国際郵便約款 別冊

国際郵便条件表(国・地域別情報)

各国共通の条件

差し出すことができない危険物
6)毒物及び伝染性の物質

  1. 毒物
    1. 飲用され、吸入され又は皮膚により接触した場合に、死亡若しくは傷害を引き起こし、又は人の健康に害を及ぼしやすい物質
    2. [例]砒素、アンチノック性混合動力燃料、固形殺菌剤、水銀化合物、殺鼠剤、消毒剤
  2. 伝染性の物質
    1. 病原体を含有していることが知られており、又は病原体を含有していると合理的に予想される物質。病原体とは、人間又は動物の感染症を引き起こすことが知られており、又は感染症を引き起こすことが合理的に予想される微生物(バクテリア、ウイルス、リケッチア、寄生虫、菌類を含む。)、又は遺伝子組替微生物(雑種又は突然変異種)である。伝染性の物質が、人間又は動物に病気を引き起こすことがない場合には、本項に関する規定は、適用されない。ただし、伝染性の物質が、それに触れた場合に病気を蔓延させる可能性があるときは、本項に関する規定が適用される。
    2. [例]HIV、肝炎、サルモネラ菌、ラッサ熱ウイルス、風疹ウイルス、炭疽菌

国別で調べる


国・地域別の送達条件のほか、以下もご確認ください。