国際郵便条件表(国・地域別情報)

ガドループ(サンバルテルミー及びサンマルタンを含む。)

※引受停止の情報をご確認ください。

Guadeloupe(St-Barthélémy及びSt-Martinを含む。)
フランスの海外県及び海外準県
(グアドループ)

送達条件(郵便種別ごと)

EMS郵便物

1 地帯及び取扱地域
(1)地帯
第5地帯
(2)取扱地域
全地域
2 大きさ及び重量の制限
大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
3 税関告知書 CN23、CN22その他必要書類
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
CN22の必要枚数 0枚
-
CN23の必要枚数 3枚
-
インボイスの必要枚数 ア 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) 3枚

物品(商品価値のあるもの)…見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。

イ その他(商品見本の場合) 3枚

商品見本(商品価値のないもの)…見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。

ウ ア及びイ以外のもの 3枚

贈物(商品価値のないもの)…見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。

その他必要書類 1
2
3
(2)CN23又はCN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語
4 配達に関する情報
配達日
日曜日 ×

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日 ×

祝日 ×

5 配達方法
宛所への配達

私書箱への配達 ×

窓口での交付

6 取戻請求
取扱いの有無
7 宛名変更又は訂正請求
取扱いの有無 ×
8 追跡の有無

9 追跡請求期間

引受けの日の翌日から起算して6か月以内(2025年7月31日以前に差し出されたものは、12か月以内。)

10 特別な条件

(1) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
(2) 物品を包有する全ての郵便物には、付加価値税(VAT)に加えて、下記のとおり関税が課される。

ア BtoC(ネット販売)
(ア) 150 ユーロ未満:内容品ごとに3ユーロ
(イ) 150 ユーロ以上:EU 共通税率
イ CtoC(個人間の贈答品)
(ア) 45 ユーロ未満:免税
(イ) 45 ユーロ以上:EU 共通税率
ウ BtoB 等(上記アおよびイ以外)
 EU 共通税率

(※)BtoC とは、差出人が販売する者である場合をいい、個人・法人を問いません。
(※)個人間の贈答品については、45 ユーロ未満は免税される。
(※)正式な税額については、名宛国の税関により判断・決定される。
(※)IOSS 制度を利用する国際郵便物はお引受けできません。
(IOSS 番号を通関電子データの一部として「差出人参照番号」欄に入力した郵便物が対象になります。)
(※)EU の 150 ユーロ未満免税措置の撤廃についての詳細は以下のリンクを参照してください。
https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/0715_01.html