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年賀寄付金配分申請に関するQ&A

年賀寄付金配分申請に関して、お問い合わせの多い質問とその回答を載せています。

目次

よくあるご質問

意見書について

(申請書への添付)

意見書はなぜ申請書に添付する必要があるのですか?

年賀寄付金配分申請書には寄付金の寄付目的に係る10の事業のうち、申請の事業種別を所管する大臣または都道府県知事の意見書を添付することが政令により求められています。

(意見書入手方法)

大臣または都道府県知事の意見書はどのようにして入手できますか?

年賀寄付金助成申請書の提出には大臣または都道府県知事等の意見書の添付が必須です。
意見書の作成は、申請事業内容を所管する(申請する団体を所管するではありません。)省庁または都道府県等の所管部門へ依頼する必要があります。発行依頼を受けた事業所管部門は自部門で意見書を発行するか、あるいは適切な部門を紹介するかの、いずれかの対応になると思われます。
意見書は場合によっては市区町村長によるものも可能です。「申請事業の所管(申請する団体の所管ではありません。)が政令指定都市ですが、市長の意見書で大丈夫ですか? 都道府県からの権限委譲のある市区町村の場合はその市区町村長の意見書で良いですか?」をご覧ください。
教育委員会、警察の所管事業については「都道府県知事認証のNPO法人です。都道府県知事へ意見書交付をお願いしたのですが、応じてもらえません。どうすれば良いでしょうか?」をご覧ください。
意見書の入手は先ずは日ごろおつきあいのある県、市町村等の窓口へご相談いただくのがよろしいかと考えます。
意見書の入手が困難な場合は、地域の社会福祉協議会、NPO中間支援団体、自治体の市民活動支援部門、過去に年賀助成を受けた団体等へ相談をしてみると有効なことがあります。年賀寄付金事務局へご相談いただいても結構です。
また、次のような申請事業の場合は以下の所管部門へご相談いただくことがよろしいかと思います。

  • 更生保護関係 : 法務省保護局更生保護振興課更生保護事業係
  • 文化財保護関係: 文化庁文化財部伝統文化課

(権限委譲のある政令市 市区町村)

申請事業の所管が政令指定都市ですが、市長の意見書で大丈夫ですか? 都道府県からの権限委譲のある市区町村の場合はその市区町村長の意見書で良いですか?

市区町村等であって、申請する事業の所管(申請する団体の所管ではありません。)が都道府県から権限委譲等されている場合は、委譲先の長(市区町村長等)で問題ありません。
また、教育委員会等、都道府県等とは異なる組織が事業を所管する場合、意見書発行者はその組織の長であることとしています。「都道府県知事認証のNPO法人です。都道府県知事へ意見書交付をお願いしたのですが、応じてもらえません。どうすれば良いでしょうか?」を参照ください。
意見書発行をお願いする都道府県の総務部門へは、年賀寄付金事務局より意見書交付についての依頼文書を送付しています。

(複数の都道府県)

複数の都道府県にまたがって行う事業はどこの意見書を入手すれば良いですか?

関係する都道府県のうち、主たる事業を行う場所の意見書が入手しやすいかと思います。

(内容・書式)

意見書の内容・様式はどのようにすれば良いですか?

意見書の内容・様式については政令では指定されておりません。 どのような様式・内容の意見書でも結構ですが、法律・政令の趣旨(法律に基づく配分申請であり、その申請事業について公的意見を添付するもの)から、次の事項に係る意見が述べられていることが期待されます。

  1. 申請団体の事業内容(定款・寄付行為等に定める団体の事業)が法律に定める10の事業のいずれかに該当する旨の意見。
  2. 申請書記載の申請事業が法律に定める10の事業のいずれかに該当する旨の意見。
  3. さらなる意見:これは必須ではありませんが、申請事業内容につき意見書作成者から見た必要性や課題についての意見、団体の事業実施に関する経験や信頼度等についての意見等の記載をいただくことは歓迎いたします。
    意見書は申請団体の事業内容および申請書記載の申請事業種別がともに法律に定める10の事業のいずれかに相当することに関する意見をするものです。

(交付に要する期間)

意見書交付にはどのくらいの期間が必要ですか?

意見書入手には2週間以上掛かる場合がありますので、早めに配分申請書を作成し、配分申請締切の3週間前頃までに、依頼事業種別を所管する部門へ意見書の発行依頼をしてください。

(作成依頼書)

意見書作成依頼書例文はありますか?

所管部門へ意見書作成を申請する場合は作成依頼書を提出ください。参考として、作成依頼書の例を次のURLに掲載しています。
https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications.html

(作成例)

意見書作成例はありますか?

意見書の様式は政令等に定められてはおりませんので、適宜様式で結構です。参考として、作成依頼書の例を次のURLに掲載しています。
https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications.html

(入手方法相談)

意見書の入手に苦労しています。事務局に相談できますか?

