国際郵便条件表(国・地域別情報)
モナコ
Monaco
送達条件(郵便種別ごと)
通常郵便物
第3地帯
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 種類 | 重量 | 大きさ | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大限 | 最小限 | |||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
|
| 書状 | 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
| 定形外郵便物 | 2kgまで |
長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
|
| グリーティングカード | 25gまで | |||
| 印刷物 | 5kgまで | |||
|
盲人用郵便物
[ご注意] 書留は、書類を内容とするもののみ取り扱います。 |
7kgまで | |||
|
小形包装物
[ご注意] 書留は取り扱いません。 |
2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
||
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
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|---|---|---|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
|
| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | ||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 1枚 |
| 添付方法 | 郵便物の外部 | |
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| その他必要書類 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
(1)書留の取扱いの有無
[ご注意] 小形包装物及び物品を内容とする盲人用郵便物は取り扱いません。 ○:取り扱う。 |
ア 貴重品を包有するもの
[ご注意] 白金、金又は銀、珠玉、宝石等の物品は取り扱いません。 |
○ | ||
|---|---|---|---|---|
| 航空書留通常郵便物に限る。 |
||||
| イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | |||
| 航空便及びSAL便に限る。 |
||||
|
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
630 | |
| 円 | 125,774 | |||
|
(3)国際特定記録の取扱いの有無
国際エアパケット郵便物 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | 調査請求は取り扱わない。 | |||
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | 名あて局 |
15日
×
(1) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
(2) 150ユーロ未満の物品を包有する全ての郵便物には、付加価値税(VAT)およびその他内容品に応じて課される税金に加えて、内容品のHSコードごとに2ユーロの税関管理手数料(Small Parcel Tax)が課される。
差出人が、IOSS番号、EU域内のVAT番号等を持っている場合は、当該番号を通関電子データの一部として提供することが推奨される(※)。当該番号の事前提供がない場合、手数料は郵便物の受取人から徴収される。
(※)通関電子データの一部として、「差出人参照番号」欄に入力してください。
小包郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第3地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|---|
| 重量 | 30kgまで | |
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|
||
| 重量 | 30kgまで | |
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
| 重量 | 30kgまで | |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
2枚 | |
|---|---|---|
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| インボイスの必要枚数 | (1) 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) | 2枚 アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ビレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。 |
| (2) その他(商品見本の場合) |
2枚 |
|
| (3) (1)及び(2)以外のもの |
2枚 |
|
| その他必要書類 | 1 | ぶどう酒醸造用の物質又はアルコール製品を包有する小包には、名あて国の農務省 (Ministere de I'agriculture) が発行する特別の証明書を添付しなければならない |
| 2 | 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 「関税込み」で販売される商品の場合、郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。 |
|
| 3 | 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合は、郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。 |
|
|
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ | ||
|---|---|---|---|---|
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4013 | |
| 円 | 801,160 | |||
| SAL便 | SDR | 4013 | ||
| 円 | 801,160 | |||
| 船便 | SDR | 4013 | ||
| 円 | 801,160 | |||
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 窓口での交付 |
○ |
| 備考 | - |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | 名あて局 |
| (1)到着が受取人に通知されたもの | |
|---|---|
| 普通の場合 | 15日 |
| 例外の場合 | 1か月 |
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |
| 期間 | - |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
(1) 税関告知書 CN23 には、内容品の種類、重量、価格、原産国、運送方、包装の性質、商標及び輸出番号等を明細に記載しなければならない。これに反するとき、小包は、その名あて国における通関が遅延するばかりでなく、差し押さえられることがある。
(2) ぶどう酒醸造用の物質又はアルコール製品を包有する小包には、名あて国の農務省 (Ministere de I'agriculture) が発行する特別の証明書を添付しなければならない。
(3) 商品を包有する小包は、名あて国の法律に定める手続きに付される。もっとも、商業上の目的を有することなく個人から個人にあてて発送される物品、無料で輸出する見本、返送する商品等を包有する小包は、この手続きが免除される。
(4) 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続き
(あ)「関税込み」で販売される商品の場合
-通信販売会社は、フランスに居住し、かつ、税関当局が承認した代表者を指定しなければならない。
-承認申請書は、通信販売会社(この場合には、フランスにいる自己の代表者の住所氏名を記載しなければならない。)又は、その代表者自身が税関当局(Direction Generale des Douanes et Droits indirects) に提出する。
-郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを越えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Nepas taxer」(フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。
-通信販売会社のフランスの代表者は、その会社からフランスの顧客にあてられた商品(カタログ及び宣伝印刷物を含む。)の通関につき特別の租税一括払手続きを行う義務を有する。
(い)その他の商品の場合(関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合)
-郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを越えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。
(う)通信販売される商品を包有する郵便物であって、必要な票符がはり付けられていないものは、輸入を認められず、差出人に返送される。
(5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
(6) 150ユーロ未満の物品を包有する全ての郵便物には、付加価値税(VAT)およびその他内容品に応じて課される税金に加えて、内容品のHSコードごとに2ユーロの税関管理手数料(Small Parcel Tax)が課される。
差出人が、IOSS番号、EU域内のVAT番号等を持っている場合は、当該番号を通関電子データの一部として提供することが推奨される(※)。当該番号の事前提供がない場合、手数料は郵便物の受取人から徴収される。
(※)通関電子データの一部として、「差出人参照番号」欄に入力してください。
EMS郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第3地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
| 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|
| 重量 | 30kgまで |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
| (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
|---|---|---|
|
CN22の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
0枚 | |
| - | ||
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
3枚 | |
| - | ||
|
インボイスの必要枚数
通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) |
3枚 物品(商品価値のあるもの)…見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) |
| イ その他(商品見本の場合) | 3枚 商品見本(商品価値のないもの)…見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) |
|
| ウ ア及びイ以外のもの | 3枚 贈物(商品価値のないもの)…見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) |
|
| その他必要書類 | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | ||
| 英語(推奨)又はフランス語 | ||
|
配達日
○:配達する。 |
|
|---|---|
| 日曜日 |
× |
| 月曜日 |
○ |
| 火曜日 |
○ |
| 水曜日 |
○ |
| 木曜日 |
○ |
| 金曜日 |
○ |
| 土曜日 |
× |
| 祝日 |
× |
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 私書箱への配達 |
× |
| 窓口での交付 |
× |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
×
引受の日の翌日から起算して6か月以内
(1) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
(2) 150ユーロ未満の物品を包有する全ての郵便物には、付加価値税(VAT)およびその他内容品に応じて課される税金に加えて、内容品のHSコードごとに2ユーロの税関管理手数料(Small Parcel Tax)が課される。
差出人が、IOSS番号、EU域内のVAT番号等を持っている場合は、当該番号を通関電子データの一部として提供することが推奨される(※)。当該番号の事前提供がない場合、手数料は郵便物の受取人から徴収される。
(※)通関電子データの一部として、「差出人参照番号」欄に入力してください。
