郵便局
進化するぬくもり。

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カナダ
Canada
配達遅延・引受停止情報
現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。
国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。
更新情報


郵便種別ごと
  • 通常郵便物
  • 小包郵便物
  • EMS
通常郵便物
通常郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯 第3地帯
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 種類 重量 大きさ
最大限 最小限
郵便葉書 - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形郵便物 50gまで 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外郵便物 2kgまで 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25gまで
印刷物 2kgまで
盲人用郵便物 7kgまで
小形包装物 2kgまで
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kgまで
-  
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
取扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類
CN22
CN23 必要な枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
CN23及びCN22の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
その他必要書類 1
2
3
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること
特別郵袋印刷物には、視聴覚物品又は情報物品を包有することができない。(通終3.8)
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 郵袋の外部
5 特殊取扱 (1)書留の取扱いの有無 ア 貴重品を包有するもの ×
 
イ ア以外の内容品を包有するもの
航空便及びSAL便に限る。
税関告知書CN22又はCN23を添付すること。
ウ 特別郵袋印刷物 ×
 
(2)保険付とする書状の取扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
宛てるべき官署
7 名宛国における保管期間 書留15日 (留置郵便物については、15日)
8 追跡の有無
(書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。)
航空便 ×
SAL便 ×
9 特別な条件 (1) 印刷物の最高重量…2kgまで(施終15.1)
(2) 印刷物の名あて国における差出人又はその代理人の名あてが記載されたカード、封筒又は包装紙を添付して当該印刷物を発送することを認めない。(施終16.2)
(3) 特別郵袋印刷物には、視聴覚物品又は情報物品を包有することができない。(施終16.7)
(4) 木材こん包材は、検疫措置に関する国際基準No.15※に基づく処理を行い、同基準に定められた表示が行われているものに限り許される。基準を満たしていない郵便物は、輸入が認められず返送される。
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。)
(5) 次に掲げる物品を包有する場合のみ、盲人用郵便物として認められる。
― 点字の書状
― 点字の記号を有する原版
― 公認の盲人協会にあてた盲人用の録音物及び点字用紙
(6) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2)
(7) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。
(8) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4)
(9) 普通扱いの通常郵便物(書状、盲人用郵便物及び印刷物)のうち、大きさが38cm×27cm以上、かつ、重量が500g以上のものには、税関告知書CN22又はCN23を添付しなければならない。
小包郵便物
小包郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 航空便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
船便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
4 税関告知書CN23その他必要書類 CN23の必要枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商品 0枚
内容品の価格が2,500 カナダドルを超える場合は、郵便物にインボイス3通を添付した上、インボイス1通を郵便物の内部に入れなければならない。
(2) 商品見本 0枚
内容品の価格が2,500 カナダドルを超える場合は、郵便物にインボイス3通を添付した上、インボイス1通を郵便物の内部に入れなければならない。
(3) (1)及び(2)以外の内容品 0枚
内容品の価格が2,500 カナダドルを超える場合は、郵便物にインボイス3通を添付した上、インボイス1通を郵便物の内部に入れなければならない。
その他必要書類 1
2
3
5 特殊取扱 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 ×
保険付 取扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
SAL便 SDR -
-
-
船便 SDR -
-
-
6 配達方法 宛所への配達
窓口での交付
備考
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
宛てるべき官署
8 名宛国における保管期間 (1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 15日
例外の場合 受取人が請求する期間
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間 30日
9 追跡の有無 航空便
SAL便
船便
10 特別な条件 (1) 内容品の価格が2,500 カナダドルを超える場合は、郵便物にインボイス3通を添付した上、インボイス1通を郵便物の内部に入れなければならない。
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1)
(3) 木材こん包材は、検疫措置に関する国際基準No.15※に基づく処理を行い、同基準に定められた表示が行われているものに限り許される。基準を満たしていない郵便物は、輸入が認められず返送される。
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。)
(4) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。
(5) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。
EMS郵便物
EMSを印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
2 大きさ及び重量の制限 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
CN22の必要枚数 1枚
内容品が書類(Documents)の場合であっても、税関告知書CN22又は同CN23の添付が必要。
CN23の必要枚数 1枚
内容品が書類(Documents)の場合であっても、税関告知書CN22又は同CN23の添付が必要。
インボイスの必要枚数 ア 商品 0枚
商品が商用で、かつ、価格が2,500 カナダドル以上の場合には商業インボイス3通。
イ 商品見本 0枚
商品が商用で、かつ、価格が2,500 カナダドル以上の場合には商業インボイス3通。
ウ ア及びイ以外のもの 0枚
その他必要書類 1
2
3
(2)CN23又はCN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語
4 配達に関する情報 配達日
日曜日 ×
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日 ×
祝日 ×
5 配達方法 宛所への配達
私書箱への配達
窓口での交付
6 取戻請求 取扱いの有無 ×
7 宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
8 追跡の有無
9 追跡請求期間 引受の日の翌日から起算して4か月以内
10 特別な条件 (1) 内容品が「贈物」の場合、価格が60カナダ・ドルを超えるものについて課税される。
(2) 内容品が「贈物」以外のものの場合、価格が20カナダ・ドルを超えるものについて課税される。
(3) 木材こん包材は、検疫措置に関する国際基準No.15※に基づく処理を行い、同基準に定められた表示が行われているものに限り許される。基準を満たしていない郵便物は、輸入が認められず返送される。
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。)
(4) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。
・ 水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(5) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。
(6) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。