入手できない等の状況がある場合には、年賀寄付金事務局までご相談ください。
なお、意見書入手には時間がかかることが予想されます。早期に申請書を完成し、所管部門へコンタクトすることをお勧めいたします。
初めて意見書を入手する場合には色々と苦労があるかもしれません。社会福祉法人、更生保護法人、公益社団法人・公益財団法人は法人所管の部門があるかと思いますので、そちらにまずは相談してみてください。
NPO法人の場合、都道府県によっては市民活動支援部門等のWebサイトにおいて意見書の扱いを掲載している場合もありますので、ご確認ください。
なお、ご不明な場合には、都道府県の市民活動支援部門、地域のNPO中間支援団体、社会福祉協議会、過去に年賀寄付金助成を受けた団体等に相談してみてください。それでもご不明な点がある場合には早めに年賀寄付金事務局へ相談ください。

(都道府県とは別組織の所管 教育委員会、警察)

教育委員会等都道府県とは別組織になっていて知事の意見書が出ない部門(教育委員会や警察等)や、権限委譲で都道府県から市区町村に権限の委譲されている事業については、そのような部門や委譲先の長の意見書でも申請可能ですか?

申請する事業の所管部門が都道府県ではなく、教育委員会等の場合、その組織の長(都道府県、市区町村の教育委員長)の意見書での申請が認められています。
警察の所管する事業(例えば、犯罪被害者保護や青少年犯罪防止等)に関する申請書に対する意見書の交付に関しては、警察庁は内閣総理大臣が、各都道府県警察は都道府県知事が所轄しているので、これら所轄の長からの意見書、また、公安委員会が警察の管理を行っているので、国家公安委員会あるいは都道府県公安委員会の長からの意見書で良いとされています。

(都道府県知事所管NPO法人)

都道府県知事認証のNPO法人です。都道府県のNPO認証部門へ意見書交付をお願いしたのですが、応じてもらえません。どうすれば良いでしょうか?

意見書は認証を行った部門ではなく、申請書に記載された内容の事業を所管する部署(都道府県等の所管部門)に作成いただくことになっています。
よって、都道府県知事認証NPO法人であるということだけで認証を行った部門に意見書作成を申請するのではなく、申請書に記載の事業の内容が認証を行った部門が所管する事業である場合のみ、認証を行った部門へ意見書の作成を依頼することができます。

(意見書の交付が申請書提出期限に間に合わない場合の「理由書」による対処)

意見書は交付されることになりましたが、締切には間に合わないとのことです。どのようにすれば良いでしょうか?

申請書に「理由書」を添付し、理由書に次のような内容を記載の上、申請書に添付してください。
理由書記載事例:「意見書の提出遅延について」 記:○○県知事宛に意見書交付依頼を○月○日に行い、○○県○○部門より○月○日頃までに意見書が交付されるとの通知を受けました。つきましては本理由書を意見書に代えて申請書に添付提出いたします。意見書交付を受けました場合には、直ちにその原本を年賀寄付金事務局に提出いたします。

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年賀寄付金に関係する法律・政令等について

(根拠法)

年賀寄付金根拠法令等はどうなっていますか?

イ)お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000224_20150801_000000000000000

ロ)お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(昭和33年政令第279号)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=333CO0000000279_20150801_000000000000000
第2条2項「申請書には、当該寄付金の寄付目的に係る事業を所管する大臣または都道府県知事の意見書、定款、寄付行為その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。」として意見書の添付が求められています。

ハ)お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第7号)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=415M60000008007_20161001_000000000000000

(10の事業分野)

法律に定める10の事業とはどの法律による、どのようなものですか?

お年玉付郵便葉書等に関する法律第5条第2項に記載の次の10の事業です。

  1. 社会福祉の増進を目的とする事業
  2. 風水害、震災等非常災害による被災者の救助またはこれらの災害の予防を行う事業
  3. がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防を行う事業
  4. 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
  5. 交通事故の発生もしくは水難に際しての人命の応急的な救助または交通事故の発生もしくは水難の防止を行う事業
  6. 文化財の保護を行う事業
  7. 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
  8. 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
  9. 開発途上にある海外の地域からの留学生または研修生の援護を行う事業
  10. 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業

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申請書の書き方について

(申請書の書き方)

良い申請書とはどのようなもので、どのように書けばよいでしょうか?

年賀寄付金助成の申請は例年約1,000件の申請をいただき、それに対して採択になる件数は250件程度ですから、採択になるのは申請全体の約1/4です。採択になるためには、継続して申請いただくことが必要です。1度申請すれば書類の作成や意見書の入手などの経験を生かすことができますので、2回目からの申請は1度目に比較すれば容易になります。
採択の審査は審査委員会により行なわれます。審査のポイントは公開されています。全ての申請は審査により評点がつけられ、原則として評点の高いものから採択になります。ですから採択にならなかった申請が良くなかったということではなく、より高い評点を得る申請が他に多くあったということになります。
申請要領にある「申請事業に期待する項目および優先度合い(審査のポイント)」を参考にして、申請書を作成してください。

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助成金の原資について

(助成金原資)

助成される寄付金の原資はどうなっていますか?

