米国宛てUGXにおけるCPSC規制に係る対応方法について
平素はUGXをご利用いただきありがとうございます。
米国宛てUGXにおけるCPSC規制に係る対応方法等について、以下のとおりお知らせいたします。
1. 概要
米国において、輸入製品の安全性を速やかに確認し、危険な製品の流通を未然に防止することを目的として、米国消費者製品安全委員会(CPSC)が規制する製品について、輸入通関時のeFiling(電子申告)が義務化されることとなりました。
米国向けUGXで対象となる可能性がある商品を発送される場合は、差出人さまにおいてCPSCがeFilingで求める主な証明情報を事前にご準備のうえ、差出時にご提供ください。
証明情報をご準備いただけない商品については、UGXでの発送はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
2. 適用開始日
2026年7月8日
- 米国輸入通関日を起算日とするため、7月8日以前に差出された荷物も対象となる場合があります。
3. 対象となる製品
主な例は以下の通りです。
- これらに限定されるものではありませんのでご注意ください。
詳しくは、CPSC公式サイト内規制一覧をご参照ください。
英語サイト:
https://www.cpsc.gov/Regulations-Laws--Standards/Regulations-Mandatory-Standards-Bans
| 製品分類 | 詳細 |
|---|---|
| 子ども用製品 | 玩具およびゲーム、ベビーベッド、バシネット、ベビーカー、遊具セット、子ども用衣類および寝間着、チャイルドシート、ベビーキャリア、ハイチェア など |
| 家庭用品および家具 | 家具(例:ソファ、マットレス、ドレッサー、二段ベッド)、ラグ、カーペット、ウィンドウカバー、携帯燃料容器、キャンドル など |
| 家電製品および電化製品 | 電源アダプタおよび充電器、携帯照明製品、小型家電、バッテリー駆動の消費者機器 など |
| 家庭用補修用品およびレクリエーション製品 | はしご・踏み台、スポーツ用品・レクリエーション用品、屋外グリルおよび関連する消費者製品 など |
| CPSC規則で規制される繊維・アパレル | 可燃性の布地、布張り家具の材料 など |
4. ご準備いただきたい主な情報
対象となる可能性がある商品を発送される場合は、商品ごとに以下の情報を事前にご準備ください。CPSCがeFilingで求める主な証明情報は次のとおりです。
- 製品識別コード:対象製品を一意に識別するコード(例:Global Trade Item Number)
- 16 CFR Part 1110の下で認証されたCPSC規則のうち、該当するもの
- 完成品の製造日
- 製造者、生産者または組立業者の名前・住所・電話番号・メールアドレス
- 該当するCPSC規則への適合性に関する最新の試験日
- 適合性試験施設または研究所の名前・住所・連絡先情報
- 試験結果の記録を保管している関係者の連絡先情報(名前・住所・電話番号・メールアドレスを含む)
- 商品の種類や申告方法によっては、上記以外の情報が必要となる場合があります。
5. UGX差出時のお願い
国際郵便マイページサービスまたはHubezで送り状を作成する際、備考欄へ「See Attached PGA Message Set」と入力のうえ、【項番4の証明情報(7項目)】を記載した書類(A4用紙、手書き可)を、UGXの送り状等出荷書類一式と併せてUGX専用パウチに封入してください。
- CPSC規制への該当性判断および必要書類の作成、適合性試験の実施、その他の手続きについてはお客さまの責任において行っていただく必要があります。日本郵便ではサポートいたしかねます。
また証明情報のご提出がない場合は、発送をお受けできません。
6. 証明情報に不足または不備がある場合の影響
証明情報の不足、誤記その他の不備がある場合は米国到着後、税関において通関保留や検査の対象となり、返送・廃棄等の措置が講じられることがあります。その際、通関手続の大幅な遅延や返送費用等の追加費用が発生いたします。あらかじめご了承ください。
なお、必要な証明情報をご提供いただいている場合でも、通関手続に時間を要する可能性があります。
7. 参考情報
CPSCが規制する製品およびeFiling制度の詳細につきましては、CPSCの公式サイトをご参照ください。
(英語サイト:https://www.cpsc.gov/eFiling)
