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通関電子データ送信義務化について

海外に物品などを差し出されるお客さまへ 2024年3月1日から全ての国・地域宛てに手書きラベルでは物品などを送れません

ラベルを作成される際は、通関電子データを送信できる「国際郵便マイページサービス」をご利用ください。

国際郵便マイページサービス

 
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ラベルの印刷 ご自身のプリンターで、A4用紙に印刷 郵便局にある「ゆうプリタッチ」を使用して印刷
  • 二次元コードの代わりに印刷用番号(お問い合わせ番号)が表示された場合は、その番号を郵便局員にお伝えください。
その他の特徴
  • 過去に作成した履歴を使って新しいラベルの作成が可能
  • お届け先の住所氏名のみ、中国語、韓国語での入力が可能
  • 会員登録しなくても利用が可能
利用方法
使い方ページはこちら

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一部のヨーロッパ等宛てに送る場合はHSコードの入力・送信を推奨しています。

2024年3月1日(金)以降の通関電子データに関する変更点

世界的に通関電子データを要求する動きが強まっているため、物品等を内容品とする国際郵便物は、全ての国・地域宛てについて手書きラベルによる発送をお断りさせていただきます。ラベルを作成される際は、通関電子データを送信できる「国際郵便マイページサービス」をご利用ください。

1. 全ての国・地域宛てについて、通関電子データの送信が必須になりました

通関電子データの送信が必須の国・地域宛ては、手書きラベルで送れません。

通関電子データの送信が必須の国・地域

2. 通関電子データの送信対象となる郵便種別を拡大しました

「対象」の場合、国際郵便マイページサービスで作成したラベルで差し出していただく必要があります。

対象となる郵便種別
  • 手紙などの書類だけを送る場合は、引き続き、手書きのラベルや宛名書きで発送可能です。
    「物品など」とは、税関検査の対象とされる可能性のあるもののことをいい、一般的には、金銭的価値のあるものが該当します。
    送るものが税関検査の対象とされるか不明な場合は、国際郵便マイページサービスでラベルを作成することをお勧めします。
    最終的には、宛先国・地域の税関が判断するものですので、恐れ入りますが、当社では明確なご案内ができかねます。

3. 手書きのラベル類はご利用いただけません

以下のラベル類は通関電子データの送信ができないため、2024年3月1日以降、ご利用いただけません。ラベルの作成は、国際郵便マイページサービスでお願いいたします。

EMSラベル(物品用)
国際小包ラベル
国際書留郵便ラベル
税関告知書CN22
税関告知書CN23

よくある質問

「税関検査の対象とされる可能性のあるもの」とは何ですか。

一般的に、物品などの金銭的価値のあるものが該当します。詳細はこちらをご確認ください。

通関電子データは差出人が作成しなければならないのでしょうか。

税関への申告の内容について当社は責任を負うことができません。お客さまの不利益にならないよう正確なデータを作成するために、お客さま自身にご入力いただいております。

通関電子データを送信しなかったため、あるいは、その内容が不十分・不正確として、名宛国で遅延・返送となった場合は料金返還の対象となりますか。

名宛国の税関の決定であるため、料金返還の対象とはなりません。恐れ入りますがご了承ください。

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