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「書類」に該当するもの

材質に関係なく、あらゆる情報媒体が「書類」に該当します。

「書類」の例

「商品・販売品(商品価値のあるゲームカード・書籍等)」にあたる場合は「書類」では送れません。

通信文、業務用書類、為替証書、小切手、現金(硬貨・紙幣)、航空券・乗車券、株券、プリペイドカード、クレジットカード、キャッシュカード、ICカード、ポイントカード、ゲームカード、商品券、宿泊券、入場券、宝くじ、通帳、パスポート、証券、免許証、証明書、申請書、切手、印紙、新聞、雑誌、会報、手帳、日記帳、カタログ、冊子、パンフレット、カレンダー、名刺、参考書、教科書、教材、CD、DVD、ブルーレイディスク、書籍、写真、写真集、楽譜、クリスマスカード、シール・ステッカー、ポスター、論文、図面、印刷物に包有できるもの 等

  • 「商品・販売品」である「書類」(ゲームカード・書籍等)は「書状/印刷物」として差し出すことはできません。EMS等で差し出す場合、「商品・販売品」に当たる場合は、「内容品種別」欄で「書類」以外から適切なものをお選びください。
  • 「商品・販売品」でない「書類」(ゲームカード・書籍等)で差し出した場合でも、名宛国税関の判断で、「商品・販売品」とみなされ、輸入不許可として返送される場合があります。この場合郵便料金はお返しいたしません。

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