留置(局留め)の郵便物を、転送または配達してもらうことはできますか?
留置きとした郵便物について、一度に限り配達・転送が可能です。
なお、お電話での変更は承っておりません。
また、あて先に転送・配達先の記載がない場合は、差出人さまよりご本人さま確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)とお客様控え(控えがある場合のみ)をお持ちのうえ、最寄の集配郵便局にて「あて名変更請求」をする必要があります。

なお、お電話での変更は承っておりません。
また、あて先に転送・配達先の記載がない場合は、差出人さまよりご本人さま確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)とお客様控え(控えがある場合のみ)をお持ちのうえ、最寄の集配郵便局にて「あて名変更請求」をする必要があります。

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