

| 1 地帯 | 第3地帯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 SAL便の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× |
|||||
| 3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | |||
| 最大限 | 最小限 | |||||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
|||
| 書状 | 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
| 定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は 21cm |
|||
| グリーティングカード | 25gまで | |||||
| 印刷物 | 5kgまで |
|||||
盲人用郵便物
[ご注意] |
7kgまで | |||||
小形包装物
[ご注意] |
2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は 21cm |
||||
4 税関告知書
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
|||||
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
|||||
| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | ||||||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
||||||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 3枚 |
||||
| 添付方法 | 郵便物の外部 | |||||
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |||||
| その他必要書類 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 5 特殊取扱 |
(1)書留
[ご注意]
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
ア 貴重品
[ご注意] |
× | |||
| イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | |||||
| 航空便に限る。 |
||||||
(2)保険付とする書状
郵便物の内容品に保険をかけることができます。
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | |||||
| 注意事項 | ||||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
400 | |||
| 円 | 79,856 | |||||
(3)国際特定記録
国際eパケットライト郵便物
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | |||||
| 注意事項 | ||||||
| 6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
||||
| 宛てるべき官署 | National Center of Processing & Postal Exchange, 13189 - 11154 TEHRAN, ISLAMIC REPOBLIC OF IRAN | |||||
| 7 名宛国における保管期間 | 2か月 | |||||
| 8 追跡の有無 | ○ | |||||
| 9 特別な条件 | (1) 物品を包有する普通通常郵便物であって、税関及び安全に関する要請により追跡の対象となったものの郵便物の受取人から追加料金を徴収する。(条終4) (2) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4) (3) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。(条終11) (4) 差出人が書面により受取人のために権利を放棄した場合であっても、受取人に対する損害賠償請求を行わない。(条終17) (5) 携帯電話機を送る場合には、受取人のフルネーム及び身分登録番号(National Identity Number)を税関告知書CN23に記載すること。 |
|||||
| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3地帯 | |||||
| (2)取扱地域 | |||||
|
全地域 |
|||||
2 SAL便の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× |
||||
| 3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
| 重量 | 20kgまで | ||||
| SAL便 | 大きさの最大限 | - | |||
| - | |||||
| 重量 | - | ||||
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 30kgまで | ||||
4 税関告知書
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
2枚 |
|||
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
| インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 |
|||
| (2) 商品見本 | 0枚 |
||||
| (3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
||||
| その他必要書類 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 5 特殊取扱 | |||||
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | |||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 500 | ||
| 円 | 99,820 | ||||
| SAL便 | SDR | 0 | |||
| 円 | |||||
| SAL便取扱無し。 | |||||
| 船便 | SDR | 500 | |||
| 円 | 99,820 | ||||
| 6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|||
| 窓口での交付 | ○ 課税されたものは税関での交付 |
||||
| 備考 | - | ||||
| 7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
|||
| 宛てるべき官署 | Post Mechanized Center-Parcel Section, Lashgar Cross, Ave. South Karegar, Tehran-IRAN Ave. | ||||
| 8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
| 普通の場合 | 1か月 | ||||
| 例外の場合 | 2か月 | ||||
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
| 期間 | 普通の場合……1か月 例外の場合……2か月 |
||||
9 追跡の有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | ||||
| 10 特別な条件 | (1) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4) (2) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。(条終11) (3) 差出人が書面により受取人のために権利を放棄した場合であっても、受取人に対する損害賠償請求を行わない。(条終17) (4) 税関告知書CN23には、小包郵便物の内容を詳細かつ正確に記載しなければならない。この税関告知書CN23に虚偽又は不完全な記載をした場合には、郵便物の差押え又は処罰を受けることがある。また、CN23には受取人の身分登録番号(National Identity Number)を記載すること。 (5) 携帯電話機を送る場合には、受取人のフルネーム及び身分登録番号(National Identity Number)を税関告知書CN23に記載すること。 |
||||
| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
|---|---|---|---|
| 第3地帯 | |||
| (2)取扱地域 | |||
|
全地域 |
|||
| 2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
| 重量 | 30kgまで | ||
3 税関告知書
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | ||
| 無償の商品見本を送る場合……税関告知書CN22,「Samples」の記載 | |||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | ||
| 商品及びその他の物品を送る場合……税関告知書CN23,「Merchandise」の記載 | |||
インボイス
通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商品 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)1通 ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
|
| イ 商品見本 | 0枚 無償の商品見本を送る場合 |
||
| ウ ア及びイ以外のもの | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)1通 ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
| その他必要書類 | 1 | 受取人の住所、氏名(電話番号又は携帯電話番号)を正確かつ完全に記載すること。 | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
| 英語(推奨)又はフランス語 | |||
| 4 配達に関する情報 |
配達日
○:配達する。 ×:配達しない。 |
||
| 日曜日 | ○ |
||
| 月曜日 | ○ |
||
| 火曜日 | ○ |
||
| 水曜日 | ○ |
||
| 木曜日 | ○ |
||
| 金曜日 | × |
||
| 土曜日 | ○ |
||
| 祝日 | × |
||
| 5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|
| 私書箱への配達 | ○ |
||
| 窓口での交付 | ○ |
||
| 6 取戻請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× | |
| 7 宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× | |
8 追跡の有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | ||
| 9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して4か月以内 | ||
| 10 特別な条件 | (1) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4) (2) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。(条終11) (3) 差出人が書面により受取人のために権利を放棄した場合であっても、受取人に対する損害賠償請求を行わない。(条終17) (4) 受取人の住所、氏名(電話番号又は携帯電話番号)を正確かつ完全に記載すること。 (5) 携帯電話機を送る場合には、受取人のフルネーム及び身分登録番号(National Identity Number)を税関告知書CN23に記載すること。 |
||