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60代からの「おひとりさま 終活」
身元保証サポートのプロが解説

おひとりさま終活 日本郵便の終活日和

この記事は、配偶者や子どもと同居していない60代の独身者・ひとり暮らしシニアを主な読者とし、人生の最終章を自分らしく安心して迎えるために不可欠となる「おひとりさま終活」の手順とポイントを、身元保証・死後事務契約を扱う専門家の視点で詳しく解説するガイドです。


終活に関する最新制度や費用相場、実践的な準備方法を網羅的に紹介することで、読者が抱えがちな漠然とした不安を解消し、今日から行動へ移すための具体策を紹介いたします。

1. 60代おひとりさま終活の現状と課題

総務省の統計によると、65歳以上の単身世帯は年々増加し、2040年には全世帯の4割近くを占めると推計されています。
40代、50代は仕事や趣味など充実した人生を過ごしてこられたかもしれません。しかし、50代以降は両親や配偶者、友人、知り合いを亡くした経験や健康状態の変化など、自分自身の周りの環境が大きく変化する時期です。また60代以降は定年退職のように生活基盤が大きく揺らぐタイミングでもあります。


さまざまな事情により「おひとりさま」となる状況は、将来に対する不安が急に高まってくる時期と言えるかもしれません。ご自身に置き換え「もし万が一、自分に何かあったらどうしたら良いか」という不安をきっかけに、終活の必要性を感じ、真剣に取り組もうと考える方もいらっしゃるでしょう。


ところが、終活の必要性を理解していても「何から手をつけたらよいかわからない」「誰に託せばよいか悩んでいる」「将来に向けた費用負担が読めない」という声も多く聞かれ、人に気軽に相談するわけにもいかず、何も進まないと不安ばかりが募ります。
何も準備できなかったために、遠い将来介護や医療、逝去後の手続きで自分が希望したことと違っていたら、こんなはずではなかったと思うのではないでしょうか。ご自身の希望を形にするためにも、60代のお元気なうちにおひとりさまの終活を行い、備えておくことがとても大切です。

2. 60歳を超え、一人暮らしシニアが備えておかなければならない大事なこと

男女とも平均寿命(男性81.05歳 女性87.09歳 ※令和6年)が延びる一方、健康寿命との差は男性で約9年、女性で約12年あるといわれています。つまり、「何か大きく状況が変わる(体調、健康、介護等)可能性」がある、その間の問題に色々と備えておく必要があると言えるかも知れません。

《事例》

  1. 体調を崩してしまった。健康面のリスクを感じた。一人で過ごす間、買い物も行けず生活そのものが立ちいかなくなったとしたら…と今後の事を考えると思わず不安になった
  2. 部屋の中で気分が悪くなり、息苦しくなった。万が一、命の危険にさらされた場合、誰が発見してくれるのだろうか。助かる命が失われてしまう可能性もある。孤独死も心配
  3. 周囲との関係が希薄なまま、要介護・要支援状態になってしまった。しかし、自分では何もわからず何もできない。誰にも相談できないまま長い期間を単身で乗り切る必要が生じた。
  4. 初期の認知症を発症した。しかし、そのような時の財産の管理やいざという時の対応を行ってくれる人がいないために、自分にとって適切な生活状況が整わない事態に陥りそうになった。

その他にも不安を感じる状況はあるのではないでしょうか。
中には、事例のようなケースが進んでしまうと、誰にも気づかれず孤独死してしまうという心配も出てきます。発見遅れにより、さらに色々な人に精神的、経済的負担を掛けてしまう可能性もあります。それは、友人・知人のみならず、近隣の方や会ったこともない遠い親族に迷惑を掛けてしまう可能性もあるのです(孤独死が見つかるまでの平均日数は約17日という調査結果もあります。 ※日本少額短期保険協会『第6回孤独死現状レポート』)

