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国際郵便条件表(国・地域別情報)
ベトナム
Viet Nam
送達条件(郵便種別ごと)
通常郵便物
第2地帯
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
×
| 種類 | 重量 | 大きさ | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大限 | 最小限 | |||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
|
| 書状 | 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
| 定形外郵便物 | 2kgまで |
長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
|
| グリーティングカード | 25gまで | |||
| 印刷物 | 5kgまで | |||
|
盲人用郵便物
[ご注意] 書留は、書類を内容とするもののみ取り扱います。 |
7kgまで | |||
|
小形包装物
[ご注意] 書留は取り扱いません。 |
2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
||
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
||
|---|---|---|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
|
| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | ||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 2枚 |
| 添付方法 | 郵便物の外部 | |
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| その他必要書類 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
(1)書留の取扱いの有無
[ご注意] 小形包装物及び物品を内容とする盲人用郵便物は取り扱いません。 ○:取り扱う。 |
ア 貴重品を包有するもの
[ご注意] 白金、金又は銀、珠玉、宝石等の物品は取り扱いません。 |
× | ||
|---|---|---|---|---|
| イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | |||
| 航空便に限る。 |
||||
|
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 ○:取り扱う。 |
× | |||
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | |
| 円 | - | |||
| - | ||||
|
(3)国際特定記録の取扱いの有無
国際エアパケット郵便物 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | ||||
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | Hanoi office of exchange, Hochiminh office of exchange, 又はDanang office of exchange |
書留15日、保険付15日(留置郵便物については、30日)
○
(1) 郵便物及びその関係書類のあて先に「REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM ( SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM ) 又は ( VIET NAM )」以外の国名を有するものは返送される。
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2)
(3) ベトナム宛ての郵便物には、2025年7月1日施行の住所及び郵便番号制度に基づく、受取人の正確な住所及び郵便番号を入力すること(※)。新制度に基づく住所及び郵便番号が記載されていない郵便物は、配達不能郵便物として取り扱われ、差出人に返送される。
(※)新制度に基づく住所及び郵便番号は、http://mabuuchinh.vn で検索可能。
(4) 郵便物にできる限り受取人の携帯電話番号または電話番号を記載すること。
(5) 物品を包有するベトナム宛郵便物には、受取人の12桁の個人識別番号又はベトナムにおける納税者番号を提供する必要がある(※)。
(※)通関電子データの一部として、「TAX コード・VAT番号」欄に入力してください。
小包郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第2地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
×
| 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|---|
| 重量 | 30kgまで | |
| SAL便 | 大きさの最大限 | - |
| - | ||
| 重量 | - | |
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
| 重量 | 30kgまで | |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
2枚
税関告知書CN22又はCN23には、包有品ごとの価格を明確に記載しなければならない。 |
|
|---|---|---|
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| インボイスの必要枚数 | (1) 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) | 0枚 |
| (2) その他(商品見本の場合) |
0枚 |
|
| (3) (1)及び(2)以外のもの |
0枚 |
|
| その他必要書類 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× | ||
|---|---|---|---|---|
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | |
| 円 | - | |||
| - | ||||
| SAL便 | SDR | - | ||
| 円 | - | |||
| - | ||||
| 船便 | SDR | - | ||
| 円 | - | |||
| - | ||||
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 窓口での交付 |
○ |
| 備考 | - |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | VIETNAM POST LOGISTICS |
| (1)到着が受取人に通知されたもの | |
|---|---|
| 普通の場合 | 15日 |
| 例外の場合 | 1か月 |
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |
| 期間 | 普通の場合…15日 例外の場合…30日 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
(1) 小包及びその関係書類のあて名に「ベトナム社会主義共和国」(REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM 又は SOCIALIST REPUBLIC OF VIET-NAM)又は「ベトナム」(VIET NAM)以外の国名を有するものは返送される。
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1)
(3) 税関告知書CN22又はCN23には、包有品ごとの価格を明確に記載しなければならない。
(4) ベトナム宛ての郵便物には、2025年7月1日施行の住所及び郵便番号制度に基づく、受取人の正確な住所及び郵便番号を入力すること(※)。新制度に基づく住所及び郵便番号が記載されていない郵便物は、配達不能郵便物として取り扱われ、差出人に返送される。
(※)新制度に基づく住所及び郵便番号は、http://mabuuchinh.vn で検索可能。
(5) 小包ラベルにできる限り受取人の携帯電話番号または電話番号を記載すること。
(6) 物品を包有するベトナム宛郵便物には、受取人の12桁の個人識別番号又はベトナムにおける納税者番号を提供する必要がある(※)。
(※)通関電子データの一部として、「TAX コード・VAT番号」欄に入力してください。
EMS郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第2地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 ただし、保冷EMSに関しては以下の地域に限る。ハノイ市(ホアンキエム区、バディン区、ハイバーチュン区、ドンダー区、タインスアン区、カウザイ区、タイホ区) ホーチミン市(1区、3区、4区、5区、6区、8区、10区、11区、タンビン区、ゴーヴァップ区、フーニャン区、ビンタン区、タンフー区) |
| 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|
| 重量 | 30kgまで |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
| (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
|---|---|---|
|
CN22の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
0枚 | |
| - | ||
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
2枚 | |
| - | ||
|
インボイスの必要枚数
通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) |
1枚 |
| イ その他(商品見本の場合) | 1枚 |
|
| ウ ア及びイ以外のもの | 1枚 |
|
| その他必要書類 | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | ||
| 英語(推奨)又はフランス語 | ||
|
配達日
○:配達する。 |
|
|---|---|
| 日曜日 |
○ |
| 月曜日 |
○ |
| 火曜日 |
○ |
| 水曜日 |
○ |
| 木曜日 |
○ |
| 金曜日 |
○ |
| 土曜日 |
○ |
| 祝日 |
× |
| 宛所への配達 |
○ ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。 |
|---|---|
| 私書箱への配達 |
○ |
| 窓口での交付 |
○ |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ | |
|---|---|---|
| 備考 | (保冷EMSは取り扱わない。) | |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ | |
|---|---|---|
| 備考 | (保冷EMSは取り扱わない。) | |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
引受の日の翌日から起算して4か月以内
(1) ベトナム宛ての郵便物には、2025年7月1日施行の住所及び郵便番号制度に基づく、受取人の正確な住所及び郵便番号を入力すること(※)。新制度に基づく住所及び郵便番号が記載されていない郵便物は、配達不能郵便物として取り扱われ、差出人に返送される。
(※)新制度に基づく住所及び郵便番号は、http://mabuuchinh.vn で検索可能。
(2) EMSラベルにできる限り受取人の携帯電話番号または電話番号を記載すること。
(3) 物品を包有するベトナム宛郵便物には、受取人の12桁の個人識別番号又はベトナムにおける納税者番号を提供する必要がある(※)。
(※)通関電子データの一部として、「TAX コード・VAT番号」欄に入力してください。
