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第三種郵便物の料金計算

定期刊行物を対象とする郵便物で、当社による第三種郵便物の承認が必要です。

第三種郵便物の料金表

基本条件

重さ
まで
通数
通 [半角]

(例) 100

オプションサービス

速達
書留
  • 引受けを記録します。

    特定記録についての詳しい説明

  • 引き受けと配達のみを記録します。原則として実損額の賠償は5万円が限度となります。

    簡易書留についての詳しい説明

  • 引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一郵便物がこわれたり、届かなかった場合に、原則として差出しの際お申出のあった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償します。

    一般書留についての詳しい説明

  • 損害要償額
    ※損害要償額の入力がない場合は、10万円を限度とする実損額の賠償となります
    円 [半角]

    書留郵便物を配達した事実を郵便局が証明します(郵便物の実際の受取人が誰であるかを証明するものではありません)。

    配達証明についての詳しい説明

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