年賀寄付金配分の原資は寄付金付年賀はがき、寄付金付年賀切手等に付加された寄付金です。助成金を充実するためにはこれらはがき・切手をご活用いただくことが大切です。
申請をいただく団体様、そのご関係の皆様には是非このことをご理解いただき、寄付金付はがき・切手のご購入・ご活用いただくことをお願いします。品薄で入手しにくいはがき・切手もございます。予約購入や、ネットでの購入もできますので是非ご活用ください。

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申請団体について

(任意団体)

現在任意団体であり、これから法人格を取得しようと考えていますが、申請できませんか?

できません。まず、適切な法人格を取得してください。

(団体間協力)

現状では申請資格の無い団体ですが、申請資格のある団体と協力する方法はありますか?

申請資格のある団体様が、申請をする事業に対して、例えば、貴団体様が従来から協力をしており、申請団体が貴団体を協力団体として事業を申請する場合は、貴団体の得意分野に対して、申請団体が申請事業を部分的に貴団体に対して委託することができます。この場合、委託した部分の事業についても申請団体が全面的に責任を持つ必要があります。

(企業や行政との協力)

申請資格のある団体が協力して事業を行うために、他の団体や企業、自治体等と連携して事業申請できますか?

事業は多くの関係者の協力があって大きく展開できます。協力者を専門的能力を提供できる委託先として、申請事業を部分的に委託することができます。この場合、委託した部分の事業についても申請団体が全面的に責任を持つ必要があります。

(団体存続期間の継続)

公益社団・財団法人等は移行前の特例社団・財団法人の期間を通算することができますか?

できます。移行により期間通算する場合はそのことを説明する「理由書」を添付ください。

(法人移行)

法人の移行において、既存法人が別法人に移行する場合、部分的に別法人化する場合、別法人を新設する場合等の継続性はどのようになりますか?

例えば特例法人が公益法人や一般法人やNPO法人に移行するような場合で、移行先法人が新設となり、移行元法人が消滅となる場合は、移行先法人による申請であった場合は、移行元法人が移行先法人に全面的に移行したと考えられますので、移行元法人の存続期間を移行先法人の存続期間に通算できることとします。すなわち、例えば特例法人が30年間存続し、移行先法人である公益法人が6ヶ月間存続している場合は両者を通算し、移行先法人の存続期間を30年6ヶ月と考えることができます。決算報告は移行元法人の決算報告を申請の際に使うことができます。
既存法人の一部を切り離して、新規設立の法人とし、既存法人は切り離し後も存続する場合で、切り離した事業が既存法人の事業の一部であった場合には、新規設立法人の事業は既存法人の事業からの継続とみなし、上記と同じ取り扱いとします。
既存法人が新たな事業分野のために別法人を新設し、既存法人が継続する場合は、事業の継続はありませんので、新設する別法人が法人登記後1年間以上、丸1年間に欠けない決算書の提出が必要となります。
上記において移行による期間通算をする場合はその状況を記載した「理由書」を添付ください。

(1年以上要件)

申請できる団体要件として法人登記後1年以上経過していることとありますが、もう少し詳しい説明はありますか?

申請できる団体は申請時直近の決算時において法人登記後1年以上が経過し、かつ、決算期間の1年間に欠けることのない年次決算書が確定している法人です。
決算期が3月末の場合は、前年4月1日から今年3月31日の期間の決算書があれば申請できます。
決算期が9月末の場合は、前年10月1日から今年9月30日の期間の決算書があれば申請できます。

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申請方法・申請内容について

(1団体1件)

申請は1団体に1件とのことですが、事業所ごとに1件で団体として複数件申請することはできませんか?

できません。できるだけ多くの団体に助成の機会があるように、1団体1申請としています。

(まとめて1件)

申請する1件の事業ですが、色々な案件をまとめて1件の事業にすることはできますか?

例えば、「施設改修」と「機器購入」をまとめて1件にすることはできません。「施設改修」か「機器購入」のどちらかで申請してください。
例えば、「施設改修」で2つの施設をまとめて改修が必要な場合は、どちらか1つの施設改修で申請してください。ただし、2つの施設が強く関連している場合等は「理由書」でご説明ください。
また、活動の場合は、強く関連する一つのテーマに対しての経費をまとめて助成申請することはできます。複数のテーマを1件で申請するのはご遠慮ください。活動に関連する機器・材料の購入経費や小さな施設改修経費は申請できますが、車両は申請できません。また、施設改修や機器購入が申請の中心になる場合は「活動」ではなく、「施設改修」、「機器購入」で申請ください。
なお、特別枠「東日本大震災、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨災害の被災者救助・予防(復興)」はこの制限はありません。

(申請書 申請事業種別)

申請事業種別が複数にまたがっていますが、複数の区分にチェックをつけますか?

主たる事業種別一つにチェックをつけてください。

(申請書の提出方法)

申請書の提出はどのようにすれば良いですか?

申請書は折り曲げずにそのまま入る封筒を使用し、必ず「特定記録郵便」「簡易書留郵便」もしくは「レターパック」(「レターパックプラス」または「レターパックライト」)で事務局宛てに郵送してください。E-mailでの申請や、送付方法が異なるもの、事務局への持参は受付できません。

(添付する決算書、繰越剰余金)

申請書に添付する決算書は申請団体全体の決算書とのことですが、団体全体では膨大になります。他に方法はありませんか?

