
||||
4.大きさ及び重量の最高限度 | 航空便 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kg | ||||
SAL便 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kg | ||||
船便 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kg | ||||
5.必要な記載、税関用紙等 |
税関告知書CN23
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 2枚 |
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CN23及び送状の記載言語 | 中国語、英語 | ||||
インボイス | 商品 | 0枚 |
|||
商品見本 | 0枚 |
||||
その他 | 0枚 |
||||
その他必要書類 | 1 | 針葉樹材による梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容品とする郵便物には、(社)全国植物検疫協会が発行する「植物検疫証明書(Certificate of Treatment)の添付が必要となる。 |
|||
2 | 非針葉樹材の木製梱包材を使用した郵便物には、「非針葉樹材である旨の申告書(Declaration of non-coniferous wood packing material)」の添付が必要となる。 |
||||
3 | ベニヤ、合板による梱包材を使用した郵便物には、「非木製梱包材である旨の申告書(Declaration of no-wood packing material)」 の添付が必要となる。 |
||||
6.特殊取扱 | 普通小包に対する
受取通知
![]() 郵便物が受取人に配達されたことを確かめることができます。 |
○ |
|||
保険付小包
![]() 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 838 | ||
円 | 142,144 | ||||
SAL便 | SDR | 838 | |||
円 | 142,144 | ||||
船便 | SDR | 838 | |||
円 | 142,144 | ||||
7.配達方法 | あて所への配達 | ○ 税関で保留された場合、小包が損傷をしていた場合は窓口交付 |
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窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | ||||
8.取り戻し・あて名変更 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | Beijing OE, Beijing EMS& Logistics ,100050,Yongan Road,Xicheng District Beijing ,China |
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9.名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | ||||
普通の場合 | 7日 | ||||
例外の場合 | - | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包 | |||||
期間 | 30日 | ||||
10.追跡の可否 | 航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
船便 | ○ | ||||
11.特別な条件 | (1) 小包及びその関係書類のあて名に「中華人民共和国」(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 又は PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA) 又は「中華人民共和国」(CHINE 又は CHINA)以外の国名を有するものは、返送される。 (2) 小包郵便物により木製梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容とする郵便物を送付する場合の条件については、針葉樹材による梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容品とする郵便物には、(社)全国植物検疫協会が発行する「植物検疫証明書(Certificate of Treatment)の添付が必要となる。 ・非針葉樹材の木製梱包材を使用した郵便物には、「非針葉樹材である旨の申告書(Declaration of non-coniferous wood packing material)」の添付が必要となる。 ・ベニヤ、合板による梱包材を使用した郵便物には、「非木製梱包材である旨の申告書(Declaration of no-wood packing material)」 の添付が推奨される。 (3) 配達又は返送できない郵便物の取扱い 受取拒否された郵便物、必要な税関書類が添付されていない郵便物及び保管期間経過の郵便物で配達することも返送することもできない郵便物について、並びに航空危険物が包有され返送できない郵便物については、税関当局によって処分される。 (4) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |
||||
1.地帯・取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第1地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 |
|||
2.大きさ及び重量の最高限度 | 大きさ | 長さ1.8m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kg | ||
3.必要な記載、税関用紙等 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
1枚 | ||
税関告知書CN22又は税関告知書CN23 | |||
税関告知書CN23
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
1枚 | ||
- | |||
インボイス
![]() 通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
商品 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
|
商品見本 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
その他 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
中国語、英語 | |||
4.配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | ○ 税付となった場合は除く |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | ○ 税付となった場合は除く |
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祝日の配達 | × |
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5.配達方法 | あて所への配達 | ○ ただし、税付となった場合は税関窓口での交付となる場合がある |
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私書箱への配達 | × |
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窓口での交付 | × |
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6.取り戻し | 取扱の有無 | × | |
7.あて名変更 | 取扱の有無 | × | |
8.追跡の可否 | ○ | ||
9.追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して4か月以内 | ||
10.特別な条件 | (1) 受取拒否された郵便物、必要な税関書類が添付されていない郵便物及び保管期間経過の郵便物で配達することも返送することもできない郵便物について、並びに航空危険物が包有され返送できない郵便物については、税関当局によって処分される。 (2) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |
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