国際郵便約款 別冊

国際郵便条件表(国・地域別情報)

各国共通の条件

差し出すことができない危険物
1)火薬類

  1. 爆発性の物質。ただし、その顕著な危険性が別の分類に属するものを除く。
  2. 爆発性の物品。ただし、運送中における不慮又は偶発的な発火又は起爆により、その外部への噴射、火気、熱、煙又は大きな音が発現しない程度の限定された量又は性質の爆発性物質を含む装置を除く。
  3. (1)及び(2)に掲げる以外の物品及び物質で、実際の爆発効果若しくは燃焼効果又はその両方の効果を生じさせる目的で製造されたもの。
  4. 区分
    1. 大規模な爆発の危険性を有する物品及び物質
    2. 噴射の危険性を有するが大規模な爆発の危険性は有しない物品及び物質
    3. 燃焼の危険性及び弱い爆風若しくは弱い噴射の危険性又はその両方を有するが、大規模な爆発の危険性は有しない物品及び物質。この区分は、次の物品及び物質から成る。
      1. 大量の放射熱を生じさせるもの
      2. 弱い爆風若しくは弱い噴射又はその両方を生じつつ、逐次燃焼するもの
    4. 運送中において発火又は起爆した場合に、重大な危険性を有しない(小さな危険性のみを有する)物品及び物質。その影響は、主として包装に限られ、かなりの大きさ又は範囲の破片の噴射が予想されないもの。外部の燃焼が、包装の内容物全部の瞬時の爆発を実際に引き起こさないもの。
    5. 大規模な爆発の危険性を有するが、極めて反応しにくい物質で、非常に反応しにくいため通常の運送条件下では起爆の可能性又は燃焼から爆発への変化の可能性がほとんどないもの。最低限の要件として、火災試験において爆発しないもの。
    6. 大規模な爆発の危険性を有しない、極度に反応しにくい物品。この区分は、極度に反応しにくい爆発性の物質のみを含み、偶発的な起爆や伝播の可能性が無視できる物品から成る。
    7. カの物品の危険性は、単一の物品の爆発に限られる。
  5. [例]ニトログリセリン、雷管、点火器、ヒューズ、発煙筒、照明弾、弾薬、花火、導火線

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