国際郵便条件表(国・地域別情報)
ガドループ(サンバルテルミー及びサンマルタンを含む。)
※引受停止の情報をご確認ください。
Guadeloupe(St-Barthélémy及びSt-Martinを含む。)フランスの海外県及び海外準県
(グアドループ)
送達条件(郵便種別ごと)
小包郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第5地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
×
| 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|---|
| 重量 | 30kgまで | |
| SAL便 | 大きさの最大限 | - |
| - | ||
| 重量 | - | |
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
| 重量 | 30kgまで | |
| CN23の必要枚数 | 2枚 | |
|---|---|---|
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| インボイスの必要枚数 | (1) 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) | 2枚 アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。 |
| (2) その他(商品見本の場合) |
2枚 |
|
| (3) (1)及び(2)以外のもの |
2枚 |
|
| その他必要書類 | 1 | 商品を包有する小包には、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。 |
| 2 | 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 「関税込み」で販売される商品の場合、郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。 |
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| 3 | 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合は、郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。 |
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| 保険付 | 取扱いの有無 | ○ | ||
|---|---|---|---|---|
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4013 | |
| 円 | 801,160 | |||
| SAL便 | SDR | 0 | ||
| 円 | ||||
| SAL便取扱無し。 | ||||
| 船便 | SDR | 4013 | ||
| 円 | 801,160 | |||
| 宛所への配達 |
× |
|---|---|
| 窓口での交付 |
○ |
| 備考 | - |
| 取扱いの有無 |
○ |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | 名あて局 |
| (1)到着が受取人に通知されたもの | |
|---|---|
| 普通の場合 | 15日 |
| 例外の場合 | 1か月 |
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |
| 期間 | - |
(1) 税関告知書CN23には、内容品の種類、重量、価格、原産国、運送方、包装の性質、商標及び輸出番号等を明細に記載しなければならない。これに反するとき、小包は、その名あて国における通関が遅延するばかりでなく、差し押さえられることがある。
(2) 酒精飲料
ア ぶどうジュース、発酵中のぶどう果汁、新鮮なぶどうで作られたワイン、デザートワイン及びミステルは、名あて国の定期公報(Journal Officiel)に発表される「輸入者へのお知らせ」(ぶどう酒消費流通協会(Institutdes vins de consummation courante)の発行する輸入許可書の提示を含む)に規定する特別な条件を満たしている場合に限り、輸入を許される。
イ ただし、個人から個人へ送付する場合は、以下の分量まで輸入を許される。
(ア) 1リットルまで輸入を許されるもの
蒸留した飲料でアルコールを含有するもの、変性していないアルコール度80%以上のエチルアルコール、ぶどう酒又は強い酒から作られた食前酒、タフィア、日本酒又はこれに類似した飲料でアルコール度が22%を下回るもの、発泡したぶどう酒、デザートワイン
(イ) 2リットルまで輸入を許されるもの
無発泡性テーブルワイン
(3) 商品を包有する小包は、名あて国の法律に定める手続きに付される。もっとも、商業上の目的を有することなく個人から個人にあてて発送される物品、無料で輸出する見本、返送する商品等を包有する小包は、この手続きが免除される。
(4) 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続
(あ) 「関税込み」で販売される商品の場合
-通信販売会社は、フランスに居住し、かつ、税関当局が承認した代表者を指定しなければならない。
-承認申請書は、通信販売会社(この場合には、フランスにいる自己の代表者の住所氏名を記載しなければならない。)又は、その代表者自身が税関当局 (Direction Generale des Douanes et Droits indirects) に提出する。
-郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。
-通信販売会社のフランスの代表者は、その会社からフランスの顧客にあてられた商品(カタログ及び宣伝印刷物を含む。)の通関につき特別の租税一括払手続を行う義務を有する。
(い) その他の商品の場合(関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合)
-郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。
(う) 通信販売される商品を包有する郵便物であって、必要な票符がはり付けられていないものは、輸入を認められず、差出人に返送される。
(5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
(6) 物品を包有する全ての郵便物には、付加価値税(VAT)に加えて、下記のとおり関税が課される。
ア BtoC(ネット販売)
(ア) 150 ユーロ未満:内容品ごとに3ユーロ
(イ) 150 ユーロ以上:EU 共通税率
イ CtoC(個人間の贈答品)
(ア) 45 ユーロ未満:免税
(イ) 45 ユーロ以上:EU 共通税率
ウ BtoB 等(上記アおよびイ以外)
EU 共通税率
(※)BtoC とは、差出人が販売する者である場合をいい、個人・法人を問いません。
(※)個人間の贈答品については、45 ユーロ未満は免税される。
(※)正式な税額については、名宛国の税関により判断・決定される。
(※)IOSS 制度を利用する国際郵便物はお引受けできません。
(IOSS 番号を通関電子データの一部として「差出人参照番号」欄に入力した郵便物が対象になります。)
(※)EU の 150 ユーロ未満免税措置の撤廃についての詳細は以下のリンクを参照してください。
https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/0715_01.html
