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選挙郵便のご案内

選挙運動用通常はがき

  • 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第1項の規定に基づき、公職の候補者(衆議院の比例代表選出議員の候補者は除きます。)が無料で差し出すことができる通常はがきです。
  • 通常はがきは、当社が発行する郵便はがきのほか、私製する郵便はがきがご利用いただけます。
  • 差し出しに当たって、一般の通常はがきとは区別するため、当社が定める郵便局において所定の表示を受けていただきます。
  • 公職の候補者に対し通常はがきを交付する郵便局、及び政党その他の政治団体に対して通常はがきを販売する郵便局はこちらをご覧ください。