国際郵便条件表(国・地域別情報)
フィンランド
Finland,(Finlande)オーランド諸島を含む。
送達条件(郵便種別ごと)
EMS郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第3地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
| 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|
| 重量 | 30kgまで |
| (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
|---|---|---|
| CN22の必要枚数 | 1枚 | |
| 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 | ||
| CN23の必要枚数 | 1枚 | |
| - | ||
| インボイスの必要枚数 | ア 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) |
1枚 商業インボイス |
| イ その他(商品見本の場合) | 1枚 商業インボイス |
|
| ウ ア及びイ以外のもの | 0枚 |
|
| その他必要書類 | 1 | 必要に応じて原産地証明書 |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | ||
| 英語(推奨)又はフランス語 | ||
| 配達日 | |
|---|---|
| 日曜日 |
× |
| 月曜日 |
○ |
| 火曜日 |
○ |
| 水曜日 |
○ |
| 木曜日 |
○ |
| 金曜日 |
○ |
| 土曜日 |
× |
| 祝日 |
× |
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 私書箱への配達 |
○ |
| 窓口での交付 |
× |
| 取扱いの有無 | × |
|---|
| 取扱いの有無 | × |
|---|
○
引受けの日の翌日から起算して4か月以内(2025年12月31日以前に差し出されたものは、6か月以内。)
(1) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4)
(2) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。(条終11)
(3) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。
・ 蜜蜂、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(4) その他、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」を参照。
(5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
(6) 物品を包有する全ての郵便物には、付加価値税(VAT)に加えて、下記のとおり関税が課され、かつ手数料が課される場合がある。
ア BtoC(ネット販売)
(ア) 150 ユーロ未満:内容品ごとに3ユーロ
(イ) 150 ユーロ以上:EU 共通税率
イ CtoC(個人間の贈答品)
(ア) 45 ユーロ未満:免税
(イ) 45 ユーロ以上:EU 共通税率
ウ BtoB 等(上記アおよびイ以外)
EU 共通税率
(※)BtoC とは、差出人が販売する者である場合をいい、個人・法人を問いません。
(※)個人間の贈答品については、45 ユーロ未満は免税される。
(※)正式な税額については、名宛国の税関により判断・決定される。
(※)IOSS 制度を利用する国際郵便物はお引受けできません。
(IOSS 番号を通関電子データの一部として「差出人参照番号」欄に入力した郵便物が対象になります。)
(※)EU の 150 ユーロ未満免税措置の撤廃についての詳細は以下のリンクを参照してください。
https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/0715_01.html
