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爆発性、発火性その他危険性のある物

一、 爆発性の物

(一) 発火剤類

発火剤、せん光剤、発えん剤、発煙剤及びテルミツト

(ニ) 火薬類

  1. 硝酸塩及びこれを主とする有煙火薬(猟用もしくは鉱山用黒色火薬、アンモン火薬の類)
  2. ニトロセルローズ及びこれを主とする無煙火薬(猟用無煙火薬の類)
  3. ニトロセルローズとニトログリセリンとの結合物を主とする無煙火薬

(三) 爆薬類

  1. 雷酸塩(雷こうの類)及び窒水素酸塩(窒化鉛の類)並びにこれらを主とする起爆薬
  2. 硝酸塩、塩素酸塩及び過塩素酸塩並びにこれらを主とする爆薬(硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリットの類)
  3. 硝酸エステル(綿薬、硝酸でん粉、四硝酸ペンタエリスリットの類)及びこれを主とする混和物
  4. ニトログリセリン及びニトログリコール並びにこれらを主とする爆薬(各種のダイナマイトの類)
  5. ニトロ化合物(トリニトロベンゾール、トリニトロトルオール、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゾール、テトリール、トリニトロアニソール、ヘキサニトロヂフエニルアミン、トリメチレントリニトロアミンの類)及びこれを主とする混和物

(四) 火工品類

実包、空包、薬筒、薬包、弾薬筒、雷管、信管、火管、爆管、門管、導火線、導爆線、煙火、玩具煙火及びその他火薬もしくは爆薬を使用した火工品

(五) その他

メタアクリル酸メチルエステル、亜塩素酸塩(ネオシロックスの類)及びこれを主とする製品

ニ、 発火性の物

発火合金類、還元鉄、還元ニッケル、過マンガン酸カリ、黄りん、赤りん、硫化りん、マッチ、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシウム粉、アルミニウム粉、真ちう粉、亜鉛粉、銅紛、生石灰、過酸化物(過酸化鉛、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、過酸化カリの類)カーバイト、りん化石灰及びハイドロサルファイト

三、 引火性の物

(一) 引火点摂氏三○度以下のもの

(ニ) 前号以外のもので次に掲げるもの

  1. 石油類(石油エーテル、ガソリン、石油ベンジン、天然ガス分離油、頁岩油、石炭液化油、タール類分りゅう油の類で引火点摂氏三○度以下のもの)を主とする塗料、接合剤その他の製品(ラッカー、ラバーセメント、アスファルトプライマーの類)
  2. アルコール類(メタノール、ブタノール及び変性アルコールを含む。)及びこれを六○パーセント以上含有する香粧品、酒類その他の製品
  3. コロジオン、ソルベントナフタ(コールタールナフタ)、テレビン油、しょう脳、松根油及びクレオソート油

四、 可燃性ガス

ブタン、プロパン、アセチレン、塩化ビニールモノマその他の可燃性ガス

五、 強酸化性の物

過酸化水素水(容量二○パーセント以上のもの)

六、 有毒もしくは悪臭ガス又は蒸気を発する物

毒ガス類(イペリット、ルイサイト、アダムサイトの類)、硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、無水塩化アルミニウム、クロルベンゾール、クロルベンジル、クロルアセチル、クロルピクリン、ブロム、プロムベンジル、五塩化りん、塩化硫黄、塩化第二すず、塩化スルフリル、アクロレイン、四塩化チタン及び四塩化けい素

七、 有毒性の物

  1. オクタメチルピロホスホルアミド及びこれを含有する製剤(シュラーダンOMPA、ペストックス三の類)
  2. 四アルキル鉛(四エチル鉛、四メチル鉛の類)及びこれを含有する製剤
  3. ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤(パラチオン、ホリドールの類)
  4. ジメチルエチルメルカプトエチルホスフエイト及びこれを含有する製剤(メチルジメトン、メタシストックスの類)
  5. ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト及びこれを含有する製剤(ホスフアミドンの類)
  6. ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤(メチルパラチオンの類)
  7. テトラエチルピロホスフエイト及びこれを含有する製剤(テツプ、ニツカリンPの類)
  8. モノフルオール酢酸、モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤(モノフルオール酢酸ナトリウム、フラノトールの類)
  9. モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤(フツソールの類)
  10. 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤(ホストキシンの類)

八、 強酸類

発煙硫酸、無水硫酸、硫酸、発煙硝酸、硝酸、無水りん酸(五酸化りん)クロルスルホン酸、ふっ化水素酸、塩酸及びぎ酸

九、 放射性物質等

危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号。以下「規則」という。)第2条第1号トに規定する放射性物質等。ただし、次に掲げるすべての条件を満たして差し出すもの(爆発性を有するものを除く。)を除く。

  • 昭和52年運輸省告示第585号(船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示)第4条に規定するものであり、かつ、同条第1号及び第2号に規定するものについては、放射能の量が、当該各号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各表の下欄(同条第2号の表にあっては、中欄及び下欄)に掲げる量の10分の1を超えないものであること。
  • 規則第8条第4項、第73条及び第83条第1項の規定に適合するように容器に収納し、又は包装したものであること。
  • 郵便物の表面に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の文字、国連番号並びに差出人の氏名又は名称及び住所又は居所を規則第8条第1項、第9条及び第93条の規定に適合するように表示したものであること。
  • 規則第17条に規定する危険物明細書を添えて差し出すものであること。