よくあるご質問 通関電子データについて |
通関電子データについて
- 通関電子データ送信義務化とはなんですか。
- いつから義務化されているのですか。
- 対象となる国はどこの国ですか。
- 対象となる郵便種別は何ですか。
- 記録扱いとしない小形包装物も通関電子データの送信が必要ですか。
- 送信するにはどのようにしたらよいですか。
- 入力した情報はどこに送信されますか。
- どのようなデータを送信するのですか。
- 通関電子データを送らないとどうなってしまいますか。
- 手書きラベルは今後配備されなくなりますか。
- 通関電子データを送信しなかったために遅延・返送等となった場合は料金返還の対象となりますか。
- 通関電子データは差出人が作成しなければならないのでしょうか。
- 個人情報を事前に名宛国の郵便事業体に提供することについて、約款で定めていますか。
- 通関電子データの名宛国郵便事業体への提供は、個人情報保護法および郵便法との関係について問題が生じないでしょうか。
- 通関電子データは個人情報を含んでいますが、相手国の郵便事業体に送信することについて問題はないのでしょうか。
- STOP Actとは何ですか。
- 米国の海外領土宛ての場合でも、通関電子データが送信されない郵便物は差し出せませんか。
- なぜヨーロッパ等宛ての通関電子データ送信を必須化するのですか。
- 通関電子データ送信必須化対象の「ヨーロッパ等」とはどの国・地域ですか。
お探しのQ&Aが見つからない場合は
国際郵便のご質問にお答えいたします。