国際郵便条件表(国・地域別情報)
ケニア
※引受停止の情報をご確認ください。
Kenya
送達条件(郵便種別ごと)
通常郵便物
第5地帯
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 種類 | 重量 | 大きさ | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大限 | 最小限 | |||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
|
| 書状 | 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
| 定形外郵便物 | 2kgまで |
長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
|
| グリーティングカード | 25gまで | |||
| 印刷物 | 5kgまで | |||
|
盲人用郵便物
[ご注意] 書留は、書類を内容とするもののみ取り扱います。 |
7kgまで | |||
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小形包装物
[ご注意] 書留は取り扱いません。 |
2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
||
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
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|---|---|---|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
|
| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | ||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 2枚 |
| 添付方法 | 郵便物の外部 | |
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| その他必要書類 | 1 | 贈物以外のすべての郵便物には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに郵便物の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物に添付し、かつ、他の郵便物には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。 |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
(1)書留の取扱いの有無
[ご注意] 小形包装物及び物品を内容とする盲人用郵便物は取り扱いません。 ○:取り扱う。 |
ア 貴重品を包有するもの
[ご注意] 白金、金又は銀、珠玉、宝石等の物品は取り扱いません。 |
○ | ||
|---|---|---|---|---|
| イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | |||
| 航空便及びSAL便に限る。 |
||||
|
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
30 | |
| 円 | 5,989 | |||
|
(3)国際特定記録の取扱いの有無
国際エアパケット郵便物 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | ||||
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | 名あて交換局 |
書留1か月、保険付1か月(留置郵便物については、1か月)
○
(1) 差出人の氏名、記号、印章又は署名が表示されてない粘着テープは、書留郵便物の封かんのために使用することができない。
(2) 通常郵便物によりケニアにあてて物品を送付する場合の条件については、
・ケニアの鉄道沿線以外の地にあてる郵便物については、防水した材料を用いて包装しなければならない。
・税関告知書CN23には、郵便物の総重量のほか、内容品の種類、数量及び価格を記載しなければならない。税関告知書CN23に不当な記載をしたときは、郵便物は税関によって没収されることがある。
・贈物以外のすべての郵便物には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに郵便物の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物に添付し、かつ、他の郵便物には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。
・郵便物に、受取人の完全な住所を記載すること。また、できる限り電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレスを併記すること。
小包郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第5地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
|---|---|---|
| 重量 | 30kgまで | |
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
|
||
| 重量 | 30kgまで | |
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
| 重量 | 30kgまで | |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
2枚 | |
|---|---|---|
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| インボイスの必要枚数 | (1) 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) | 0枚 贈物以外のすべての郵便物には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに郵便物の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物に添付し、かつ、他の郵便物には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。 |
| (2) その他(商品見本の場合) |
0枚 贈物以外のすべての郵便物には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに郵便物の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物に添付し、かつ、他の郵便物には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。 |
|
| (3) (1)及び(2)以外のもの |
0枚 贈物以外のすべての郵便物には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに郵便物の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物に添付し、かつ、他の郵便物には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。 |
|
| その他必要書類 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ | ||
|---|---|---|---|---|
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 130 | |
| 円 | 25,953 | |||
| SAL便 | SDR | 130 | ||
| 円 | 25,953 | |||
| 船便 | SDR | 130 | ||
| 円 | 25,953 | |||
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 窓口での交付 |
○ |
| 備考 | - |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | 名あて交換局 |
| (1)到着が受取人に通知されたもの | |
|---|---|
| 普通の場合 | 2か月 |
| 例外の場合 | - |
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |
| 期間 | 2か月 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
(1) ケニアの鉄道沿線以外の地にあてる小包については、防水した材料を用いて包装しなければならない。
(2) 税関告知書CN23には、小包の総重量のほか、内容品の種類、数量及び価格を記載しなければならない。税関告知書CN23に不当な記載をしたときは、小包は税関によって没収されることがある。
(3) 贈物小包以外のすべての小包には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに小包の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包に添付し、かつ、他の小包には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。
(4) 小包ラベルに、受取人の完全な住所を記載すること。また、できる限り電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレスを併記すること。
EMS郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第5地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 Marsabit HPO Area(Zip code:60500)、Moyale HPO Area(Zip code:60700)を除く。 |
| 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|
| 重量 | 30kgまで |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
| (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
|---|---|---|
|
CN22の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
3枚 | |
| 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 | ||
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
3枚 | |
| - | ||
|
インボイスの必要枚数
通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) |
1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) |
| イ その他(商品見本の場合) | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) |
|
| ウ ア及びイ以外のもの | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) |
|
| その他必要書類 | 1 | 受取人の詳細な連絡先(町名、通り名、建物名、フロア及び電話番号)を記載すること。また、できる限り携帯電話番号及び電子メールアドレスを併記すること。 ※私書箱への配達は行わないこととされているが、受取人の住所の記載がない場合または受取人に電話での連絡が取れない場合は、私書箱に郵便物到着の通知がされる。 |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | ||
| 英語(推奨)又はフランス語 | ||
|
配達日
○:配達する。 |
|
|---|---|
| 日曜日 |
× |
| 月曜日 |
○ |
| 火曜日 |
○ |
| 水曜日 |
○ |
| 木曜日 |
○ |
| 金曜日 |
○ |
| 土曜日 |
× |
| 祝日 |
× |
| 宛所への配達 |
× |
|---|---|
| 私書箱への配達 |
○ |
| 窓口での交付 |
○ |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
引受けの日の翌日から起算して4か月以内
受取人の詳細な連絡先(町名、通り名、建物名、フロア及び電話番号)を記載すること。また、できる限り携帯電話番号及び電子メールアドレスを併記すること。
※私書箱への配達は行わないこととされているが、受取人の住所の記載がない場合または受取人に電話での連絡が取れない場合は、私書箱に郵便物到着の通知がされる。
