お知らせ
「商品・販売品」は「印刷物」では送れません
商品価値のある書籍やゲームカードなどを「印刷物(Printed Matter)」で差し出された場合、名宛国税関から、「印刷物」ではなく「物品」と見なされて返送されるなどの事案が発生しています。このため、2026年6月1日(月)より、書籍やゲームカードを内容とする「商品・販売品」の場合には、「印刷物」ではなく、物品として差し出すことができる国際エアパケットや小形包装物、EMS等をご利用いただきますようお願いいたします。
「商品・販売品」に該当しない書類等については、引き続き「印刷物」をご利用いただけます。その際、内容品種別は下図赤枠の「ネット販売品(通販)」、「商用物品(BtoB)」以外から適切なものを選択いただきますようお願いいたします。
なお、この場合であっても、税関判断で物品と見なされ、名宛国で遅延・返送となった場合は料金返還の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
税関告知書の様式(6/1~)