申請書に添付する決算書は理事会・総会等の承認を受けた直近の決算書としてください。
また、申請は1法人当たり1件ですので、決算書は法人全体の決算書となります。申請する事業に関する個別施設や部門や個別事業の決算書ではありません。
法人全体の決算書があれば、個別の施設・事業等の決算書の添付は必要ありません。
また、決算書は1年(12か月)に欠けることの無いものであることが分かるものである必要があります。
決算期間の確認できる日付の入った(○年○月○日~○年○月○日)ものを添付してください。
規模の大きな法人の決算書は膨大で複雑ですので、全体を添付いただかなくとも、「繰越剰余金が確認できる書類」、「貸借対照表」を付けていただければかまいません。

(併行助成)

他の助成団体に併行して申請を行い、そちらの助成決定通知を受けました。両方の助成を受けることができますか?

同一のプロジェクト(事業)に重なり合う助成を充当することはできません。経費の分離ができないからです。また、受ける金額が事業の必要額以上になるからです。
他の助成団体からの助成の事業内容が年賀寄付金助成の申請事業内容と重なりの無いものであれば、2つの異なるプロジェクト(事業)と見ることができ、経費の分離ができるので、このような場合は他の助成団体の助成と年賀寄付金の助成を共に受けていただいて結構です。
例えばXという事業がAとBとに会計的に分離できる2つの事業からできている場合、A事業を年賀寄付金助成に、B事業を他の助成に申請し、両方から助成金事業として採択になった場合は、両方の助成を受けていただいて結構です。もしも、AとBに経費的に重なりが合った場合に、両方の助成採択となった場合は年賀助成を辞退いただくことができます。
すなわち、一つの事業に重なり合う助成、例えば1台の車両購入に2つの助成を受ければ、受ける金額が必要額の2倍になりますので、そのような場合は年賀寄付金助成を辞退いただくことができます。
いずれにしても、他の助成団体から助成決定通知を受けた場合は直ちに年賀事務局に連絡の上、相談をお願いします。申請辞退の届けにつきましては「申請の辞退や申請団体連絡先変更等の事務局への連絡はどのようにすれば良いですか?」をご参照ください。

(確認リスト)

確認リストの提出書類「団体および事業内容に関する添付資料」とはどのようなものですか?

申請する団体を紹介するパンフレットや申請する事業に関わる関連資料等を必要に応じ、申請書に添付ください。

(返信用はがきの返送)

申請書には返信用はがきを同封することになっていますが、このはがきの返送時期はいつごろになりますか?

はがきは申請書を年賀寄付金事務局が受け取り、その申請書に整理番号を付したことを申請団体に連絡するためのものです。申請書の受け取りに伴い、申請数がある程度まとまった段階で順次発送してまいります。このはがきに記載される整理番号は今後その申請に対し、継続して使用されるものですから、大切に記録しておいてください。締切後10日を過ぎてもはがきの返送が無い場合は、年賀寄付金事務局へお問い合わせください。

(チェックマーク ■)

申請書に該当する□を■にするようにとありますが、■が見つかりません。どうしたらよいですか?

次をコピー・ペーストしてください。 ■

(助成件数比率)

申請件数に対する助成件数の比率はどのくらいですか?

年次による差、プログラムによる差がありますが、おおまかに言って申請1,000件、採択250件ですから、約25%ということになります。

(複数見積もり)

経費明細に添付する見積書ですが、申請段階でも複数必要ですか?

複数の見積書は資金を有効に活用していただくために見積もり合わせをしていただくものです。
事業計画の時点からしっかりした資金計画をしていただくことが必要と考えていますので、できるだけ複数の見積もりをとってください。
2社かそれ以上の見積もりが取れず、1社の見積もりになる場合はその理由を記載した「理由書」を添付ください。
見積書は1件20万円以上の購入品・サービスに対し必要です。1件とは領収書1通にまとまる項目と考えてください。
車両の場合は「「車両購入」にあたっては車両本体価格に加え、オプション・保険・税金等諸経費がかかりますこれらは助成対象外ですか?」を参照ください。

(申請書 実施責任者のメールアドレス)

当団体ではPCを使うことが少なく、実施責任者もメールアドレスの保有がないのですが、どうすればよろしいでしょうか?

年賀寄付金事務局では申請書を初め、Q&A、連絡事項についてもWebサイト掲載等により行っています。また、迅速で効率的な連絡のために、メールを使用しております。申請団体においてもこの状況をご理解いただきたくお願いします。メールアドレスはPCのものが望ましいですが、どうしてもそれが使えない場合は携帯メールアドレスを登録いただいても結構です。事務局からの連絡はそちらに入れますので、それを見て、協力者にPCによりWebサイトにアクセスしてもらうなどの道筋をつけておいてください。団体は情報公開を必要としますのでPCを使える道筋を是非つけておいてください。また、実施責任者の方は事務局からの連絡を受け迅速に返信できるようにしておいてください。なかなか連絡がつかず、事務局で対応に苦慮する場合があります。

(申請書 申請事業の概要)

申請事業の概要はどのように記載すれば良いですか?

