郵便局
進化するぬくもり。

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クック(ニュージーランド)
Cook Islands,(Iles Cook)
配達遅延・引受停止情報
配達遅延・引受停止・重要なお知らせ等については、以下のリンクをご参照ください。
更新情報


郵便種別ごと
  • 通常郵便物
  • 小包郵便物
  • EMS
通常郵便物
通常郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1.地帯・取扱地域 (地帯)
第2地帯
2.SAL便取扱 ×
3.大きさ及び重量の最高限度 郵便種類 重量 大きさ
最大 最小
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kg
-  
4.必要な記載、税関用紙等 (1) 税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 (保険付書状含む)
取り扱いの有無
税関告知書CN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 2枚
内容品の価格が300SDR以下の場合には不要
添付方法 郵便物の外部
CN22及びCN23の記載言語 英語
その他必要書類 1
2
3
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること
税関検査に付される場合のみ可。
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋の外部及び郵袋に納められた郵便物
5.特殊取扱 書留の取り扱いの有無 貴重品包有
航空書留通常郵便物に限る。
その他包有
航空便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 485
82,267
 
6.取り戻し・あて名変更 取り扱いの有無
あてるべき官署 COOK ISLANDS POST, AVARUA, RAROTONGA, COOK ISLANDS
7.名あて国における保管期間 書留2か月、保険付2か月(留置郵便物については、1か月)
8.追跡の可否
 (書留郵便物及び保険付書状(取扱いのある場合)に限ります。)
航空便 ×
SAL便 ×
9.特別な条件
小包郵便物
小包郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1.小包の種類 連合小包
2.地帯・取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
3.SAL便取扱 ×
4.大きさ及び重量の最高限度 航空便 大きさ 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 20kg
 
SAL便 大きさ -
-
重量 -
 
船便 大きさ 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 20kg
 
5.必要な記載、税関用紙等 税関告知書CN23 枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語
インボイス 商品 0枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1
商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。
  -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品
  -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で、商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。
2
3
6.特殊取扱 普通小包に対する 受取通知
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項 航空便に限る。
保険金額の最高限 航空便 SDR 500
84,811
 
SAL便 SDR 0
 
船便 SDR 0
 
7.配達方法 あて所への配達
窓口での交付
条件など
8.取り戻し・あて名変更 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署
9.名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 3か月
例外の場合 6か月
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
期間 普通の場合……3か月
例外の場合……6か月
10.追跡の可否 航空便 ×
SAL便 ×
船便 ×
11.特別な条件 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。
  -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品
  -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で、商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。
EMS
EMSを印刷国の全送達条件を印刷
1.地帯・取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
一部地域
Rarotongaのみ
2.大きさ及び重量の最高限度 大きさ 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 20kg
 
3.必要な記載、税関用紙等 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 1枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23
税関告知書CN23 1枚
-
インボイス 商品 0枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1
2
3
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語
4.配達に関する情報 (1)配達日
×






祝日の配達 ×
5.配達方法 あて所への配達
私書箱への配達
窓口での交付
6.取り戻し 取扱の有無 ×
7.あて名変更 取扱の有無
8.追跡の可否
9.追跡請求期間 引受の日の翌日から起算して4か月以内
10.特別な条件