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信書の送付について

信書に該当するもの

信書に該当するものはこちら

信書を送付することができないサービス

納税関係の書類を始めとした各種申告書は信書に当たることから、下記のサービスにおいては送付できませんのでご了承ください。信書を送付できる郵便物をご利用くださるよう、お願いいたします。
信書であるか否かに疑義がある場合は、封被と見本を添えて、事前に差出局へご相談ください。
差出時に信書に該当することが判明し、郵便物として差し出していただく場合には、運賃・料金が変わるほか、封被の表記を変更していただく必要があるなど、予定されたとおりに差し出すことができなくなりますので、特に大口のお客さまにつきましては、余裕を持った事前の確認をお願いいたします。

信書に該当する文書に関する指針(総務省ウェブサイト)