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- 差し出すことができない危険物 3)引火性液体
国際郵便約款 別冊
国際郵便条件表(国・地域別情報)
各国共通の条件
差し出すことができない危険物
3)引火性液体
- 密閉容器テストの場合は摂氏60度(華氏140度)以下、開放容器テストの場合は摂氏65.6度(華氏150度)以下で引火性蒸気を発生させる液体、液体混合物、又は溶液若しくは懸濁液の形で固体を含む液体(例えば、塗料、ワニス、ラッカー等が含まれる。ただし、その危険の性質により別に分類される物質は含まない。)。上記の温度は、一般に引火点と呼ばれる。
- (1)に掲げる液体のうち、引火点が摂氏35度(華氏95度)を超えるものは、以下に該当する場合には、引火性液体とみなす必要はない。
- 3の物質の可燃性を試験する方法を用いても、燃焼しない場合
- ISO2592に基づく燃焼点が摂氏100度(華氏212度)を超える場合
- 水の含有量が重量で90パーセントを超える混和性溶液の場合
- それぞれの引火点又は引火点を超える温度で運送される液体は、すべて引火性液体とみなす。
- 液体の状態で、高い温度で運送され、最高の運送温度(その物質が運送中にさらされると思われる最高温度)又はこれを下回る温度で引火性蒸気を発生させる物質は、また、引火性液体とみなす。
- [例]ベンゼン、ガソリン、アルコール、引火性溶剤及び合成洗浄剤、引火性塗料、引火性ワニス、剥離剤、シンナー