申請書表紙の申請事業名と申請事業の概要は採択時において、採択事業リストの採択事業名と事業内容として掲載されますので、簡潔で分かりやすい記載をお願いします。
申請事業の内容は申請して採択になった場合に実施する事業の概要です。団体自身の事業内容を記載するものではありません。

(再助成)

助成申請を受けて、それを資金として別の団体への助成事業を行うことができますか?

できません。年賀寄付金助成は申請団体が自ら直接行う事業を対象としています。そのために助成金を再助成に使う形の間接的事業は助成の対象としていません。バウチャー等による助成金再配分もこの考え方に準じます。

(申請書 申請と配分の状況)

申請書P3の(1)、(2)過去の申請・受給状況で過去実績のない場合はチェックを入れないで良いのですか?あるいはその他にチェックして過去実績なしとしておくのですか。

過去実績のない場合は、チェックを入れないでそのままにしてください。

(申請の辞退、申請団体連絡先変更等の事務局への連絡)

申請の辞退や申請団体連絡先変更等の事務局への連絡はどのようにすれば良いですか?

適宜の様式で取下げ書、辞退書、届け書などを作成し、郵送してください。
また、以下は記載例文ですが、内容は例文通りとする必要はありません。

例文1:「年賀助成申請の辞退の件」 平成○年度年賀寄付金助成申請を行いました(整理番号○○)が、この度助成の併行申請をいたしました○○財団より、助成決定の通知をいただきましたので、年賀寄付金助成申請を辞退いたしたく届けます。

例文2:「申請団体の連絡担当者変更の件」 平成○年度年賀寄付金助成申請を行いました(整理番号○○)が、この度申請団体の連絡担当者が変更になりましたので、届けます。新担当者:氏名 所属 電話番号 FAX番号 mailアドレス。

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経費・資金について

(経常経費)

申請事業は法人の経常経費と区別する必要がありますか?

申請事業は独立した事業(あるいはプロジェクト)であり、経費も区分して扱う必要があります。
法人自身の日常活動と明確に区分される必要があります。

(金額査定)

申請した金額は査定されることがありますか?

審査に際し、申請した金額は査定されることがあります。
その場合、査定後の金額で事業を実施するか、あるいは、申請を辞退するか事務局から問い合わせることがあります。

(審査のポイント)

審査はどのように行われますか?

審査においては、

  1. 先駆性(先駆性が高く発展性のある事業)
  2. 社会性(社会的ニーズとその社会的波及効果の高い事業)
  3. 実現性(事業計画が明確化され、実現性が高く継続・発展が見込める事業)
  4. 緊急性(緊急性の高い事業)

の「4項目」に着目します。これは限られた寄付金を最も有効に活用するためには先駆的で社会的に影響の大きい事業を早期に実施いただき、成果を実現し、社会に広めることを目指しているための着目点です。
また、次の3条件についても配慮します。

  1. 助成申請金額が小さい団体の優先順位が上がります。理由はできるだけ沢山の申請に採択になっていただきたいからです。
  2. 助成金依存率の小さい(自己負担金額比率の高い)団体の優先順位が上がります。理由は購入等に際し、積み立てや減価償却を行うなどの自助努力をしていただきたいからです。そのような余裕が無いから助成申請をするのだと言われるかもしれません。それでも厳しい状況の中で自己負担金を頑張って用意いただいている申請団体も多いのです。
  3. 申請団体における次期繰越収支剰余金の小さい団体を優先します。財政状況が厳しく助成の必要性のより高い団体を優先するという考えによります。一方、見かけ上繰越金があっても使途が決まっていて資金余裕の無い団体もあります。そのような団体は申請書の1ページ目に繰越金の使途を記載するようになっていますので必ず記載ください。繰越剰余金のある団体について、予定使途の記載は必須です。

採択の決定は、上記により順位付けを行い、上位から順に採択決定して行きます。

(自己負担金の用意)

事業を実施するにあたり、自己負担金が無くても申請できますか?

申請する事業は 「事業費総額=自己負担金+助成金」 として申請いただきます。
自己負担金の割合は特に決まりはありませんが、自己負担金の適切な用意のあることが、申請する事業の実現性の高さを示すものとして、審査の段階での判断材料とします。
事業費総額の10%以上は自己負担金の用意のあることが望ましいと考えますが、自己負担金ゼロの場合でも申請はできます。
事業費総額に計上できる経費は、全て「活動経費基準」内の経費とします。
基準外の経費は自己負担金としても、助成金としても、計上できません。
なお、申請後に自己負担金の減額をすることはできません。

(助成金支給)

採択になった場合、助成金はどのように支給されますか?

配分決定後にご提出いただく実施計画書にご記載いただいた、ご指定の金融機関口座に送金します。
送金時期は、事業終了月の月末になります。ただし、活動・一般プログラムおよび活動・チャレンジプログラムについては、事業開始月の月末に送金することも可能です。

(飲食費)

飲食費は申請できますか?

「配分申請要領」の別冊「活動分野配分対象経費基準」を参照ください。
会議時の簡素な茶菓および弁当程度の簡素な食事の購入経費は申請できますが、飲食店での食事代、アルコール類の購入経費、申請団体スタッフのみの打合せのための茶菓代等は助成対象外です。
申請事業によっては事業の目的のためには活動経費基準外の経費が必要になることがあります。その場合は「理由書」にその状況を記載し添付ください。事務局にて検討します。

(人件費・謝金)

申請事業固有の人件費や謝金は申請できますか?

