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本人限定受取郵便

概要

  • 郵便物に記載された名あて人または差出人が指定した代人一人に限り、郵便物をお渡しします。
  • 本人確認レベル、配達サービスの有無、本人確認情報の差出人への伝達の有無等により、基本型、特例型または特定事項伝達型のいずれかをお選びいただけます。
  • 特定事項伝達型は、代人を指定できません。また、当社が別に定める郵便局のみでのお取り扱いとなります。
  • 特定事項伝達型は、お受け取りに際して提示いただく本人確認書類により名あて人であることが確認できない場合、他の書類の提示による確認や口頭質問による確認を行いません。郵便物の宛名については正確に記載いただきますようお願いいたします。
  • 2020年4月1日の「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」改正に伴い、同日から、特定事項伝達型の本人確認書類を、顔写真がはり付けられているものに限定しました。これにより、健康保険証など顔写真がはり付けられていないものは、特定事項伝達型を受け取る際の本人確認書類としてご利用できませんのでご注意ください。

3つのタイプからお選びいただけます

本人確認書類として利用可能なもの

ご利用料金  

本人限定受取の加算料金は210円となります。


  1. 一般書留とする必要があります。
  2. 速達、一般書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明および代金引換(特定事項伝達型とするものを除きます。)以外のオプションサービスとすることはできません。
  3. 特定事項伝達型の場合、料金後納(料金を後納とする料金計器別納を含みます。)としていただきます。
  4. 関係法令の規定に基づき、破産管財人、成年後見人等に配達することがあります。この場合、単なる一般書留による取扱いとなりますが、本人限定受取料の返還は行いませんので、ご注意ください。

本人限定受取をご利用いただけるサービス

本人限定受取と併せてご利用可能なオプションサービス

ご利用に当たって

郵便局へお出しいただく際の注意点

お客さまからお出しいただいた本人限定受取の表面中央部に朱色の二本線を表示させていただきます。

お客さまで、大量にご利用される封筒を印刷等される場合は、できましたら朱色の二本線も併せて、印刷等をお願いします。

基本型 特例型 特定事項伝達型
郵便物の表面の見やすい所に「本人限定受取」またはこれに相当する文字を記載してください。 郵便物の表面の見やすい所に「本人限定受取(特)」またはこれに相当する文字を記載してください。 郵便物の表面の見やすい所に「本人限定受取(特伝)」またはこれに相当する文字を記載してください。

「転送不要」その他転送を要しない旨の記載をしてください。

あらかじめ付与した追跡番号を記載してください。

お受け取りいただく際の注意点

  • 郵便局の窓口でお受取りの際は、ご承諾を得た上で本人確認書類のコピーをとらせていただきます(業務上不要となる部分はマスキング(目隠し)を行います。ご承諾いただけない場合は記号番号等(法令等により、利用が制限されているものを除きます。)を記録させていただきます。)。
    また、配達の場合は、本人確認書類の記号番号等(法令等により、利用が制限されているものを除きます。)を記録させていただきます。
  • 封筒に記載されている名あて人の住所または郵便窓口でのみお渡しできます。
基本型 特例型・特定事項伝達型
郵便局から到着通知書を名あて人への送付いたします。名あて人ご本人様が、以下のものをご用意の上、同通知書でご案内する保管郵便局の窓口でお受け取りください。
なお、保管郵便局以外の窓口でのお受け取りを希望される場合は、同通知書の記載をご確認の上、Web申込やお電話・FAXによりご連絡をいただきますようお願いいたします。
郵便局から到着通知書を名あて人へ送付いたします。同通知書の記載をご確認の上、Web申込やお電話・FAXによりご連絡をいただきますようお願いいたします。
ご自宅へ配達を希望される場合には、ご希望の日・時間帯を以下からお選びください。
  • 午前(8:00頃~12:00頃)
  • 午後1(12:00頃~14:00頃)
  • 午後2(14:00頃~16:00頃)
  • 夕方(16:00頃~18:00頃)
  • 夜間1(18:00頃~20:00頃)
  • 夜間2(19:00頃~21:00頃)
ご用意いただくもの
  • 本人確認書類
    (1点の書類)
    日本国旅券(パスポート)、運転免許証、個人番号カード等
    (2点の書類)
    健康保険の被保険者証、国民年金手帳等
  • 印鑑(サインでも結構です)
  • 到着通知書
ご用意いただくもの
  • 本人確認書類
    (1点の書類)
    氏名、住所および生年月日の記載があるもの
  • 印鑑(サインでも結構です)
  • 到着通知書(配達の場合は不要です)
  • 特定事項伝達型としたものは、次の場合、お渡しできませんのでご注意ください。
  1. 郵便局の窓口でお受け取りになる際に、到着通知書または不在配達通知書をご提示いただけない場合
  2. 次の例のように提示される本人確認書類と郵便物の宛名が合致せず、名あて人本人であるかどうかの確認ができない場合
    (例1)郵便物の宛名が新姓/新住所であるが、旧姓/旧住所のみが記載された本人確認書類が提示された場合
    (例2)郵便物の受取人氏名がひらがなで記載されているが、受取人氏名が漢字のみで記載された本人確認書類提示された場合
  3. 本人確認書類のコピーまたは記号番号等(法令等により利用が制限されているものを除きます。)の記録をご承諾いただけない場合
    • クレジットカードのお申し込みなどの場合、お申し込み時に登録いただく住所情報が郵便物の宛名として使用される場合があります。特定事項伝達型については、ご提示いただく本人確認書類により名あて人本人であることが確認できない場合に郵便物をお渡しできないため、登録情報が郵便物の宛名として使用される場合、ご提示予定の書類の記載と登録いただく住所情報が合致するようご注意いただきますようお願いいたします。
      (郵便物を適切にお届けするために、集合住宅の名称や部屋番号などを含めて正確に登録記載いただきますようお願いいたします。)

本人確認書類としてご利用可能なもの