商品・サービス 印刷物 |
定期刊行物、書籍、カタログ、ダイレクトメール、業務用書類、その他の印刷物を内容とする場合に利用可能な商品です。
印刷物に該当するもの
印刷物として 送れるもの |
書籍・カタログ・定期刊行物などの本・雑誌 ダイレクトメール |
このようなものも印刷物として送れます。 手帳・日記帳 トランプ |
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印刷物として 送れないもの |
薬・化粧品の箱等 パソコンやワープロで作成した書類(2部以上ならOK) |
大口・法人向けサービス
大量に印刷物をお出しいただく場合は、以下のサービスがおトクです!
Dメール(航空優先大量郵便物)・Pメール(航空非優先大量郵便物)
300通以上の印刷物を同時に差し出す場合に、さらにおトクな特別料金が適用できるサービスです。
同一差出人様から同一受取人様あてに大量の印刷物を送る際に便利な発送方法です。
料金
定形外とするよりもおトクな料金で発送できます。
サービスのご案内
印刷物 | ||
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最大の大きさ | 最小の大きさ | |
大きさ |
長さ+幅+厚さ=90cm a(長さ)60cm |
長さ 14cm |
巻物については a(長さ)90cm |
巻物については a(長さ)10cm |
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重さ |
5kg
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発送方法 |
航空便 |
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利用可能な オプションサービス |
書留 |
ご利用の条件・注意点
- 印刷物は、手紙やはがきなどと同じ通常印刷物ですので、記録扱いされません。記録が必要な場合は、書留・受取通知のオプションサービスをご利用ください。
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税関検査の対象とされる可能性のあるもの(書籍・刊行物などの金銭的価値のあるものなど)を送る場合は、税関告知書(CN22・CN23)の添付および通関電子データの送信が必要なため、国際郵便マイページサービスで作成したラベル※で差し出す必要があります。
特に書籍やカレンダーは、印刷物で送る場合であっても、名宛国・地域の税関で税関検査の対象と判断され、税関告知書が添付されていないことまたは通関電子データが送信されていないことを理由に返送されることがありますので、ご注意ください。税関判断により名宛国で遅延・返送となった場合は料金返還の対象とはなりません。- 発送種別は「印刷物」または「印刷物(書留)」をご選択ください。
- 郵便物の名あて面の左上部(差出人の住所・氏名が記載されている場合はその下部)に「Printed Matter(またはImprimé)」(印刷物の意)と表示していただきます。
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印刷物を包装する際は、原則として開封して内容物を確認できることが必要となります。
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あなたの用途に合ったサービスをご紹介します。