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日本郵便株式会社公告

公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条第1項の規定に基づき公職の候補者に対し通常葉書を交付する郵便局及び同令第3条の2第1項の規定に基づき政党その他の政治団体に対し通常葉書を販売する郵便局は、次のとおりとしますので、公告します。

2016年4月1日

日本郵便株式会社

衆議院小選挙区選出議員の選挙である場合

次のいずれかの郵便局とします。

  1. 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(以下この号において単に「選挙管理委員会」といいます。)の所在地の郵便物の配達を受け持つ郵便局。ただし、東京都にあっては、銀座及び新宿の各郵便局のうち、選挙長が指定する郵便局とします。
  2. 1.に掲げる郵便局以外の郵便局であって、当該選挙区(選挙の一部無効による再選挙の場合においては再選挙の行われる区域。以下この号において同じ。)において郵便物の配達事務を取り扱う郵便局。ただし、当該郵便局は、当該選挙の期日の公示又は告示前にあらかじめ選挙管理委員会が当該選挙区の地域を管轄する当社の支社長と協議したところにより、選挙長が指定するものに限ります。

参議院比例代表選出議員の選挙である場合

上野、神田、銀座、芝、渋谷、新宿、豊島及び日本橋の各郵便局のうち、選挙長が指定する郵便局とします。

参議院選挙区選出議員の選挙である場合

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地の郵便物の配達を受け持つ郵便局とします。ただし、東京都にあっては、銀座及び新宿の各郵便局のうち、選挙長が指定する郵便局とし、二の都道府県の区域を区域とする選挙区にあっては、当該選挙区の地域を管轄する当社の支社長の指定する郵便局とします。

都道府県知事の選挙である場合

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地の郵便物の配達を受け持つ郵便局とします。

都道府県の議会の議員、市長(特別区の区長を含みます。)又は市の議会(特別区の議会を含みます。)の議員の選挙である場合

当社の支社長の指定する郵便局とします。

町村長又は町村の議会の議員の選挙である場合

当社の支社長の指定する郵便局とします。