国際郵便条件表(国・地域別情報)
カナダ
Canada
送達条件(郵便種別ごと)
通常郵便物
第3地帯
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 種類 | 重量 | 大きさ | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大限 | 最小限 | |||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
|
| 書状 | 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
| 定形外郵便物 | 2kgまで |
長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
|
| グリーティングカード | 25gまで | |||
| 印刷物 | 5kgまで | |||
|
盲人用郵便物
[ご注意] 書留は、書類を内容とするもののみ取り扱います。 |
7kgまで | |||
|
小形包装物
[ご注意] 書留は取り扱いません。 |
2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
||
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
||
|---|---|---|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
|
| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | ||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 1枚 |
| 添付方法 | 郵便物の外部 | |
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| その他必要書類 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
(1)書留の取扱いの有無
[ご注意] 小形包装物及び物品を内容とする盲人用郵便物は取り扱いません。 ○:取り扱う。 |
ア 貴重品を包有するもの
[ご注意] 白金、金又は銀、珠玉、宝石等の物品は取り扱いません。 |
× | ||
|---|---|---|---|---|
| イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | |||
| 航空便及びSAL便に限る。 税関告知書CN22又はCN23を添付すること。 |
||||
|
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 ○:取り扱う。 |
× | |||
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | |
| 円 | - | |||
| - | ||||
|
(3)国際特定記録の取扱いの有無
国際エアパケット郵便物 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | ||||
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | - |
書留15日 (留置郵便物については、15日)
○
(1) 印刷物の最高重量…2kgまで(施終15.1)
(2) 印刷物の名あて国における差出人又はその代理人の名あてが記載されたカード、封筒又は包装紙を添付して当該印刷物を発送することを認めない。(施終16.2)
(3) 木材こん包材は、検疫措置に関する国際基準No.15※に基づく処理を行い、同基準に定められた表示が行われているものに限り許される。基準を満たしていない郵便物は、輸入が認められず返送される。
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。)
(4) 次に掲げる物品を包有する場合のみ、盲人用郵便物として認められる。
― 点字の書状
― 点字の記号を有する原版
― 公認の盲人協会にあてた盲人用の録音物及び点字用紙
(5) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2)
(6) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。(条終11)
(7) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4)
(8) 普通扱いの通常郵便物(書状、盲人用郵便物及び印刷物)のうち、大きさが38cm×27cm以上、かつ、重量が500g以上のものには、税関告知書CN22又はCN23を添付しなければならない。
小包郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第3地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|---|
| 重量 | 30kgまで | |
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|
||
| 重量 | 30kgまで | |
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
| 重量 | 30kgまで | |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
|---|---|---|
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| インボイスの必要枚数 | (1) 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) | 0枚 内容品の価格が2,500 カナダドルを超える場合は、郵便物にインボイス3通を添付した上、インボイス1通を郵便物の内部に入れなければならない。 |
| (2) その他(商品見本の場合) |
0枚 内容品の価格が2,500 カナダドルを超える場合は、郵便物にインボイス3通を添付した上、インボイス1通を郵便物の内部に入れなければならない。 |
|
| (3) (1)及び(2)以外のもの |
0枚 内容品の価格が2,500 カナダドルを超える場合は、郵便物にインボイス3通を添付した上、インボイス1通を郵便物の内部に入れなければならない。 |
|
| その他必要書類 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× | ||
|---|---|---|---|---|
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | |
| 円 | - | |||
| - | ||||
| SAL便 | SDR | - | ||
| 円 | - | |||
| - | ||||
| 船便 | SDR | - | ||
| 円 | - | |||
| - | ||||
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 窓口での交付 |
○ |
| 備考 | - |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | - |
| (1)到着が受取人に通知されたもの | |
|---|---|
| 普通の場合 | 15日 |
| 例外の場合 | 受取人が請求する期間 |
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |
| 期間 | 30日 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
(1) 内容品の価格が2,500 カナダドルを超える場合は、郵便物にインボイス3通を添付した上、インボイス1通を郵便物の内部に入れなければならない。
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1)
(3) 木材こん包材は、検疫措置に関する国際基準No.15※に基づく処理を行い、同基準に定められた表示が行われているものに限り許される。基準を満たしていない郵便物は、輸入が認められず返送される。
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。)
(4) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。(条終11)
(5) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4)
EMS郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第3地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
| 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|
| 重量 | 30kgまで |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
| (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
|---|---|---|
|
CN22の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
| 内容品が書類(Documents)の場合であっても、税関告知書CN22又は同CN23の添付が必要。 | ||
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
| 内容品が書類(Documents)の場合であっても、税関告知書CN22又は同CN23の添付が必要。 | ||
|
インボイスの必要枚数
通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) |
0枚 商品が商用で、かつ、価格が2,500 カナダドル以上の場合には商業インボイス3通。 |
| イ その他(商品見本の場合) | 0枚 商品が商用で、かつ、価格が2,500 カナダドル以上の場合には商業インボイス3通。 |
|
| ウ ア及びイ以外のもの | 0枚 |
|
| その他必要書類 | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | ||
| 英語(推奨)又はフランス語 | ||
|
配達日
○:配達する。 |
|
|---|---|
| 日曜日 |
× |
| 月曜日 |
○ |
| 火曜日 |
○ |
| 水曜日 |
○ |
| 木曜日 |
○ |
| 金曜日 |
○ |
| 土曜日 |
× |
| 祝日 |
× |
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 私書箱への配達 |
○ |
| 窓口での交付 |
○ |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
引受の日の翌日から起算して4か月以内
(1) 内容品が「贈物」の場合、価格が60カナダ・ドルを超えるものについて課税される。
(2) 内容品が「贈物」以外のものの場合、価格が20カナダ・ドルを超えるものについて課税される。
(3) 木材こん包材は、検疫措置に関する国際基準No.15※に基づく処理を行い、同基準に定められた表示が行われているものに限り許される。基準を満たしていない郵便物は、輸入が認められず返送される。
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。)
(4) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。
・ 水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(5) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。(条終11)
(6) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4)
