1.地帯・取扱地域 | (地帯) | ||||
---|---|---|---|---|---|
第1地帯 | |||||
2.SAL便取扱 | ○ |
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3.大きさ及び重量の最高限度 | 郵便種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大 | 最小 | ||||
はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25g | ||||
印刷物 | 5kg |
||||
盲人用郵便物 | 7kg | ||||
小形包装物 | 2kg |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 30kg |
- | |||
4.必要な記載、税関用紙等 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
![]() 税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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取り扱いの有無 | ○ 税関告知書CN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||||
税関告知書CN22
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
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税関告知書CN23
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 1枚 内容品の価格が300SDR以下の場合には不要 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語 | ||||
その他必要書類 | 1 | 物品を包有する場合には、全て送り状1通を添付しなければならない | |||
2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||||
5.特殊取扱 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × | ||
その他包有 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
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保険付書状
![]() 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
![]() SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
2000 | ||
円 | 339,246 | ||||
6.取り戻し・あて名変更 | 取り扱いの有無 | × |
|||
あてるべき官署 | - | ||||
7.名あて国における保管期間 | 書留5日、保険付5日(留置郵便物については、1か月から2か月(場合による。)) | ||||
8.追跡の可否 (書留郵便物及び保険付書状(取扱いのある場合)に限ります。) |
航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
9.特別な条件 | (1) 物品を包有する場合には、すべて送り状1通を添付しなければならない。 (2) 商品の発送については、商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか、又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたっては、次のことを確認することが望ましい。 -受取人が関係当局 (The Executive Controller of Imports and Exports) によって発行された必要な許可証を得ているか又は得ることができるか。 -いかなる許可証も必要とされないか。 |
||||
1.小包の種類 | 連合小包 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2.地帯・取扱地域 | (1)地帯 | ||||
第2地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
3.SAL便取扱 | ○ |
||||
4.大きさ及び重量の最高限度 | 航空便 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kg | ||||
SAL便 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kg | ||||
船便 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kg | ||||
5.必要な記載、税関用紙等 |
税関告知書CN23
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 1枚 |
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CN23及び送状の記載言語 | 英語 | ||||
インボイス | 商品 | 1枚 すべての小包には、送り状1通を添付しなければならない |
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商品見本 | 1枚 すべての小包には、送り状1通を添付しなければならない |
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その他 | 1枚 すべての小包には、送り状1通を添付しなければならない |
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その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
6.特殊取扱 | 普通小包に対する
受取通知
![]() 郵便物が受取人に配達されたことを確かめることができます。 |
○ |
|||
保険付小包
![]() 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
|||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | 注意……価格が850ドルを超える宝石を包有する保険付小包は、長さと長さ以外の最大の横周との合計が106.6センチメートル以上の堅固な箱に入れなければならない。 | ||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 2000 | ||
円 | 339,246 | ||||
SAL便 | SDR | 2000 | |||
円 | 339,246 | ||||
船便 | SDR | 2000 | |||
円 | 339,246 | ||||
7.配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|||
窓口での交付 | ○ |
||||
条件など | - | ||||
8.取り戻し・あて名変更 | 取り扱いの有無 | × |
|||
あてるべき官署 | - | ||||
9.名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | ||||
普通の場合 | 10日 | ||||
例外の場合 | 1か月 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包 | |||||
期間 | 普通の場合……10日 例外の場合……1か月 |
||||
10.追跡の可否 | 航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
船便 | ○ | ||||
11.特別な条件 | (1) 商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか、又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたっては、次のことを確認することが望ましい。 -受取人が関係当局 (The Executive Controller of Imports and Exports) によって発行された必要な許可証を得ているか又は得ることができるか。 -いかなる許可証も必要とされないか。 (2) 全ての小包には、送り状1通を添付しなければならない。 (3) 受取人の電話番号、携帯番号、FAX番号、e-mailアドレスがある場合は記載すること。 |
||||
1.地帯・取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第2地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 保冷EMSについても全地域で取り扱う。
|
|||
2.大きさ及び重量の最高限度 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kg | ||
3.必要な記載、税関用紙等 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
1枚 | ||
税関告知書CN22又は税関告知書CN23 | |||
税関告知書CN23
![]() 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
1枚 | ||
- | |||
インボイス
![]() 通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
商品 | 1枚 |
|
商品見本 | 1枚 |
||
その他 | 1枚 |
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その他必要書類 | 1 | -受取人の電話番号、携帯番号、FAX番号、e-mailアドレスがある場合は記載すること。 | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語 | |||
4.配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | ○ |
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祝日の配達 | × |
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5.配達方法 | あて所への配達 | ○ ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある |
|
私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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6.取り戻し | 取扱の有無 | ○ | |
備考 | (保冷EMSは取り扱わない。) | ||
7.あて名変更 | 取扱の有無 | × | |
8.追跡の可否 | ○ | ||
9.追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して3か月以内 | ||
10.特別な条件 | (1) 受取人の電話番号、携帯番号、FAX番号、e-mailアドレスがある場合は記載すること。 (2) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの |
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