申請事業に固有の(団体の日常活動ではない)人件費や謝金は経費の対象です。
団体の役員や職員が団体の経常活動に加えて、助成事業固有の業務を行う場合は、例えば助成事業用の月別勤務表等を作成いただき、日ごとの助成事業にかける業務時間と業務内容を記載いただき、助成事業に固有にかかる人件費が分かるようにしていただく必要があります。これは事業完了の際にご提出いただく完了報告書添付の人件費確証として必要になります。これらを踏まえて申請の場合の経費積算には助成事業固有の人件費について、人数分の時間単価・時間と総額を記載いただく必要があります。時間単価は経費基準を参考にしてください。また、月給制の職員の場合は月給から時間単価換算を行ってください。特に時間単価の高価な人材の場合はその根拠を示す理由を理由書に記載し、申請書に添付ください。
団体の経常活動に伴う経費は申請事業に含むことのできない活動の経費ですから、経費の申請対象外です。

(事業計画の変更)

配分決定時に事業計画の変更はできますか?

申請時点と配分決定時点では半年の時間の経過がありますので、配分決定時に事業計画の見直しを行っていただき、「実施計画書」を作成し、提出いただきます。この時点で、スケジュールや予算項目の変更ができます。
ただし、申請書により審査を行っていますので、申請書記載の事業内容や成果目標を大きく逸脱することはできません。また、自己負担金の減額もできません。

(食費)

宿泊に伴う食費は申請できますか?

できません。ただし、宿泊費が食費を含み、その食費が分離できない場合は、その食費を含めて申請できます。食費にはアルコール飲料を含むことはできず、また、簡素な食事に留めてください。
また、特別の事情のある場合は「理由書」を添付し説明ください。

(基準外経費)

「活動経費基準」外の支出がどうしても事業遂行のために必要ですが、どうすれば良いでしょうか?

申請事業遂行のためには、時に「活動経費基準」外の支出が必要となることがあります。
その場合には「理由書」を添付していただき、事務局がその必要性を判断します。その場合、「活動事業費の内訳」欄の該当費目箇所に理由書を添付していることを付記してください。

(助成金返納)

事業実施の結果、実施計画時の事業費総額に変更が出ました。その場合助成金の返納等必要になることがありますか?

事業費総額=自己負担金額+助成金額 です。自己資金額は減らすことができません。
そこで事業費総額が減額になった場合は自己負担金の減額はできず、助成金額を減額することとなり、その減額分を返納いただく必要があります。
事業費総額が増額になった場合は、助成金額は増額できませんので、自己負担金額を積みましていただく必要があります。

(活動事業費の内訳 消耗品費・什器備品費)

活動事業費の内訳において消耗品費と什器備品費はどのように違いますか?

什器備品費は1品目10万円以上の物品で減価償却の対象になるものです。それ以外のものは消耗品費に計上ください。材料費、教材費、機材費等物品購入はこちらに計上ください。活動に使用するPC等で10万円未満のものは消耗品費に計上ください。PC用のソフトウエア購入についても同様にお考えください。

(活動事業費の内訳 助成金と自己負担金区分)

活動事業費内訳において積算根拠欄に(助)、(自)のように積算項目に区分する必要はありますか?

そのようにお願いしていた時期もありましたが、現在はその区分は必要ありません。ただし、全項目において全て活動経費基準内のもののみ記載できます。基準外の経費はここに記載できません。申請事業とは別の事業として対処ください。区分はその表の最下欄に事業費総額、(内訳)配分申請金額、自己負担金額として記載ください。

(実施スケジュール(予定))

実施スケジュールの記載は活動の場合は必要でしょうが、施設・機器・車両等購入事業は記載の必要がないのではないでしょうか?

購入事業のスケジュールについては、活用計画の確認を行います。
したがって、引渡しまでの予定(見積もり合わせ、発注、引渡し等)だけではなく、引渡し後の活用スケジュール(会議、反省会等含む)についても記載してください。

(採択前開始事業の助成金支払い)

採択は次の年の3月末頃とのことですが、早急に実施したい事業であるために、2月に契約し、事業を開始し、採択決定直後に納入とし、助成金により支払いをすることができますか?

できません。採否の通知は4月頃になりますが、その前に事業を開始することはできません。採否は広報の日まで分かりません。事業開始前の支払い日のものは助成金を充当することはできません。さかのぼって助成金による支払いをすることはできません。同様に事業を完了しなければならない年度の3月末を過ぎての支払いにも助成金を充当することはできません。

(助成事業成果の有償販売 一部無償・一部有償混在の配布事業)

障害者に関する啓発誌・機関紙を発行し、一部を無償で障害者等に配布し、一部を有償で関係者配布するような事業は助成対象ですか?ある年度の年賀助成事業の成果を刊行して有償配布することは可能ですか?