こうしたリスクを減らすために、自分自身の意思をきちんと表明するだけでなく、先々に備えておくことが重要になってきます。

郵便局の終活日和では、郵便局、お電話、Webからお問い合わせを受け付けています。
お客さまのご要望をお聞きしたうえでご自宅までお伺いしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

郵便局の終活日和

3. 家族・身寄りがいない場合に必要となる身元保証と死後事務委任

おひとりさま終活 日本郵便の終活日和

3-1. 身元保証人の役割

独身で子供、兄弟がおらず頼ることが出来ない状況を考えてみましょう。「いざという時に友人や知人を頼ればよい」と思いがちですが、実際には、病院や老人ホーム等が求める身元保証人として認められず、入院や入居そのものを拒否されるケースもあると言われています。
以前、身元保証人の役割でお伝えした通り、病院の入院や施設の入居時等には身元保証人や身元引受人という役割が必要になるのですが、ただ書類上だけの役割だけでなく緊急時に駆けつけてほしい、費用の支払いが滞っているので代わりに立替えてほしいなど実働を伴う対応を求められることが多くあります。そして万が一の時に、医療的な判断の相談を受ける立場にもなるためです。重要な役割を家族・親族ではない立場となる「友人や知人」では引き受けることが困難になります。

3-2. いざという時に備えておきたい「身元保証人」

身元保証人が求められる代表的シーンは、1.病院の入院手続き(退院時、退院後の対応) 2.有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など高齢者施設の入居 3.病院や施設の費用の立替等の役割 4.必要な物品の用意・手配 等です。また、事前に医療同意等の意向を準備して、身元保証人を介して伝えるといった役割を受けることもあります。
医療機関への入院や高齢者施設入居時に必要となる連帯保証、退院後の行先そして緊急連絡先や費用の立替等、役割も1回限りではなく、生涯にわたって何回でも発生する可能性があります。そこで、最近は契約をして高齢者終身サポート事業者がサポートするケースも増えています
※受け入れ先となる病院・施設側は、金銭面(未払いリスク等)身上監護面(緊急時対応等)を求めており、家族・親族で該当する人がいないと、他の方を準備して欲しいと求められることがあります。

3-3. ご逝去後の心配

さまざまなメディアで孤独死や遺品整理トラブル発生するケースを目にする機会が増えています。

死後の事で心配な点の一例

  • • 自分が亡くなったことを誰が知るのか
  • • 死後数週間発見されなかった時の負担(賃貸物件の原状回復費等)
  • • 葬儀や納骨は誰が行ってくれるのか
  • • 銀行や契約しているサービスの解約手続き
  • • 遺品を処分してもらいたいが、誰が対応してくれるのか
  • • 役所関係の手続き等、誰がしてくれるのか

逝去後、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届の提出が必要となります。葬儀や納骨の手配を知人や友人が行うには負担が大きすぎますし、死亡届出人になることもできません。
法定相続人がいない場合、遠い親族はさまざまな関わりや対応を拒否することが多く、特に逝去後の対応については費用がかかると、その親族が立替えなければならなくなるため、遺体の引取りを拒否するケースも多いと言われます。
その場合、やむを得ず市町村長による埋火葬で火葬・納骨されますが、お骨は「このお墓に納めて欲しい」という希望先にはなりません。
その他にも、役所関係の手続きや公共料金、入院費用や未払い分の清算、受けていたサービス等の解約手続きなどの死後事務も必要となります。残された家財の処分も発生しますが、誰が行うのでしょうか。

孤独死に限らず、いざという時の対応も含めて、周りの人に負担を掛けないために、『対応してくれる人=託せる人』を確保する必要があり、親族が引き受けられない場合の対策を立てておく必要があるのです。そこで、お元気なうちに生前の対応や死後の諸手続きを委任する「身元保証契約」「死後事務委任契約」を早めに準備することが、おひとりさまの今後の不安を解消するカギになります。