年賀助成は原則単年度事業です。しかし、その事業は単年度で終わることなくできるだけ継続できるように計画していただく必要があります。継続のためには資金回収のできる仕組みつくりが必要です。一部無償・一部有償の資料配布事業は年賀助成の助成対象です。
また、ある年度に年賀助成を受けて、資料を作成し、一部を無償配布一部を有償配布し、またその年度に作成した資料を他の年度にさらに手を加えて、有償配布物として作成・配布し、事業を継続する資金とするということも問題ありません。

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活動・施設・機器・車両について

活動について

(活動・一般と活動・チャレンジ)

「活動」において、「活動・一般」と「活動・チャレンジ」はどのように違いますか?

「活動・一般」は単年度事業で継続年助成受給はできません。一度助成を受給すると次の年度は受給できず、中1年をあけていただく必要があります。助成金額上限は500万円です。
「活動・チャレンジ」は中小規模の活動を継続年受給できるための仕組みです。毎年申請する必要がありますが、4年まで継続して助成受給できます。年間助成金額上限は50万円です。新しい活動分野や新しい事業にチャレンジして毎年継続してホップ・ステップ・ジャンプで企画・調査・試行・実行・まとめ・展開をやっていただくための助成です。

(海外活動経費)

海外で事業を行う団体による、海外で支出される経費および海外と日本との間の旅費等は経費基準内ですか?

いいえ、基準外です。年賀寄付金は国内での事業を対象としているために、これらは助成対象とはなりません。活動経費内訳に記載できません。
ただし、海外で活動する団体においても、その団体の日本国内での活動、海外での事業の日本国内での啓発や研修等の事業は助成の対象になります。

施設改修について

(施設改修の範囲)

「施設改修」で建物の改修工事や外構工事は対象になりますか?

既存の施設の改修工事や外構工事が助成対象となります。
建物の改築・増築・新築も申請できますが、既存施設を改修し、有効活用することがこの助成の主たる対象となります。
建物については壁・窓・床・天井・屋根等の修復・間取りの変更工事・水周り工事・耐震工事等が対象となります。施設改修に伴う水道やスプリンクラー工事に関しては水周り工事として「施設改修」に含むことができます。施設改修に伴う電気配線の変更工事や電気製品の移動に伴う工事等は「施設改修」に含むことができます。
また、外構工事は門・塀・柵・植栽・物置等の設置・修復工事や整地・舗装工事、水泳プール・ビオトープ・園庭固定の大型遊具やツリーハウス、農業用ビニールハウス等に関わる工事が対象となります。
なお、建物に後から取り付ける設備(消雪パイプ、照明、空調、防犯設備、通信設備等)のみの購入につきましては、建物と一体とみなされる設備は「施設改修」で、容易に移動や取り外しができるものについては、「機器購入」で申請してください。
ご自身での判断が困難な場合は、事務局にお問い合せください。
申請においては施設や改修の状況が良くわかるように建物図面や工事図面、写真等をできるだけ添付いただくようにお願いします。また複数の見積書(見積もり合わせ)の添付をお願いします。

(建物所有者・土地所有者)

建物の所有者には条件がありますか?使用する土地の所有者には条件がありますか?

対象とする施設は法人所有施設、公的施設を対象とします。
個人所有施設(申請団体役員等を含む)の場合には、所有者と申請法人との間で5年以上の長期貸与契約(無償・有償契約を問わず、契約期間が5年以上であり、事業実施年度の4月1日以降の残存契約期間が3年以上あるものとします。)がなされていることが条件となります。
公益に供されない個人の所有物を助成の対象としないための制限です。
新規に借用する土地建物である場合、助成採択決定後に借用開始とするのであれば、助成採択を条件としての予約契約で上記条件を満たすものを契約書として添付することができます。このような契約書も用意できない場合はその不動産の借用が確実であることを証する「理由書」を添付ください。これらが用意できない場合は事業実施の確実性が低いものと判断されます。
使用する土地が借用の場合も、上記に準じます。

(文化財の範囲)

歴史的建築物の補修を「文化財の保護」として行いたいのですが、文化財の範囲はどのようになっていますか?

10の事業分野の「6 文化財の保護を行う事業」ですが、文化財は国、都道府県、区市町村等により指定された各種の文化財を対象とします。申請する文化財がどのような文化財であるかを示す資料を添付いただきます。
未だ指定のないものを文化財として保護事業の申請対象とすることはできません。理由は公益性ありと未だ認められていないものの保護・修復を助成対象とはできないからです。
なお、文化財としてではなく、福祉的事業や青少年育成事業を行うための施設として修復を行う場合は、「1 社会福祉の増進を目的とする事業」や「7 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業」として、「施設改修」で申請することができます。

機器購入について

(機器と車両の区別)

原動機つきの耕運機・除雪機・芝刈り機等は「機器購入」で申請しますか?

小型で手押しの耕運機・除雪機・芝刈り機等は「機器購入」で申請してください。
運転免許の不要な車は機器で申請ください。自転車(電動アシストを含む)、車椅子(電動を含む)は機器で申請ください。
人が搭乗して運転する、運転免許や運転資格の必要な車は「車両購入」で申請ください。原付バイク、自動二輪等は車両で申請ください。

(建物付属の設備)

建物に付属する設備、例えば空調設備や昇降設備は助成対象ですか?