近年は2024年4月に施行された「孤独・孤立対策推進法」の方針により、身寄りのない方へのさまざまな対策が行われようとしています。中でも自治体、社会福祉協議会が低所得者向けの終活サポート事業を設ける動きも増えています。ただし、自治体によって所得や資産が限られた方を対象とするケースもあり注意が必要です。

4. 終活を始める前の基本ステップと必要な準備

おひとりさま終活 日本郵便の終活日和

終活と聞くと葬儀やお墓の検討が真っ先に思い浮かびますが、実際は「生前の対応」(例:身元保証契約や大事な場面での生活支援)と「亡くなって以後の対応」(例:死後事務委任契約)をどのようにするかを考えることが大事な点です。
その上で

  1. 意思の可視化 緊急時対応への備え
  2. 任意後見・成年後見制度の活用 認知症への備え―
  3. 葬儀や納骨、死後手続きへの備え
  4. 信頼できる支援者の確保

という視点で、準備をしていくと良いでしょう。特に60代は心身が比較的元気なうちに書類作成や断捨離を進めるゴールデンタイムです。

4-1. 意思の可視化 エンディングノートの活用

エンディングノートは分量も多く、端から進めようとすると挫折してしまうものです。
エンディングノートを手に入れて「最後まで書き終えました」という人はなかなかいらっしゃいません。自身の人生を棚卸しする中で、自身が病気や介護、認知症になった時や亡くなった後の事を詳細に書き進めるうちに気が重くなってしまい、筆が進まなくなるようです。
そこで、もっとシンプルに「生前の対応」と「亡くなって以後の対応」で、考えていること、気になっていることを、書けるところから始めてみてはいかがでしょうか。
例えば、「生前の対応」を考えます。自分に何かあった時に対応してもらいたいと思い浮かんだら「緊急時の連絡先」を考えてみるのです。この人に連絡してほしいと希望を書き、連絡した人たちに何を対応して欲しいかをまとめていきます。「電気・ガス・水道・電話といったライフライン先への連絡してほしい」、「新聞や宅配で利用している関係先に電話して欲しい」など、希望することが出てきますので最初は箇条書きにして、その後エンディングノートの該当箇所に転記していけば、意外と書き進んでいくものです。
「亡くなって以後の対応」は、遺した財産の事、葬儀や納骨先の事、役所関係の手続きの事、遺した家財の事など自分が一番気になっている事について考えを整理してみることをおすすめします。「財産」の事なら遺言書の作成、葬儀や納骨先の事ならお寺や葬儀社への相談、家財は全て処分するのかなど箇条書きにして、エンディングノートに転記していくのです。すると、希望を実現するためにどの窓口に相談すればよいのか、次を考えるきっかけになります。その作業を積み重ねていって備えていくことが、終活につながっていきます。

おひとりさまで、何から整理し始めて良いかわからない。誰かに相談したいと考えている方は、併せてこちらのページもご覧ください。

老後の備え(お一人さま・遺品整理・葬儀・お墓)| 終活いつから何から始めるか- 日本郵便
身元保証人とは?役割と利用事例を専門家が分かり易くお伝えします| 終活いつから何から始めるか- 日本郵便

4-2. 身寄りがない場合の相続手続きはどうなる?

Q. 相続人がいないと遺産は国庫に帰属すると聞きましたが本当?

A. 法定相続人がゼロの場合、何もせず、財産を遺して亡くなられた場合、相続財産管理人の選任(家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続人の捜索や債務弁済などを行う)が行われ、特別縁故者等いなければ最終的に財産は国庫に帰属されます。ご自身の意向があれば遺言書や家族信託(民事信託)を活用して、社会貢献を行う団体へ承継させることが可能です。もし、社会に役立てたいという想いがある場合は遺言書や家族信託(民事信託)で遺し先を決めておくとよいでしょう。

家族信託については、以下のページで詳しく解説してますので併せてご覧ください。
「家族信託」 ゆうちょ銀行でできる?手続きや流れを専門家が解説!| 終活いつから何から始めるか- 日本郵便