建物に付属する設備(照明・空調等)のみの設備購入やその設置補修工事につきましては、取り外しや移動が容易にできるものの場合は、その設置工事を含み「機器購入プログラム」で申請いただきます。
施設の改修部分については「「施設改修」で建物の改修工事や外構工事は対象になりますか?」を参照ください。固定設置されない遊具等は機器購入で申請ください。

車両購入について

(車両のモデルチェンジ)

「車両購入」で申請した車両がモデルチェンジした場合はどのようにすればよいですか?

申請した車両等が生産中止等により入手できなくなった場合には、申請時の車両等に代わるものを入手していただいて構いません。しかし、申請時と同等程度のグレードとし、簡素で基本的な仕様のものとしてください。
「実施計画書」作成の時点で新しい車両の見積書(相見積もり)を入手してください。

(クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金等)

助成を受けた車両に「クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金」等が交付された場合はその分の助成金返納が必要ですか?

必要です。交付された場合は事務局に連絡をいただき、交付分に付き助成金返納処理を行っていただきます。

(中古車両)

中古車車両を購入したいと考えます。これは可能ですか?

「車両購入」は新車および中古車購入を対象とし、車両本体価格(消費税含む)のみを助成対象とします。レンタル・リース車両は対象としません。

(諸経費 複数見積もり)

「車両購入」にあたっては車両本体価格に加え、オプション・保険・税金等諸経費がかかりますこれらは助成対象外ですか?

車両本体価格(消費税含む)のみが助成対象となりますので、付属品およびオプション品の購入費用並びに税金および登録諸費用は助成対象外です。
また、車両購入申請に当っては見積書の提出が必須となります。複数の業者に見積書(相見積もり)を依頼して、全て添付資料として提出してください。1通しか提出できない場合は、複数提出できない理由を「理由書」に記載し添付してください。

(複数台車両)

複数台の車両を申請できますか?

できません。1申請につき1台です。できるだけ多くの団体に機会のあるようにとの配慮です。

(特殊車両)

特殊車両(フォークリフト、ダンプカー、ホイールローダー、除雪車、耕運機等)は車両で申請できますか?

人が搭乗して運転する、運転免許あるいは運転資格の必要な車は「車両購入」で申請ください。
原付バイク、自動二輪は車両で申請ください。
手押しのものは「機器購入」で申請ください。自転車(電動アシストを含む)、車椅子(電動を含む)は機器で申請ください。

(車両と機器の区別)

車両と機器はどのように区別しますか?

運転免許あるいは運転資格の必要な車は「車両」で申請ください。それ以外の車は「機器」で申請ください。車両申請は申請1件当たり車両1台のみ、機器申請は申請1件で複数台申請可能です。
車両例:原付自転車、電動二輪・三輪、自動二輪・三輪、乗用車、商用車、フォークリフト、ショベル・ローダー、ロード・ローラー、ホイールローダー、農耕作業用自動車、バス、トラック等
機器例:自転車、車椅子、電動アシスト自転車、電動車いす、電動カート・スクーター、手押し耕運機、手押し除雪機、手押し除草機等

(廃車・譲渡等手続き)

年賀寄付金助成を受けて購入した車両ですが、廃車にする必要が出てきました。手続きはどのようにすれば良いでしょうか?

年賀寄付金助成による車両購入の後、「10年を経過あるいは走行距離10万kmを超えた車両」については、年賀寄付金事務局への連絡等の手続きは必要ありませんので、団体様にて廃車等処分の手続きを行ってください。その場合には、「年賀寄付金助成車両」等の車両への表示文字は塗り消し等により表示の削除をお願いします。
また、10年を経過していない、走行距離10㎞を超えない場合は、適宜の様式で理由書を提出してください。
下取り・譲渡についても同様にお願いします。車両保有法人と同種の事業を行う非営利法人への譲渡は可能です。
例文1:「年賀寄付金助成車両の廃車の件」 平成○年度年賀寄付金助成による車両(メーカー・車種記載)につきまして、○年以上の使用による老朽化のため(あるいは、○月○日車両事故により全損のため)、廃車手続きを行いたく、届けます。
例文2:「年賀寄付金助成車両の譲渡予定」 平成○年度年賀寄付金助成による車両(メーカー・車種記載)につきまして、団体の解散に伴い(あるいは、新団体への移行に伴い)、車両の譲渡をいたしたく、届けます。
なお、車両以外の機器・施設等の処分・譲渡の場合も上に準じます。

(車両への年賀寄付金助成表示経費)

年賀寄付金助成を受けて購入した車両には「年賀寄付金助成車両」等の記載表示が必要とのことですが、そのための経費は助成申請に含むことができますか?

できません。車両助成は車両本体価格(消費税含む)に関する経費のみです。
車両へは団体名の記載表示をされることと思います。
その際に同時に「○年度 日本郵便 年賀寄付金助成車両」等の記載表示も含めて行っていただくようにお願いします。
なお、団体の活動内容によっては上記表示を望まない場合があるかと思います。その場合は、申請書にその理由を記載した「理由書」を添付してください。

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