4-3. 任意後見・成年後見制度の活用 認知症への備え―

もし、「自分が認知症や脳卒中で判断能力が低下した時が一番心配」という場合は、後見人の準備が一番気になる事でしょう。
認知症になると預金引出しや施設入所契約が本人単独で行えなくなります。そのため、将来の万が一の場面に備えておきたい場合は、判断能力がありお元気な時に公正証書による「任意後見契約」を結んでおくと安心できます。
もし、任意後見契約を行わず判断能力が不足した場合は法定後見(成年後見・保佐・補助)を申し立てる方法がありますが、申立人は本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長となります。親族がいない場合は市町村長等首長申し立てとなりますので、時間が掛かってしまう可能性もあります。
任意後見の場合、ご本人の判断能力が喪失した時点で、家庭裁判所が後見監督人を選任し、選任後に後見人が財産管理と身上監護を開始します。
任意後見人、法定後見人とも報酬は財産規模に応じ変動しますが、月2万〜6万円が相場となります。任意後見の場合は後見監督人への報酬も発生いたします。別途月1~3万円程度の報酬額がかかるため、ご自身の年齢に合わせて大まかに費用を計算してみることをお勧めします。

制度 契約時期 選任方法 費用※ 後見人報酬額 監督人報酬額
任意後見 判断能力があるうち 本人があらかじめ選ぶ 公証人費用約4~5万円+申立代行費用 10万円〜15万円程度(経費別途) +後見人報酬 +監督人報酬
法定後見 判断能力が低下した後 裁判所が選ぶ 申立費用約1~10万円 +後見人報酬 なし

※費用は弁護士や司法書士等に依頼した場合、別途専門家にかかる費用が発生します
※後見人の報酬額や監督人の報酬額は財産状況によって変動します

4-4. 葬儀や納骨、死後手続きへの備え

ご両親が逝去された時に、葬儀や納骨、死後の事務手続きを行った経験がある方は「とても大変だった」とお話しされ、自分の時に誰に頼めば良いかを悩まれるようです。
これまでお付き合いのあるお寺、葬儀社の手配、逝去後の役所関係を中心とする事務手続きは友人に頼めませんし、ほとんど付き合いのない親族に頼むことは気が引けてしまうかもしれません。また、逝去する直前までかかっていた費用の清算を誰が行うのかも気になる点ではないでしょうか。
そこで、ご自身のご希望を定めておくのと同時に「死後事務委任契約」を締結し、火葬・役所届出・公共料金解約・遺品整理・納骨、未払い費用の清算等を包括的に依頼できるようにすることで、逝去後に備えておくことができます。ご親族関係等で悩んでいる人は、ご遺体の引取り拒否や預金凍結で葬儀費用が支払えないといった深刻なトラブルを事前に防げます。
公正証書を結び法律の専門家等に頼んだり、死後事務委任契約を受ける高齢者終身サポート事業者と契約して準備しておくことも選択肢の一つになります。

4-5. 死後事務委任契約とは―対応範囲・費用・手続き

死後事務委任契約は、本人死亡後に発生する公的届出、葬儀・納骨、遺品整理、未払い費用の清算、お住まいや利用されているサービスの解約手続きなど、ご自身では出来なくなる事務を第三者へ包括的に委託する民法上の委任契約です。
遺言書や後見契約ではカバーできない死亡後の実務を補完し、おひとりさまが“迷惑をかけない最期”を実現する選択肢と言えるでしょう。

4-6. 信頼できる支援者の確保

ここまで、終活についてのヒントを説明してきました。エンディングノートを準備し、場面毎に備えておきたい内容を決めてこられたと思います。しかし、ご希望を書き揃えても、そのままではただのメモになってしまいます。ご自身の希望をきちんと伝え、「託せる立場」「関わってくれる役割」を揃えるまでが終活になります。
遺言書であれば、遺言執行者があなたの財産を分けてくれる役割を担います。それと同じように、1人暮らしを見守ってくれる立場、緊急時に駆けつけてくれる立場、万が一の時に手配を行ってくれる立場、逝去後の葬儀・納骨・死後事務まで対応してくれる人、つまりは今後の人生を託せる方、支援者の確保が大変重要になります。

もし、ご親族が対応できれば問題ないのですが、何らかの事情で対応してくれる方がいない場合、代わりにさまざまなサポートを行ってくれる団体がいます。それが、「高齢者終身サポート事業者」です。施設や病院で必要な身元保証人や身元引受人、ご家族・親族の代わりとなる生活支援、ご危篤等緊急時の対応、逝去後の葬儀・納骨、死後事務支援まで幅広い役割を対応します

5. 高齢者終身サポート事業者の費用の目安と資金計画を考える

入会時にサポート事業者にかかる費用は、①身元保証契約料、②生活支援費用、③死後事務委任報酬、④死後事務にかかる実費分費用(葬儀・納骨費、遺品整理費、未払い清算費用等)が中心となります。すぐに必要な場合は任意後見契約もセットすることができます。
各事業者によって費用体系はさまざまですが、一般的に入会時にかかる①~④の費用の合計額は150~200万円程度になるのがほとんどです。そして、その方の希望に合わせた対応(特に死後事務の実費分費用は、希望によって差が出てきます)で追加することになります。
そこで、希望を書いたエンディングノートを照らし合わせて、自分の希望を確認し、それぞれの場面でかかりそうな費用を想定してみるのです。

例)自分は自宅に住み続けたいのか、施設に入りたいのか
  医療は高度な医療も含めてしっかり受けたいのか、一般的な医療でいいのか
  葬儀や納骨は簡素なものでいいのか、親族や友人も呼んできちんと執り行いたいか
  家財処分は全てお願いしたいのか、生前から断捨離して最低限になりそうなのか
  等々・・・

その上で、自身の現在の預貯金額や収入面(給与や年金)、支出額を確認してみましょう。また、保険や個人年金等、普段意識をしていなかった契約も整理してみる必要があります。
いざという時に支払われる費用があれば、収入・支出に影響しない可能性もあります。
そういった、自身の身の回りの状況を棚卸することが終活では大事な点になります。

コラム 高齢者終身サポート事業者を選ぶために

身寄りのない高齢者等を支える「身元保証等サービス」や「死後事務サービス」を提供する事業者の適正な運営を促し、利用者の権利と尊厳を守り、安心してサービスを利用できる環境を整備することを目的に、令和6年6月に内閣府より「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が発表されました。利用者側も優良事業者を見極める目安となるため、ガイドラインをしっかりと守っている団体かどうかを確認するようにしましょう。

6. まとめ|おひとりさま終活は『今』始めるのが最良の対策

60代は心身ともにまだ余力があり、書類作成や断捨離、各種契約を自分の意思で決定できる最後のゴールデンエイジです。
身元保証・死後事務契約・資産状況等「生前の対応」と「亡くなって以後の対応」を早めに整えることで、将来の不安は“備え”から“安心”に変わります。
今日の一歩が10年後20年後の備えにつながる—それが終活最大の意義です。

郵便局の終活日和では、郵便局、お電話、Webからお問い合わせを受け付けています。
お客さまのご要望をお聞きしたうえでご自宅までお伺いしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

日本郵便/生活相談ダイヤル

0120-65-3741

平日9時〜20時(土日祝・年末年始除く)

日本郵便/葬儀専用ダイヤル

0120-999-560

24時間365日対応

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この記事の執筆者

公益社団法人シニア総合サポートセンター

公益社団法人シニア総合サポートセンターは、高齢者の生活の支援、死後事務の処理、葬儀・納骨ならびに相続など総合的なライフコンサルティングを行うとともに、本人及び親族の精神的、経済的負担を軽減し、高齢者医療・福祉・介護等の増進に寄与する事により公正な社会の実現の達成に努めることを目的に設立。